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開催終了第5回勉強会

詳細

2009年10月05日 10:27 更新

詳細は決まり トピックスにアップします
今回はいっこうさんも東京に来ると言っているので、いっこうさんのお祝いを兼ねた勉強会&2次会となります

コメント(122)

  • [83] mixiユーザー

    2009年11月03日 17:15

    井田先生の『講義刑法学・総論』から

    Q 刑法36・37条では共に条文中に【やむを得ずにした行為】を要求しているが、正当防衛と緊急避難ではそれぞれ【やむを得ずにした行為】が異なって解釈されている

    それぞれについてどのように解釈されているか40文字以内で記載せよ。
  • [84] mixiユーザー

    2009年11月03日 17:17

    そうですねわーい(嬉しい顔)w行きたいんですよねー。
    皆さんにも会いたいし、お酒ものみちゃい〜。モチもあがりそうるんるん

    余裕あったら是非参加したいです。
    私の頑張り次第です。不登は半徹夜で雛形覚えてた状態であせあせ(飛び散る汗)

    成美堂って問題集があるんですか?
  • [85] mixiユーザー

    2009年11月03日 17:21

    解答

    緊急避難: 他にとるべき方法がなかったこと(補充性)

    正当防衛: 防衛のために必要かつ相当な行為で有れば足りる

    井田先生の書籍はドレも読みやすいのでお勧めですよ

    刑法の勉強会としては、推論を意識して本の一部を抜粋して、皆さんで考えていける内容を記載していきます。

    皆さんも記載してくださいね(^O^)
  • [86] mixiユーザー

    2009年11月03日 17:50

    しろさん(^O^)どーも
    成美堂の書籍で本試験と同じ形式の問題集が出ていました。
    問題が綺麗に取り外し出来て、○○○しやすかったので、勉強会に是非とも使おうと思いました。
    だから、まだ手をつけていません。
  • [87] mixiユーザー

    2009年11月03日 18:15

    井田先生『講義刑法学・総論』P299から
    緊急避難では【違法性阻却事由説】と【責任阻却説】の対立がある。
    以下の文が【違法性阻却説】を示すものはどれか?


    A:37条は自己の法益ばかりでなく他人の法益を保全するための緊急避難を認めている

    B:37条は、責任の判断とは無関係で有るはずの『法益の均衡』を緊急避難の要件としている

    C: 緊急避難に正当防衛は認められない

    D: 共犯者は処罰されない

    E: 民法720条1項では他人の不法行為が原因となって危難が生じた場合に限り、損害賠償を認めているが、この説では『民法上適法なのに刑法では違法』という矛盾が生じる。
  • [88] mixiユーザー

    2009年11月03日 18:58

    12月5日でオッケーです!

    場所も懐かしの法政、テンション上がります!

    内容は午前中の問題検討でよいと思います。

    よろしくお願いします。
  • [89] mixiユーザー

    2009年11月03日 23:16

    ちびんぼさん(^^)ども

    夢のわからないところがありましたら、ご教授お願い致します

    87の解答

    A・B・C・D
    判例は【違法性阻却事由】を採っています。
    これは緊急避難の場合は違法性がないとしているわけです。
    という前提で考えるとC・Dは非常に解り易いので説明します。

    C: 緊急避難に【「対して」という言葉が抜けていました】正当防衛は認められない (違法性阻却事由説)

    正当防衛は不法行為に対して行うものであるので、仮に火災に巻き込まれた者が、そこから逃れるための唯一の手段として、隣家の板垣を壊そうとする場合、これに対して正当防衛を行うことは不当である。


    D: 共犯者は処罰されない(違法性阻却事由説)

    当然、違法性がないわけなので共犯者に罪はない。たとえば、雪山で遭難した登山家が、餓死しそうになったが、他人の山小屋に保存されてあった食料を食べて助かったというとき、それを助けた者が窃盗罪の共犯として処罰されてしまうことは不当である。

    Eはそのままの意味

    A・Bは難しすぎて上手く解説できません。
    このあたり上手に解説できる方いましたらお願い致します


  • [90] mixiユーザー

    2009年11月06日 22:17

    この勉強会は5日の何時からどこから行われるのでしょうか?
  • [91] mixiユーザー

    2009年11月07日 08:44

    5日で確定ですか?
  • [92] mixiユーザー

    2009年11月07日 11:45

    masaさん ひろひろさん(^^)どーも

    5日 土曜日 法政大学 市ヶ谷キャンパス ボワソナードタワー1階 13時からです

    定期的に行います、また勉強会を希望する方が増えてきたら日にちを増やしたり、通信でできないか模索もしていきたいと思います。

    よろしくお願いいたします
  • [93] mixiユーザー

    2009年11月07日 12:02

    すみません、
    内容について教えてください。
    共通の参考書を使って
    するという事なのでしょうか?
  • [94] mixiユーザー

    2009年11月07日 16:42

    1人追加参加しますわーい(嬉しい顔)

    宜しくお願いしますexclamation ×2
  • [95] mixiユーザー

    2009年11月07日 19:22

    やまけいさん了解 

    ひろひろさん こんばんは(今が夜なのでこんばんは)

    今回の進め方ですが、今までの勉強会の反省として問題量が多すぎて、やっつけ仕事のようになっていました、そこで今回は本試験と同様の形式の問題集を使って見ることにしました。

    今回は第5回目 ですが、本試験の午前の部35問です。

    やり方は各教科ごとに採点していく方法を採ろうかと思っています。
    その都度ディスカッションしていき、ゼミのような感じになればよいな・・と思っています。
    ただし、この点につき分かる人がわからない人に教えることが基本です。
    人にわかりやすく伝えることや理解させることは、今の仕事においても、今後、プロになったときにも有効なスキルとなります。
    今できなくても、この勉強会で知識と話し方のスキルを磨いていただければ幸いだと思っています。

    ひろひろさんはとても勉強熱心な方で、よく質問されているのを目にします。
    わからないことは質問して、分かることは皆に教えてあげましょう

    1次会の勉強会だけでもOKですからね(^^♪

    費用は今回は1次会で帰る方のみ300円頂こうと思っています。(コピー代です)

  • [96] mixiユーザー

    2009年11月07日 21:40

    参加したいと思います
    よろしくお願いします。
  • [98] mixiユーザー

    2009年11月12日 22:24

    ichiro さん・・・・とりあえず参加してみたらどうですか?

    みんなで問題解いて教えあうだけですから


    ichiro さんのコメントで思いついたんですが、3時限に分けてみようかと思いました

    80分やって間に休憩を2回入れれば、途中で来て途中で帰ることもできるので・・・

    あくまで提案ですが・・・

  • [100] mixiユーザー

    2009年11月14日 08:20

    今回の勉強会について
    今一度お知らせと 新提案

    参加費 300円(コピー代・途中参加や早く帰る方も同額)・・・2次会は別途かかります(コピー代の一部は2次会に当てさせていただきます)

    日時・場所 13時より 法政大学 ボワソナードタワー1階 食道

    参加方法 当日12時までに(前々日位から可) 最終人数を確認するのでこちらに参加表明をしてください。
    お友達を連れてくる場合はその方の参加表明を「友達を二人連れて行きます」というように表記してください

    勉強会は 2部形式(それぞれ2時間くらい)で行うので、15時位に来れる方は2部の方で参加できます。逆に1部のみ参加も可能とします

    いきなり来ても歓迎です(^^♪ ですが、はっきり来れることが分かる方はお知らせくださいね(人数の把握のため)











  • [101] mixiユーザー

    2009年11月16日 10:36

    独立当事者参加の三者のうち、一人が訴訟手続きから抜けた場合は二当事者訴訟に還元される との説明を見たんですが、この場合に抜けた者に対する判決の効力はどうなるんでしょう?

    1 原告による訴えの取り下げ

    2 参加者の取り下げ
    3 原告又は被告の訴訟脱退

    みんなで勉強会として、どなたか説明できる方いませんでしょうか?
  • [102] mixiユーザー

    2009年11月16日 23:28

    夢さん、独立当事者参加は3者間の関係が複雑にからみあうのでややこしいですよね(^^*)

    1 原告による訴えの取り下げ

    この場合は、原告の被告に対する訴えが遡及的に消滅するので、参加人→原告OR参加人→被告OR参加人→原告と被告に対する訴えのみが残存することになります。

    2 参加者の取り下げ

    これも1と考え方は同じで参加者の訴えが遡及的に消滅するので原告被告間の本訴のみが残存します。

    3 原告又は被告の訴訟脱退

    取り下げ制度と訴訟脱退制度は別個の制度です。訴訟脱退は原告がする場合と被告がする場合が考えられます。原告が脱退する場合としては例えば債権譲渡があって原告が譲渡人の場合。もう原告としては参加者に債権を譲渡したことを認めているから訴訟から離脱したいわけです。被告が脱退する場合としては同じく債権譲渡の事例ですが、譲渡人と譲受人の方でどちらが債権者か争っている場合です。この場合被告としては少なくともどちらかを債権者として認めているものの裁判ではっきり白黒つくまでは払いたくないという場合は譲渡人(原告)と譲受人(参加者)が白黒つけるまで訴訟から離脱してのんびりと行く末を見守りたいわけです。

    脱退が訴えの取り下げと異なる点は将来に向かって訴訟関係から離脱するという効果が生じる点です。そのため訴訟脱退者のなした主張、立証は残存当事者についての裁判資料に流用することができます。

    (1)原告が脱退する場合
    この場合の効果としては脱退原告にも判決の効力が拡張されます。たとえば参加者の請求認容判決の場合は脱退原告は債権が自己に帰属することを参加人に対して主張できなくなります。

    (2)被告が脱退する場合
    債権譲渡が有効で参加者が債権者として確定したような場合(原告敗訴)はその効力は脱退した被告にも及ぶし、もちろん争っていた原告にも及びます。

    そのため原告は脱退被告に対しても債権を行使できないという効果が生じます。逆に参加者が敗訴した場合は参加者は原告と争っていたものの、被告に対しても債権を行使できないという効果が生じます。

    以上、伊藤眞先生の第3版再訂版P625以下を参考にしていますわーい(嬉しい顔)

    ホント独立当事者は頭こんがらがるというかややこしいところですよねあせあせ
  • [103] mixiユーザー

    2009年12月01日 20:08

    2部からの参加希望致します。

    当日の最終的なタイムテーブルを
    掲載いただければ幸いです。
  • [104] mixiユーザー

    2009年12月02日 23:28

    当日は、15時から2部のみの参加となります。
    よろしくお願いします。
  • [105] mixiユーザー

    2009年12月03日 04:48

    スミマセン、ちょっと行けそうにありませんあせあせ(飛び散る汗)
    またヨロシクお願い致します
  • [106] mixiユーザー

    2009年12月04日 13:21

    皆さん参加表面有難うございます
    勉強会もまだまだ試行錯誤しながら進めています
    しかし進行役を務めさせていただく以上みんなに成果が上がる様な勉強会にします

    宜しくお願い致します

    12時半にはいますので40過ぎのおじさんで問題をコピーしている人がいたら声をかけて下さい
    また直接mixiからメッセージが有れば携帯にお知らせが来るのでメッセージ下さい

    連日帰宅が22時を過ぎてしまい。問題の広場への解説も未だしていませんが、そちらを見ている方がいたら 今しばらくお待ち下さい

    夢
  • [107] mixiユーザー

    2009年12月04日 21:06

    お疲れ様ですー。

    僕も明日は15時から参加します(^^)

    よろしくお願いします。
  • [108] mixiユーザー

    2009年12月04日 21:52

    こんばんは〜。
    明日の勉強会は、1時に行きますわーい(嬉しい顔)
  • [109] mixiユーザー

    2009年12月04日 22:42

    こんばんは!
    15時からの参加になるかと思いますが、どうぞよろしくお願いしますm(__)m
  • [110] mixiユーザー

    2009年12月04日 23:15

    1部13時より
    2部15時半位より
    3部 18時半位から打ち上げとなります

    ちなみに私の名前は いとう です 黒のシャツを着ていると思います


  • [111] mixiユーザー

    2009年12月05日 03:41

    13時から行きます。

    お連れの方も最終確認はまだ出来てないですけど
    たぶん13時に来れると思います。
  • [112] mixiユーザー

    2009年12月05日 11:08

    1部は少なくても4名から5名ですかね
    今から向かいます

    では13時に・・・。
  • [113] mixiユーザー

    2009年12月05日 21:47

    夢見る頃にさん、
    企画・進行いただき、
    ありがとうございました。

    参加者の皆さん、
    白熱したディスカッションで、
    充実した勉強会でしたね。
    心から感謝です。

    お疲れ様でした。
  • [114] mixiユーザー

    2009年12月06日 00:03

    今日は、ありがとうございました。
    本日は2部のみの参加となりましたが、今後もよろしくお願いします。

    今日の組合の問題で、組合の債権者からの組合員への請求に補充性がないのは、組合に法人格がないためと、債権者から見ると、組合は組合員と別人格とは見えないためと理解しています。

    また、所有権に消滅時効が無いのは所有権以外の物権が消滅した場合は、所有権が制約無いものになっていくだけで、また、債権が消滅時効にかかると債権そのものが消滅するだけですが、所有権が消滅時効にかかるとすると、所有権が消滅して、物体はあるのに、誰もその物の所有権を有する者がいないという宙に浮いたことになるので、無いのだと理解しています。
    取得時効の方は、取得時効を援用した者が、その物の所有権を取得し、前所有者の所有権が無くなるだけで、誰も所有権を持たない物が現れることは無く、不都合はありません。
  • [115] mixiユーザー

    2009年12月06日 09:05

    ひろひろさん masaさん 皆様 おはようございます

    そうですね masaさんように、勉強会で気がついた点などは、みなさんも書き込みして意見交換しましょう

    特にichiroさんもせっかくの機会ですから皆さんに質問するのもいいかと思います

    自分も気がついたことは書き込みます
  • [116] mixiユーザー

    2009年12月06日 10:45

    昨日は参加させて頂きまして、ありがとうございました。

    自分の忘れてる所、弱い所がが浮き彫りになり、とてもためになりました!
    昨日出来なかった所を今一度過去問で復習します。
  • [117] mixiユーザー

    2009年12月06日 10:50

    昨日はお疲れ様でした!とても勉強になりました。そして楽しかったです!

    組合も、昨日話題になってましたね〜。masaさんのように理解すると、憶えやすいですね。

    また勉強会、楽しみにしています(^^)
  • [118] mixiユーザー

    2009年12月06日 11:21

    昨日はお疲れ様〜。ホントに勉強になりました。
    今日の仕事は、ちょっと寝不足だけど、大丈夫です。夢さん、心配かけて、すみません。
  • [119] mixiユーザー

    2009年12月06日 14:16

    昨日はありがとうございました。

    自分の理解できてない部分がわかり、とても勉強になりましたexclamation ×2


    そして、2次会、3次会と、楽しかったですわーい(嬉しい顔)


    また宜しくお願いします。
  • [120] mixiユーザー

    2009年12月06日 14:45

    昨日はありがとうございました。
    感じた点についてなのですが、

    ?2部からの参加でしたが、
    2時間でもかなり短く感じました。

    問題を解く時間を45分としても
    意見交換の時間は、
    途中トイレ休憩を挟んで
    もっと増えても大丈夫なのでは
    と感じました。

    1部からの参加だとしんどければ
    全体一部構成で3時間とかでも
    検討の余地がある気が致します。


    ?次の問題に入るときに
    ア〜オについて疑義のある参加者を
    メモし、グループ内の進行者が
    順に参加者にあやふや論点を述べてもらい、
    皆でディスカッション、という
    流れになれば、全員のあやふや論点
    について、漏れなく進んでいけるのかな
    と感じました。

    例)
    ア)夢さん、証言さん
    イ)やまけいさん

    の場合、まず夢さんがあやふや論点を述べ、
    皆が意見交換し、次に証言さんが
    あやふや論点を述べ、意見交換という
    感じです。
    これでアについては終わり、
    次にイなので、やまけいさんに
    発言を促すという流れです。

    疑義提出者については、
    ある程度の定型化が望ましいと考えます(*^^)
  • [121] mixiユーザー

    2009年12月06日 18:33

    ひろひろさん そうですね 勉強会はまだ発展途上なので いろいろ検討の余地があるように感じました。

    レベルの差が個人間でもあるので其の点も考えていかないといけないと思いました

    さて1部から参加されていた方は憲法の問題も行ったのですが、推論はやはり難しいです
    そこで地方自治の推論対策について記載しておきます

    〜〜地方自治保障〜【憲法92条】

    承認説(伝来説・保障否定説)
    国から伝来したものとし、国から与えられた範囲での権能であるので、国は地方自治の廃止をも含めて定めることが出来るとする。
    現在、この説を採る学説は無いと言われている。

    固有権説
    個人が基本的人権を持つように、国家以前の固有の権利とする。

    制度的保障説-通説
    憲法により、歴史的・伝統的・理念的な制度を保障されていて法律により廃止、制限できないとする。
    地方自治権の最低限を保障するが、法律による制約を広く認めることになる。
    提供: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

    という点を踏まえ勉強会の問題です

    1:この説は憲法92条の「地方自治の本旨」に特別の法的意味を認めないことになる。  はたしてこの説は何説か?

    2:固有説と制度的保障説では「地方自治の本旨」の内容の具体的判断にあたって、それほど意味大きな差異がある訳ではない この設問の正誤は?

    3:制度的保障説では憲法92条が地方自治の組織と運営につき法律に留保して保障していることは、一般的な法律の留保否定している基本的人権の保障の方式と明らかに異なることを無視するものであるとの批判がある。 この説問の正誤は?

     
  • [122] mixiユーザー

    2009年12月06日 19:42

    〜〜地方自治保障〜【憲法92条】 解答

    1:承認説 この説では「国は地方自治の廃止を含めて地方自治の保障の範囲を法律によって定めることができる」と解されている。乱暴な意見に聞こえますが、例えばこんな意見があります。 
    他国から攻められる危険がるとき、どこに基地を配備しますか・・・・・・・?

    という質問をされれば、多数の意見として「攻めやすい場所・守りやすい場所」ということになりますが、これは国防という観点から考え、それを重要視すると、地方や個人(住人も含む)の意見は反映されにくくなります。
    よってこの説では憲法の8章で地方自治の規定した意味がなくなるとの批判があります

    2:○ 解説見てもよくわかりませんでした・・・

    3:× 固有説への批判。
    固有権説は、個人が国家に対して不可侵の権利を有するのと同様に、地方自治にも固有の権利を有すると解する。としながらも、憲法92条が法律に留保して保障しているのは無理がある と言っています

    おそらくこれは固有説が基本的人権と同様の考え方をしている割に、基本的人権は法律より上の立場に置いていて、憲法92条では、法律と対等な立場に置いている点に無理がある・・と言っているような気がします

    勉強会ですから、理解ある方がちゃんとしたコメントを入れていただいても構いません

    宜しく
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