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開催終了いっこう会関東支部勉強会&新年会

詳細

2008年12月02日 23:24 更新

1月にまた勉強会を行います。
前回のよりレベルアップした勉強会をやりたいと思います。
前回の反省点は場所決めが上手くいかなったことが挙げられます。
今度はそのような失敗をせずに進めたいと思います。
東京支部は、埼玉の方も参加してしているので、関東支部と名前を改めました。


二次会は神楽坂近辺を予定

皆さんのご参加お待ち申し上げます

コメント(65)

  • [26] mixiユーザー

    2008年12月17日 09:37

    自分も前回同様問題解いてやる感じでいいと思いますexclamation ×2

    自分は不動産登記法択一の問題用意しておきますわーい(嬉しい顔)
  • [27] mixiユーザー

    2008年12月17日 15:23

    証言さん、やまけいさん了解です
    それぞれが問題を持ち寄り、自分が用意した問題については解説出来るようにしておくのは、お互いの為になりますよね。
    特に相手に分かり易く伝えようとする努力は、自己の勉強となるとともに、依頼者を前にしたときにも役立つことだと思います。

    不動産登記法の択一問題を20問位(約60分)をやまけいさんに
    不動産登記法の書式問題の解説(約60分)

    会社法と商業登記法架橋的勉強(約60分)
    休憩を挟み4時間程度を予定してます

    こんな感じに役回りを決めてはどうでしょうか

    その後は2次会です手(チョキ)
  • [28] mixiユーザー

    2008年12月18日 05:51

    >夢さん

    了解です。

    準備しておきます(^^)
  • [29] mixiユーザー

    2008年12月18日 11:14

    了解ですexclamation ×2
  • [30] mixiユーザー

    2009年01月03日 10:26

    あけましておめでとうございます

    本年もよろしくお願いいたします

    今日は重要と思われる判例を紹介しておきます。

     最判平成6年10月25日
    <事案の概要>
    BはA所有の土地を賃借していたが,賃貸期間満了後も依然土地の使用を継続している。そこで,AはBに対して更新拒絶の正当事由を示し,建物収去土地明渡訴訟を提起した。第一審で,正当事由はないとしてA敗訴。その後,A控訴で1,350万円の立退料の提供を申し出,最終口頭弁論期日には予備的に2,350万円または同程度の裁判所の判断する額の立退料の提供を申し出た。すると,2,500万円の支払には正当事由があるとして,本件建物収去土地明渡が認容されたためB上告。
    <結論>
    本件においてはAには特段の事情のない限り正当事由が認められるためBは建物収去土地明渡をしなければならない。
    <判旨>
    土地所有者が借地法6条2項所定の異議を述べた場合これに同法4条1項にいう正当の事由が有るか否かは,右異議が遅滞なく述べられたことは当然の前提として,その異議が申し出られた時を基準として判断すべきであるが,右正当の事由を補完する立退料等金員の提供ないしその増額の申出は,土地所有者が意図的にその申出の時期を遅らせるなど信義に反するような事情がない限り,事実審の口頭弁論終結時までにされたものについては,原則としてこれを考慮することができるものと解するのが相当である。
    3 関連判例紹介
     
    建物の賃貸借契約の解約申入に基づく当該建物の明渡請求訴訟において,右解約申入をした当時には正当事由が存在しなくても,右訴訟を継続している間に正当事由を具備した場合には,正当事由を具備するに至った時から6箇月の期間の経過により当該賃貸借契約は終了するものと解するのが相当であり,このような場合には,正当事由が存在するに至った後に,口頭弁論期日において弁論をなすなどを,必ずしも必要とするものではない(最判昭41.11.10)。

    民訴で出されそうな問題です。一度裁判所が『正当事由が無い』と判断されても、それに見合うだけの増額を提示するなどすると『正当事由は認められる』訳ですね

    Bが上告したからには、相当その土地を利用したかったんでしょうね〜

    判例はこれからもチョクチョク記載していきたいと思います
    以上

  • [31] mixiユーザー

    2009年01月03日 11:29

    夢さん、重要判例サンクスです〜!!

    Aは2500万もの大金払ってでも出ていってほしいとはよほど仲が悪かったんですかね〜(ToT )なんか他に土地を使いたい理由があったのかもしれませんが。

    民訴も判例はすごく重要ですよね。とても参考になりますV(^-^)
  • [32] mixiユーザー

    2009年01月04日 20:06

    本日も重要判例記載しておきます

    抵当権の債務者の死亡による相続人の債務引受け(昭33.5.10民甲964号通達)

    <事案の概要>
    Q1 
    債権者A、債務者B間の債務のため、Bが所有する不動産に抵当権設定の登記後、Bが死亡した。その後、Bの共同相続人であるC及びDが債権者Aの同意を得て、Cのみが当該債務を引き受ける旨の遺産分割協議をして、その旨の登記を申請する場合、前提として、まず「相続」を登記原因として共同相続人全員(C及びD)を債務者とする抵当権変更登記を申請することを要する。


    答え ×です

    cf Q2
    抵当権の債務者について相続が開始し、相続人がA及びBである場合に、債権者の承諾を得てAがBの債務を免責的に引き受けた場合、「相続」を原因として債務者をAのみとする変更登記を申請することはできない。

    答え ○です

    このような問題の場合、文面の違いがなかなか理解できずに苦しむことがよくあります

    二つの設問には二つの論点が重なり合っていて、過去問においてもLECの解説には【この論点は、平成11年第16問、平成12年第18問で出題されています。書式では、この論点の直接の出題はありませんが、抵当権の債務者の変更登記は平成9年、15年等に出題されていますので、ぜひとも押さえておきたい論点です。】
    と書かれています。

    ≪ 論点 ≫
    債務者の死亡に伴う共同相続人中の一人の債務引受けには、遺産分割により債務を共同相続人中の一人が引き受ける場合と、共同相続人全員で債務を引き受けた後、共同相続人中の一人が他の相続人の債務を免責的に引き受ける場合がある。

    論点1:

    前者の場合、債権者の同意があれば、遺産分割により共同相続人中の一人に債務を引き受けさせることも可能であり、被相続人である債務者の死亡のときにさかのぼって債務を承継することになるので、「相続」を原因として、直接債務を引き受けた相続人を債務者とする抵当権変更登記をすることができる。

    論点2:

    後者の場合、共同相続人全員でいったん債務を承継した後、債権者の同意を得て共同相続人間で免責的債務引受契約をするものである。この場合は、まず「相続」を原因として共同相続人全員を債務者にする変更登記をした上で、「何某の債務引受」を原因として変更登記を申請することになる。債務引受けは遺産分割と異なり、遡及効がないからである。


    要するに、遺産分割協議をしてからの方が『変更登記』は」1回で済むのでお得になります。

    まだ実務の方は良くわかりませんが、素人考えで、論点2の『共同相続人全員で債務を引き受けた後、共同相続人中の一人が他の相続人の債務を免責的に引き受ける場合。』で事務所に顧客が相談しに来たら『遺産分割協議』を勧めてあげて、というか司法書士が間に入ってあげて、遺産分割協議をしてから『変更登記』をしても脱法行為にならない気がします。






  • [33] mixiユーザー

    2009年01月04日 22:54

    お〜夢さん重要判例おつです(^^*)

    この相続登記を一発いれるかというのは書式的にすごい重要な論点ですよね。早稲田の答練なんかでも見たことがあります。

    ここは書式でいろんな角度から聞いてくる可能性があるので、きっちり詰めておきたいところですねv(^^*)
  • [34] mixiユーザー

    2009年01月05日 14:19

    判例難しいですねあせあせ

    昨日と一昨日は勉強あまりやる気がしなかったので、勉強会の問題(不動産登記法択一)つくってましたえんぴつ
    30問なので15分ぐらいで解けると思いますグッド(上向き矢印)グッド(上向き矢印)


    今日から学校はじまったので又勉強頑張りますexclamation ×2
  • [35] mixiユーザー

    2009年01月05日 15:02

    やまけいさん、作成お疲れ様ですm(__)m
    僕も持っていく記述の問題は大体決まりました。

    問題、楽しみにしてます!
  • [36] mixiユーザー

    2009年01月06日 13:36

    皆さん準備着々に進んでますね手(チョキ)
    夢のシラバスを発表します

    商業登記法 【設立】
    この辺りを会社法を中心に確認して行きながら、間に問題を挟む形にしました
    証言さんに関しては復習と確認問題となるかと思います。
    よって重要点は積極的に止めて下さい手(パー)
    他の方で参加してみたい方は生徒さん役に徹して頂けるので気軽に参加してみて下さい。
    2次回だけでも構いませんので

    いっこうさん手(パー)おつ
    判例をチョコチョコ載せて置きます。
    予備校で覚えた方が良い と言っている判例ですので、読み込むだけでもって知識は増えて来ると思います。

    手(パー)でわ
  • [37] mixiユーザー

    2009年01月12日 10:44

    参加します。
    民法、不登法の問題集は1冊やって参加したいと考えています。
    商法、商登法も勉強したいが間に合いそうもありません。

    司法書士の資格がんばらないと、将来の希望がないので、なんとか勉強頑張ります。
  • [38] mixiユーザー

    2009年01月12日 16:36

    >直角さん

    お久しぶりです!

    勉強、大変ですけどお互い頑張っていきましょう(^^)

    31日、楽しみにしてます。
  • [39] mixiユーザー

    2009年01月12日 19:03

    直角手(パー)お久しぶり

    お互い助け合って夢を掴み取りましょう手(パー)
  • [40] mixiユーザー

    2009年01月13日 08:43

    >直角さん

    お久しぶりですグッド(上向き矢印)

    31日勉強会、共に頑張っていきましょうわーい(嬉しい顔)
  • [41] mixiユーザー

    2009年01月13日 14:32

    <証言さん、、夢見る頃にさん、やまけいさん

    ご無沙汰してます。
    なんとか頑張ります。
  • [43] mixiユーザー

    2009年01月21日 09:59

    勉強会にお集まり予定の皆さん元気にしていますか?
    夢は風邪をひいてしまいました(>_<)
    ややフラフラですが、本日は婚姻に関する過去問をピックアップしました。
    皆さんも是非力試しのつもりでどうぞ。
    解答はいっこう会関東支部のもう一つの板に書き込んでおきますので、こちらに解答を寄せる必要はありません。
    いつの過去問かも載せておきます間違えたのは自分で見直しして下さい。


    Q1(59-21)甲男(満19歳)と乙女(満15歳)は、その婚姻について父母の同意を得ていなかったときには、そのことを理由としてその婚姻の取消しを請求できない理由はなぜか?

    Q2(元-18)配偶者が後見開始の審判を受けた場合には、他方配偶者は、後見監督人との間で、協議離婚をする事が出来ない理由はなぜか?

    Q3(元-18)有責配偶者からの離婚請求は、従来踏んだり蹴ったり事件(最判昭和38.6.7)により認められないとするのが判例でしたが、昭和62.9.2最高裁は大法廷判決(それだけ重大事件だということ)により判例変更しています。その理由を3つあげよ

    以下○×式

    Q4(3-9・15-22)婚姻については、婚姻の届出の意思の合致のみならず、真実社会観念上夫婦と認められる関係を創設することについての意思の合致(実質意思説)も必要だとされています。これにより婚姻の届出をした当事者は、自らの責任で届出を出した以上夫婦としての法的拘束受けることとなる。

    Q5(3-22)夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をした場合、あらかじめ配偶者のなした法律行為について責任を負わない旨の告知をしていれば、他の一方は責任を免れる。

    Q6(3-22)夫が自分の収入で不動産を購入し妻名義としても、妻の所有権とはならない

    Q7(3-23)夫婦関係が破綻し、別居に至っている場合、夫婦間でなした契約は、婚姻中であれば取消すことが出来る。

    Q8(14-8)未成年の子がいる父母が協議離婚するときは、その子の親権及び子の監護について必要な事項を定めなければならない。

    Q9(14-18)夫婦の一方の死亡によって婚姻が解消した場合、生存配偶者は、死亡した配偶者の血族との婚族関係が終了した場合、死亡した配偶者の直系尊属との婚姻は出来ないが、死亡した配偶者の直系家族とも婚姻することは出来ない。

    Q10(16-21)内縁夫婦の一方が死亡した場合、相続により死者の財産を相続することは否定されているが、財産分与は認められている


  • [44] mixiユーザー

    2009年01月22日 10:04

    みなさんおはようございます

    小雨模様の東京地方ですが気温はやや高めのようですね

    さて勉強マラソンに記載した問題の答えです。
    (1)○(2)○(3)○  です

    実はこの問題を出した理由として昨日親族法の中で勉強したことなんですが、
    民法900条四号の但し書きは『ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。』とありますが、これが国際的に同じ子供でありながら差別をしていると言う批判を浴びていて再三にわたり子供の権利を守る国際委員会などから削除を求められているそうです。
    削除しない理由としては日本が民法より先に戸籍法があり、男子を中心とした家系作りをしていたことがあり、法務省見解では、二分の一でも相続分があるということで保護しているとしています。

    確かに西洋ではカトリックはその宗教の教えからDVがあってもなかなか離婚できない状況にあるようですし、トルコでは割礼も国際批判を浴びていますが、『傷害』とはなりません。
    その風土や風習による習慣を西洋の考え方だけで変えてしまうのはよく有りません。
    しかし現実問題として(3)の 同じ母の子でありながらDとEとでは『嫡出子』と『嫡出でない子』と区別されてしまいます。このような問題は憲法14条違反ではないかと訴えが多く出されているようです。
    いずれ判例が出て改められる日が来るかもしれませんね。

    試験問題は事務的でその中には色々なドラマがあるのでしょうが、あまりそのドラマの部分が見えてきません。

    今回はこの辺で・・・

  • [45] mixiユーザー

    2009年01月22日 12:24

    夢さんおつです!

    民法900条4号但し書きはめちゃめちゃ争いになってますよね(^^*)

    うーん、合憲か違憲か難しいところですよね。家族の法律婚制度を重視すれば合憲に傾くし、法の下の平等を重視すれば違憲ですね。

    うーむ難しいところです(。+_+)
  • [46] mixiユーザー

    2009年01月27日 15:25

    勉強会まであと僅かですね
    勉強会の後の2次会ですが、H大の友人達も参加になりますが、大丈夫でしょうか

    尚、夢の持ち分は商業登記と会社法の架橋的勉強になりますので予習問題を出しておきます

    尚、答えが知りたい方は夢に直接メッセージ下さい。
    宜しくお願い致します
  • [47] mixiユーザー

    2009年01月27日 15:57

    Q1 発起人は定款に署名又は記名捺印をしなければならない。

    Q2 公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前でも変更することが出来る

    Q3 成立に際して出資される財産の価額又はその最低額は定款の絶対記載事項であるが、登記事項ではない

    Q4 発起人の氏名又は名称及び住所は定款の絶対記載事項であるが、登記事項ではない

    Q5 変態設立事項が定款に記載された場合、公証人の認証を受けた後に裁判所が選任した検査役の調査を受けないこともある

    Q6 変態設立事項の調査を行う裁判所から選任された検査役の報酬は、調査を受けた成立後の株式会社が支払う

    Q7 発起人は、定款で定めた額の範囲内で、会社に求償権を有するが、これは変態設立事項の設立費用のことである

  • [48] mixiユーザー

    2009年01月27日 19:20

    お願い

    ここに善意で解答しないようにお願いします

    あくまで勉強会へ向けた内容なものですから

    宜しくお願いします

  • [49] mixiユーザー

    2009年01月28日 06:12

    >夢さん

    飲み会が楽しくなると思うんで、僕はお友達参加されても全然OKですよ(^0^)
  • [50] mixiユーザー

    2009年01月28日 14:11

    飲み会は誰が来ても大丈夫ですexclamation

  • [52] mixiユーザー

    2009年01月28日 22:03

    証言さんやまけいさんありがとう 直角さんもよろしいですよね

    と言う訳で予習問題

    Q8 設立時募集株式の引受人は、設立時募集株式について出資に係る金銭の払い込みをしないときには、それによって生じた損害を賠償する責めを負う

    Q9 発起人は設立しようとする会社の成立前にその会社の名義をもって事業をしたときには、科料に処せられる

    Q10 創立総会の決議によって変更された定款は、公証人の認証を受けなくてもよい

    Q11 発起人の開業準備行為の効果は、定款に記載されて公証人の認証を受けた物だけが設立後の会社に帰属する

    Q12 設立時発行株式と引き換えに払い込む金銭の額は、必ずしも定款に定めることを要しないが、その場合は設立登記の申請の際に発起人全員の同意で定めた額を記載した同意書を添付する

    Q13 不動産の現物出資にあっては、その不動産の登記は会社成立後にすれば足りるが、引き渡しは株式引受け後、遅滞なくしなければならない

    Q14 裁判所は、検査役の報告に基づき、現物出資に関する定款の定めを不当と認めた時は、それに変更を加える決定をしなければならない

    Q15 現物出資の当否について設立時取締役、設立時監査役で意見が分かれている場合、発起人への通知はなかったとしても問題はない
  • [53] mixiユーザー

    2009年02月01日 13:42

    昨日の勉強会 編集後記

    今回も前回同様の4名での勉強会でした。
    1時限目 会社の設立までの時間経過を見ていきました
    2時限目 不動産登記法 30問12分間チャレンジ
    3時限目 不動産登記法書式問題

    2次会は九段北にある『一番鳥』さんで行いました。夢の友人もいたので最初は16名で盛り上がってました

    次回は3月に行います
    尚、勉強会で行った問題は時間の許す限り記載して行きますので皆さんチャレンジして見て下さい

    では昨日参加のやまけいさん証言さん直角さんお疲れ様でした

    今日は風が嵐のようですが、張り切って行きましょう
  • [54] mixiユーザー

    2009年02月01日 14:45

    昨日はお疲れさまでした!

    楽しかったです(^^)それにモチベーションも上がりました。

    3月もみなさん頑張りましょう!
  • [55] mixiユーザー

    2009年02月01日 16:31

    昨日はありがとうございました。

    私も、モチベーションも上がりました。

    次回は3月下旬で御願いします。
    その頃なら、主要4科がある程度まわせているハズ…。
  • [56] mixiユーザー

    2009年02月01日 16:57

    皆さんおつかれさまです!

    内容の濃い充実したゼミだったようですね(*^^)また今年の試験が終わったら東京に行きますんでその時はゆっくり皆さんとお話しさせてくださいね!!
  • [57] mixiユーザー

    2009年02月01日 17:37

    昨日はありがとうございましたexclamation ×2

    まだまだ勉強が必要なので

    頑張りますわーい(嬉しい顔)
  • [58] mixiユーザー

    2009年02月02日 20:20

    本日から勉強会の復習編

    因みに予習問題は全て15問○です


    1時限目 会社法商業登記法(出題者 夢 )

    1: 未成年者が青年に達したときの登記(商登57−37(2))
    商登36条1項 未成年の申請
        4項 登記官の職権
    2: 営業の許可の取消し又は営業許可の制限による変更の登記は未成年及び法定代理人も申請することが出来る(商登36条2項)

    確認事項 未成年でも申請人になれる

    Q1 会社の商号中に「代理店」又は「特約店」なる文字は使用できる

    Q2 なかてん(・)は認められるが、商号中に( )カッコを用いることは出来ない

    Q3 ローマ字を含む表記方法が社会認知されている場合は登記することが出来る

    Q4 商号の登記に係る営業所を移転したとき、その移転の登記をしていなかった場合、当該商号と同一の商号を使用しようとする者は、当該商号の抹消申請をすることが出来る

    Q5 商登33条による、商号の抹消申請をする者は、申請書に当該商号の登記に係る営業所の所在場所において同一の商号であることを証する市区町村の作成した印鑑証明書を添付する

    明日も続きます
    解答は明日載せます

  • [59] mixiユーザー

    2009年02月03日 19:17

    まずQ1〜Q5 全て○です

    問題続きます

    Q8 発起人には未成年はなることが出来るが、成年被後見人にはなることが出来ない

    定款の効力発生要件(会30)公証人の認証 原則として会社成立までは変更できない

    変更の出来る例外5例

    1: 裁判所が変態設立事項の調査報告受けて、定款に記載された変態設立事項を不当と認めた場合は、変更させるための決定をする(会33条7項)

    2: (会33条7項)の規定を受けて発起人が一週間以内に引き受けの意思表示を取り消したとき

    3: (会33条7項)の規定を受けて発起人の全員の同意により一週間以内に定款の変更をしたとき

    4: 発起人が定款に発行株式総数を定めていなかったとき、全員の同意で会社設立までに発行株式総数を定めなければならない。 

    5: 発起人が定款に発行株式総数を定めていたとき、全員の同意で会社設立までに発行株式総数を変更することが出来る

    続く


  • [60] mixiユーザー

    2009年02月04日 19:43

    Q8 × 発起人は取締役と違って制限能力者でもなれます

    明日から不動産登記法の択一問題に入ります
  • [61] mixiユーザー

    2009年02月04日 20:19

    Q1 会社の商号中に「代理店」又は「特約店」なる文字は使用できる


    これは×だと思ってました(号泣)
    商号中には「支店」「支社」「支部」「出張所」は駄目なんですが(大10.10.21‐2223号)
    「代理店」「特約店」は大丈夫なんですねぇ。ふむふむ。勉強になります!
  • [62] mixiユーザー

    2009年02月05日 19:56

    ウルママさんばんわ手(パー)参考になってよかったです

    今日からやまけいさんが出題してくれた不動産登記法です。
    ちなみに商業登記法は後日追加情報載せます

    Q1 根抵当権者が元本の確定を請求した場合の根抵当権の元本確定の登記の申請は登記権利者及び登記義務者の共同申請によらず申請できる

    ○
    民398条の19の2項 不登93 
    http://aikobon.at.webry.info/200610/article_4.html

    比較として 設定者からの元本確定請求は?登記を単独で出来るでしょうか?
    http://www.yglpc.com/contents/qa/topics/18_tanpo2/18_tanpo2_a012/index.html



    Q2 処分禁止の登記に遅れる登記の抹消申請は、申請情報と併せて登記原因証明情報を提供することを要しないとされている
    ○ 不登令7条3項2号
    http://d.hatena.ne.jp/u58297/20090113/1231832162

    これについては登記官が職務上知りえる と言うのが理由のようですが・・・・
    今一理解していません


    Q3 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更登記の申請には、登記識別情報の提供が不要である
    × 不登令8条1項4号


  • [63] mixiユーザー

    2009年02月05日 23:25

    夢さんおつです(^^*)

    処分禁止の登記は登記されるので、登記官は登記記録を見れば、処分禁止の登記を援用して遅れる登記の抹消をかけているという事がわかります。ということで登記原因証明情報がいらないのかと思います。

    登記原因証明情報がいらない場合というのはこの他に所有権保存登記、混同による抵当権の抹消なんかが考えられますね(*^^*)
  • [64] mixiユーザー

    2009年02月06日 19:44

    いっこうさん!(^^)!お疲れ様です

    きょうは一杯書き込みがありましたね。書き込みしているだけで 夢の場合は自分の勉強にもなるので今日も続きいきます

    Q5 登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書の添付をもってこれに換えることが出来る

    ○ (S32・5・9 9−518号) 作成後3か月である必要はないそうです


    Q7 AからBへの所有権移転登記を抹消する場合に、Bの住所に変更が生じていた場合、その変更を証する情報を提供すれば、Bの住所変更登記を省略して直ちに当該所有権移転登記の抹消の登記申請をすることが出来る

    × いわゆる前提登記ですね

    Q8 抵当権(抵当証券は発行されていない)の債務者の住所変更登記は単独で申請できる

    × 登記権利者が抵当権者 登記義務者が債務者 
    債務者が勝手に全然関係ない住所に変更されて逃げられたら困りますもんね。

    Q9 甲地で所有権の登記を受けたAが、乙→丙と住所を移転した場合はAは直接丙に住所変更登記の申請が出来る

    ○ 指名が数回に渡って変更された場合も現在の氏名に変更できる(S32・3・22−433)

    まだ続きます
     
  • [65] mixiユーザー

    2009年02月09日 10:21

    Q12 信託による所有権移転登記を申請する場合において、登記権利者が複数であるときは、申請情報の内容として登記名義人ごとの持分を掲げなければならない 同一問題(2−17(イ)、7−17(2)12−25(1))

    × 不動産を預けて利益を生むための信託では、土地を預かった者が複数いても(権利者ex.信託会社)持ち分を記載する実益が無いということのようです


    ※不動産を信託 
    目的 所有権移転及び信託 
    原因 年月日信託
    権利者 委託者(ex.信託会社)
    義務者 受託者(ex.土地持ちの個人投資家)
    添付書類 登原 登識 印鑑証明 信託目録 住所証明書 代理権限 (資格証明書)
    課税価格 金○円(不動産の価格)
    登税   信託分 (1000分の4『先取特権、質権、抵当権は債権額の1000分の2』)
         移転分 登録免許税法第7条第1項1号(規則189条2項 非課税の根拠条文を記載)
    預けるだけだから1000分の20ではない ということですね
    http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2418/nf029.html

    Q16 不動産につき吸収分割がなされた場合にする会社分割を登記原因とする承継会社への所有権移転登記申請は、分割契約書のみをもって登記原因証明情報となる

    × このような出題は95%は×ですよね
    『分割契約書』と何がいるのでしょうか? ↓参照
    http://www.eonet.ne.jp/~nnn2005/se-01.html
    過去問未出題のようです

    Q23 地上権の存続期間を短縮する変更の登記は、申請情報と併せて地上権を目的とする賃借権の登記名義人の承諾があったことを証する情報を提供しなければならない

    × 主登記でも可能だからです

mixiユーザー
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