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開催終了いっこう会、東京支部 勉強会&本年度打ち上げ

詳細

2008年10月20日 13:56 更新

東京支部 などと勝手に命名させていただきました顔(願)
東京支部では前回8月に『いっこうさん』を交えて4人で交流会を致しました。
今回2回目になりますが、東京支部では特色として、交流会の前に2時間から3時間位の勉強会を開きたいと思います。
現時点では難問を何問か用意…
顔(願)詰まらぬダジャレでした

気を取り直しましてー、
問題を中心に、その解き方や考え方などを勉強しようと考えております。
その内に人数が集まれば講師もお招きしたいとも考えておりますので、是非とも関東近辺の方にお集まり頂ければ幸いです
打ち上げは18時位からになると思いますので、打ち上げだけでもお待ちしてます。

コメント(73)

  • [34] mixiユーザー

    2008年11月06日 17:00

    のコメントで訂正

    解答 バツ でわなく ○ です 失礼致しました

    抵当権設定前だと バツ です
  • [35] mixiユーザー

    2008年11月07日 06:04

    法定地上権は色々な論点がありますよね。

    法定地上権で自分的に混同しやすい判例。

    ?
    土地に抵当権を設定した当時に存在した建物(所有者は同一人物)が後に取り壊され再築された場合、法定地上権は成立する。最判昭52・10・11

    ?
    所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後、当該建物が取り壊され、当該土地上に新たに建物が築造された場合には、新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定をうけたとき等特段の事情がない限り、法定地上権は成立しない。最判平9・2・14

    どちらも過去問出題済みだったと思います。さらに一括競売も含めると、頭が混乱しそうになります(^0^;)
  • [36] mixiユーザー

    2008年11月07日 17:51

    手(パー)証言さんありがとうございます

    1:と2:の違いはなかなか微妙〜ですね〜

    お金を銀行からかりるときは、大抵土地と建物どちらにも抵当権が付きますよね。2:場合は新築で建てた家が20年経って古くなったから、債務者が悪気なく建て替えちゃったような場合などがあてはまりそうですよね…
    やまけい君や直角さんは如何ですか
  • [37] mixiユーザー

    2008年11月07日 21:13

    法定地上権はたしかにややこしいですねあせあせ

    自分も調べてみますexclamation ×2
  • [38] mixiユーザー

    2008年11月07日 22:37

    突然すみません顔(願)
    初めてこのトピに書き込みさせて頂きますあせあせ(飛び散る汗)
    法定地上権の成立するか否かについて話題になっていたので、私も勉強になると思ったのであせあせ(飛び散る汗)
    私は要件をしっかり覚えて(設定当時、建物と土地が同一所有者とか)、長たらしい判例がでてきたらそれに当てはめて可否を判断するようにしています。
    そうすれば夢見る頃にさんの掲載してくれた判例も、設定当時の所有者が違うから=原則の要件通り、という風に判断できると思います。
    証言さんの一番目の判例も同様です。
    建物がたとえ再築されても、再築された建物が、土地に抵当権設定当時にあった建物と同じ位の規模のものならという条件付き(だったと思います)で、そうであるなら原則の要件と同様であると解して、成立、という感じです。
    ただ共同抵当の判例は、理屈を考えるとわからなくなるので、過去問で出てた全体価値考慮説を理解するように努めて、他とは別物と覚えています。
    あと競売妨害に絡んだ背景があったりして、この判例は厳格なのかなぁとか想像したり…。

    あとは共有建物、もしくは共有の土地に抵当権が設定された場合の法定地上権の成否の判断方法は、有名だとは思いますが、「建物所有者に有利か否か」です。
  • [39] mixiユーザー

    2008年11月08日 06:22

    >夢見る頃にさん

    その事例だとイメージしやすいですね^^
    建物・土地のトータルとして高額の交換価値が見込めたのに、建物を勝手に建て替えた場合、法定地上権付きの土地だけを売っても元々トータルで見込めた売却額よりかなり少なくなっちゃうんで、抵当権者のために、より高額で売れる更地として土地を売却することを設定者は我慢しなさいよ、という抵当権者寄りの事例として説明できますよね。

    >ちびんぼさん

    まずは要件にあてはめて、あとは例外的な事例は覚えるしかないですね。
    法定地上権はH19年にも新しい判例が出てたと思うんでやっかいです…
  • [40] mixiユーザー

    2008年11月09日 14:02

    ちびんぼ さん ドンドン書き込みOKですよ
  • [41] mixiユーザー

    2008年11月21日 13:33

    いよいよ明後日は【いっこう会東京支部】勉強会です

    皆さん準備は大丈夫でしょうか
    明日までに問題を見直しておきます手(パー)

    持ち物
    六法
    筆記用具
    ノート
    ※出来るだけ1問でも良いので、自分が出来なかった問題で話題したい問題が有れば用意お願いいたします
  • [42] mixiユーザー

    2008年11月21日 19:47

    色々段取りしてもらってすみません。

    了解しました。よろしくお願いします(^0^)
  • [43] mixiユーザー

    2008年11月21日 20:45

    あまり勉強してないですが宜しくお願い致しますexclamation
  • [44] mixiユーザー

    2008年11月22日 18:08

    最近全然勉強できていませんが、参加します。
    宜しく御願いします。
  • [45] mixiユーザー

    2008年11月22日 20:55

    ではみなさん初回ですから色々不備や改善点も見えてくると思いますが、来年の試験まで定期的に続けていけるよう頑張りましょう

    では13:30大隈講堂前で よろしくお願いします
  • [46] mixiユーザー

    2008年11月23日 22:27

    【やまけいさん】【直角さん】【証言さん】本日は忙しい中有難うございました。

    お互いこれをキッカケに何事も前向きに取り組むことが出来れば幸いです。
    置かれている状況は人それぞれですが、目標同じです。
    \(^0^)/成功の秘訣は諦めない事 と信じて前に進みましょう
  • [47] mixiユーザー

    2008年11月24日 01:46

    本日の勉強会とても勉強になりましたexclamation

    夢見る頃にさん、証言さん、直角さんありがとうございましたわーい(嬉しい顔)
  • [48] mixiユーザー

    2008年11月24日 07:01

    夢さん、やまけいさん、直角さん、有意義な時間をありがとうございました(^^)
    勉強になりましたし、とても楽しかったです!
    次にやる時は僕も問題持っていきますね。
  • [49] mixiユーザー

    2008年11月24日 07:46

    勉強しようとやる気でました。

    ありがとうございます。
  • [50] mixiユーザー

    2008年11月24日 12:10

    勉強会報告書
    早稲田大学に行き、どこか空いているテーブルを使おうとしたところ、なんとげっそり推薦入試とかでどこも立ち入り禁止でした。
    そこで大隈講堂隣のカフェにて丸テーブルがありましたのそこでお勉強をしました。
    運よく比較的暖かい一日でしたのでコーヒーやおやつを食べながらの勉強会となりました。
    勉強会後の二次会は近所のアジアン料理の店で過ごしました。
    引き続き定期的に進めたいと思います。
    どんな問題をやったのかアップしておきます。
    参加した方も内容を思い出せれるように※印のところは出た話題を載せました。
    以上勉強会報告でした。
    解答方法 ○×以外に理由を書けるときは理由も書くこと。
    A 確実に分かる   B あやふや  C 全く分からない の記号書くこと
    Q1 被相続人甲が丙に贈与した後に死亡した場合には、甲の贈与の意思表示が丙の詐欺による場合でも、相続人乙はその意思表示を取消す事が出来ない。
    A × 96条1項 120条

    Q2 被相続人甲が権限がないのに乙を代理して丙に贈与した後に死亡した場合には、相続人乙は丙に対して、無権代理行為の追認を拒絶することが出来る。
    A ○ 最判昭和37年4月20日

    Q3 寄与分が定められたことにより、共同相続人の相続分が法定相続分又は指定相続分と異なることになった場合には、登記原因を証する情報の一部として、寄与分が定められたことにより法定相続分又は指定相続分と異なる相続分となったことを証する情報を提供することを要する。
    A ○

    Q4 共同相続人中の特定の者が特定の不動産を寄与分として取得する旨を内容とする情報は、寄与分を定める協議のほか、遺産分割の協議を成立したことを証するものと解されるので、申請情報と併せて登記原因を証する情報の一部として提供して、相続による権利の移転登記を申請することが出来る
    A ○

    Q5 寄与分とは何か?
    A 被相続人の生前中に財産の維持・増加に貢献した【相続人】に対して遺産分割により、法定相続分を超える遺産を相続させることができる。
    ※ 相続人の妻が夫の母親の介護を10年以上続けていたとしても、【相続人】ではないので寄与分を主張できません。ただし何かしらの見返りがあれば贈与という形で処理されます。
    ※ 寄与分は、被相続人が残した遺言書の【指定相続分に優先】しますが、遺言書に遺贈があれば【遺贈が寄与分に優先します】。
    ※ 寄与分とVSの関係にあるのが【特別受益】ですが、相続人が生前中に被相続人から何らかしらの生活援助や贈与、遺贈があった場合、その分を法定相続分から差し引くものです

    〜勉強会では遺留分や遺留分減殺請求が話題なりました〜
    僕の説明に誤りがありましたので【やまけいさん】【証言さん】【直角さん】見直しお願いします
    ※ 遺留分(1028条)
    1: 直系尊属だけの場合(被相続人の親や祖父母)は基礎財産の三分の一が遺留分
    よって被相続人は自分の財産の三分の二まで処分することができます。
    2: それ以外は二分の一が遺留分 
  • [51] mixiユーザー

    2008年11月24日 12:11

    文章が多いので分割して記載します

     


    ※Q6 ある不動産を所有するAが死亡した。Aには配偶者B、嫡出子C・D・Eがいる。
    Eが相続を放棄したため、その不動産につきEを除外して相続の登記がされた場合、その後Eは【相続放棄を取り消し】することが出来ない。

    A ×

    Q7 遺産分割協議に基づいて相続を登記原因とする所有権移転登記の申請をする場合の添付書類は何か?(登記原因証明情報にあたるものを全て記載すること)

    (1)登記原因証明情報 a戸籍謄本 b遺産分割協議書+申請人以外の印鑑証明書(有効期限の制限なし)
    (2)住所証明書
    (3)代理権限証書

    Q8 甲は相続人のいない乙と結婚した婚姻届を出さないまま10年間同棲していたが、乙が急死した。遺言がないとき家庭裁判所は甲を相続人とすることは出来ないが、甲に乙の遺産を与えることは出来る。

    A ○

    Q9 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けなければ効力を生じない
    A ○

    Q10 被相続人が生前に不動産を売り渡し、相続人なくして死亡した場合において、相続財産管理人が、所有権移転の登記を申請するときは、家庭裁判所の許可を要する。

    A ×

  • [52] mixiユーザー

    2008年11月24日 12:12

    Q11 甲は乙に対し、その所有の農地を売り渡したが、農地法所定の許可を受ける前に死亡し、その後許可がされた。この場合、乙に対する所有権移転登記の申請は、甲相続人丙のための相続登記を経由しなければ、することが出来ない。

    A ○
    ※ 登記原因の日付に影響を与えるものと与えないものが話題になりました。
    登記原因の日付に影響を与えない事案として【取締役の利益相反】があがりました。
    ※ 何故農地法の許可が必要となるのか、日本の農業政策の話が出ました。

    Q12 登記原因証明情報の内容の【   】内を記載せよ
    a  法定相続による相続     戸籍謄本+【    無      】
     
    b 相続欠格者がいる場合    戸籍謄本+【欠格者の作成した証明書・判決謄本】

    c 相続放棄者がいる場合    戸籍謄本+【相続放棄申述受理証明書】

    d  相続廃除者がいる場合    戸籍謄本+【    無      】

    e  特別寄与者がいる場合    戸籍謄本+【寄与分を証する書面】

     g 遺言書があるとき      戸籍謄本+【遺言書】

    fは遺産分割協議による分割は既出のため削除


    Q13 登記義務者の相続人が数人いる場合、相続人の一人が申請人として登記を申請することが出来る。『不下P73』

    A × 権利者との引っかけ問題

    Q14 表題部所有者が保存登記を入れる場合の申請内容を記載せよ
    解答 割愛

    Q15 相続による保存登記の申請内容を記載せよ
    解答 割愛
    ※敷地権付き区分建物の場合の登記原因証明情報の内容として【譲渡証明書】が含まれることが話題になりました。
    ※敷地権付き区分建物の場合の添付書類の【承諾書】について何故必要になるかとの理由で、本来は売買であれば共同申請であるが、保存登記では単独申請となるので、売主自身の確認と意思確認をするために、【登記識別情報】と【印鑑証明書】代わりに必要となる話題がでました。

    Q16 売買による所有権移転登記の申請内容を記載せよ
    解答 割愛

    Q17 相続による所有権移転登記の申請内容を記載せよ
    解答 割愛

    Q18 法定相続による登記申請が入った後に遺産分割協議による移転登記をする場合には、先ず抹消登記をしてから、遺産分割協議による移転登記をしなければならない

    A ×

    Q19 『B株式会社にA不動産を相続させる』という遺言があった場合のA不動産に対する登記申請を記せ

    A この場合は遺贈で処理します。申請内容割愛

    Q20 包括遺贈は相続に準ずるので、遺留分がある

    A × 因みに兄弟姉妹にもありません

  • [53] mixiユーザー

    2008年11月24日 19:06

    お〜夢さんとても中身のこい充実したゼミだったようですね(^^*)

    次回以降もぜひよろしくお願いいたします。東京に出向く際はまた僕も参加させてもらいますね!
  • [54] mixiユーザー

    2008年11月24日 19:11

    手(パー)いっこうさん おつ

    皆、いっこうさんに会いたがってましたよー
  • [55] mixiユーザー

    2008年11月24日 23:06

    こんなにも問題をやっていたなんて!!!
    私も参加したかったですよ。残念(T▽T)尸~~SOS!!

    でも疑問が…。
    Q10の所有権移転登記の時には、裁判所の〜ってあるのですが、相続人がいなかったら国庫に帰属。特別縁故者に…ですよね?
    相続人がいたら相続財産管理人ではなく相続人が登記申請人ですし…。
    いなかった場合でも相続財産管理人が所有権移転登記って出来るのでしょうか?
    すみません。出来るかどうかで疑問になっちゃって…。
  • [56] mixiユーザー

    2008年11月25日 00:34

    でも疑問が…。
    Q10の所有権移転登記の時には、裁判所の〜ってあるのですが、相続人がいなかったら国庫に帰属。特別縁故者に…ですよね?
    相続人がいたら相続財産管理人ではなく相続人が登記申請人ですし…。
    いなかった場合でも相続財産管理人が所有権移転登記って出来るのでしょうか?
    すみません。出来るかどうかで疑問になっちゃって…。


    ウルママさん ちゃんと読んで頂いたんですね。嬉しいですね〜わーい(嬉しい顔)
    Q10 被相続人が生前に不動産を売り渡し、相続人なくして死亡した場合において、相続財産管理人が、所有権移転の登記を申請するときは、家庭裁判所の許可を要する。
    について何ですが 相続人がいなければ、僕も国庫帰属すると思います。ただし相続人が本当にいないかどうかを確かめるために家庭裁判所は相続財産管理人を選任し、そのことを公告します。ですから国庫に帰属するまでに最低でも1年3か月かかったはずです。958条(今、期間を足したら10か月・・・合わないな〜)

    ということで相続財産管理人名義氏名変更して生前売買の所有権移転申請を行います。
    このとき過去の物権変動をそのまま公示するだけですから、争いがある訳でもないので、家庭裁判所の許可はいりません

    こんなところではないでしょうか



  • [57] mixiユーザー

    2008年11月25日 06:07

    Q10は、生前売買なので、過去に生じた物権変動につき相続財産管理人が登記申請義務を履行するだけなので管理行為として家庭裁判所の許可は不要です。この場合、死者名義を相続財産法人名義に変更して、所有権移転登記をします。

    死後の売買(ex.相続債務を弁済するために、不動産を換価して弁済)は、相続財産管理人が行う処分行為なので家庭裁判所の許可が必要になります。

    大まかにはこんな流れだと思います(^^)
  • [58] mixiユーザー

    2008年11月25日 06:52

    >夢見る頃にさん
    >証言さん

    ありがとうございます!そうですよねぇ。たしかに生前売買だから利益相反にもならないし、なんら問題はないですよねぇ。ふむふむ。
    死後の売買ならば処分行為にあたって必要になると・・・。

    でも、このときの所有権移転は、相続人の不存在が確定する前でもできるのでしょうか?
    13ヶ月待ってからだと相続人or国庫に行っちゃうし・・・。

    このときの書式は

    目的  所有権移転
    原因  年月日 売買
    権利者  △△
    義務者  亡○○相続財産
    添付書類 登記原因証明情報 印鑑証明書 住所証明書 代理権限証明書

    この場合は、登記識別情報は必要でしょうか?亡き○○さんの所有権取得のときのものとか・・・。識別情報の省略の規定はこの場合はないでしょうし。。。

    でも、民法第958条第3項の所有権移転は判決のときと同様に「登記識別情報」「印鑑証明書」は不要なんですよねぇ?
  • [60] mixiユーザー

    2008年11月25日 17:00

    >ウルママさん

    >でも、このときの所有権移転は、相続人の不存在が確定する前でもできるのでしょうか?
    13ヶ月待ってからだと相続人or国庫に行っちゃうし・・・。

    おっしゃるとおりです!特別縁故者不存在確定前、そして相続人不存在が確定する前です。

    生前売買のされた不動産の場合、そもそも相続財産には帰属しないことになります。

    僕の57の、死後にされる売買の場合である「ex.相続債務を弁済するために、不動産を換価して弁済」とは民法957条1項の公告期間内において申し出た債権者に対して弁済するため、相続財産管理人が家庭裁判所の許可を得て被相続人の不動産を売却して、その代価で弁済する、という事です。
    時期的には最短で被相続人死亡後4ヶ月以内、つまり特別縁故者不存在確定の前の手続であり、その前にされる、最後の相続人捜索公告(民法958条)よりも前の手続です。

    ただ、ちょっと細かすぎると思うんで、特別縁故者の不存在が確定する前に、こういった手続があって、生前売買についての登記は家庭裁判所の許可不要、死後の売買は処分行為になるんで家庭裁判所の許可が必要、といった事を押さえておけばOKかと思います(^0^)

    書式については、添付書類は共同申請の原則通り、他に亡○○の登記識別情報が必要になると思います(家庭裁判所の許可を得て相続財産管理人がした売買の場合は許可証明情報として家庭裁判所の許可書も必要)。他はウルママさんの書かれた通りになると思います。


    民法958条の3は、登記原因証明情報に審判書・確定証明書を添付するので、判決による登記に準じて登記識別情報+印鑑証明書が不要になるのだと思います。

    登記原因証明情報に審判書・確定証明書を添付するから例外的に不要になるんだ、と覚えてしまっていいのかもしれません。
    審判書等を登記原因証明情報として添付しない特別縁故者不存在確定を原因とする共有者への亡○○相続財産持分全部移転登記では、やはり亡○○の登記識別情報が必要になります。


    複雑ですが、何か分からなかったらまた聞いてみてください(^^)
  • [61] mixiユーザー

    2008年11月25日 19:33

    この勉強会トピはウルママさんの参加により 更にやって良かった と思えました
  • [62] mixiユーザー

    2008年11月25日 20:35

    こんばんは。相続財産管理の件を仕事で少ししたのでコメントさせていただきます。
    相続財産管理人に選任されたら、まず最初に被相続人にどういう財産があるのか調べ、財産目録を作成し家裁へ報告書を提出します。第1回目の公告は、家裁がします。(民952、2ヶ月)
    第2回目の公告は相続財産管理人がします。(民957、2ヶ月)知れている債権者には格別に催告します。
    民957の期間満了後に証言さんが言われたとおり、相続財産の清算をするようです。
    相続財産法人名義とする登記名義人表示変更登記をいつまでにしなさいという期限はないみたいですが、家裁からきた書類には、財産目録を作成した後に変更登記をお願いしますと書かれていました。
    第3回目の公告は、管理人から家裁へ公告をお願いしますという申立てをし家裁がします(民958、6ヶ月)期間満了による相続人不存在が確定。
    特別縁故者への財産分与の申立て(民958の3、3ヶ月)財産分与の申立なしであれば、国庫に引き継ぐことになります。
    仕事でした件(相続財産は預金のみ)は、相続人・債権者がおらず、国庫に引き継ぐことになりました。通帳を解約し、亡○○相続財産管理人○○で通帳を作り、その通帳を家裁へ引き継いで任務終了となるみたいです。まだ、途中なんですが。。結構、解約も銀行ごとに違うので大変です。この解約にも選任審判書・相続財産管理人証明書・印鑑証明書(管理人個人)が必要になってきます。
    問題とあまり関係ないですが、コメントさせてもらいました。
  • [63] mixiユーザー

    2008年11月25日 22:03

    プーさんは確か法律事務所でお仕事していたんですよね。

    実務を経験していると、経験したところはイメージが湧きやすいですよね

    関係ないようでいて、いずれ経験しなければならないことかもしれません

    またお願いします
  • [64] mixiユーザー

    2008年11月25日 22:36

    >証言さん
    ありがとうございます!
    「生前売買についての登記は家庭裁判所の許可不要、死後の売買は処分行為になるんで家庭裁判所の許可が必要」これだけは押さえておきます!!!
    でも、実務になっちゃうかもしれませんが、登記識別情報。どうやって、亡くなった方のものを探すのでしょう?
    いや・・・これはちょっとした疑問なので試験とかには関係ないのですが。すみません。
    あと。。。相続財産管理人。これもどういった人が選任されるのでしょう!?知り合い?知らない人?まぁ。有資格者だとは思うのですが(汗)


    >夢見る頃にさん
    ありがとうございます!こんなにも問題を用意していたなんて。しかも、それをアップしてくれて本当に感謝してます!ずっと気になっていたので「どんな話。勉強会だったのかなぁ・・・」って。携帯電話でピコピコ一問ずつ私も解いてみました。

    >プーさん
    ありがとうございます!えぇ???公告って全てが家裁で勝手にやってくれるものと思ってました。まさか財産管理人からの公告申し立てをしなくちゃいけないだなんて。。。知りませんでした。
    解約するだけでも大変みたいなので、ありとあらゆる証明書が必要になっちゃうのですねぇ。なんだか大変・・・。
  • [65] mixiユーザー

    2008年11月26日 06:07

    >ウルママさん

    どうなんでしょうね。僕も分かりません(笑)

    万が一登記識別情報が見つからなかった場合は事前通知や資格者代理人等の本人確認情報で対応する事は想像できますけど。

    破産管財人には弁護士がなったりするんで、弁護士はなれるんじゃないでしょうか。司法書士法施行規則31条を見ると司法書士もなれそうですね。
    ただ、想像の域を出ません^^;
  • [66] mixiユーザー

    2008年11月26日 10:55

    ずいぶん前ですが、法律事務所の仕事で不在者財産管理人と相続財産管理人をやりました。
    市が買主、売地が相続登記を何代もやってなかったので膨大な戸籍と巻物のように長い相続関係図になってました。当方は市代理の弁護士さんから財産管理人を依頼され、家栽には当方を推薦する形で申し立てされました。申立人からの推薦人がなければ家栽が選任するようです。
    申立から選任、選任後の流れはプーさんの書かれたとおりです。
    登記は相続財産管理人選任書が出たら、その日のうちに司法書士さんが財産管理の登記申請されました(選任書、委任状、印鑑証明つけましたが、印鑑証明が市作成の弁護士個人のものか職印(弁護士会が発行する)かどっちだったか忘れました、すみません)
    13ヶ月の期間満了後、売却許可決定を貰い(申し立て段階で家栽とは段取り済み)、即登記手続でした。

    そのころまだ登記識別情報ではなかったので、どういう手続だったのかはわかりません(^-^; が、証言さんの言われてるように本人確認になるのだろうと思います。
  • [67] mixiユーザー

    2008年11月26日 14:31

    仕事中ですが、コメントさせてもらいます。(いけないいけない。。)
    登記申請の時の印鑑証明書(3ヶ月以内)は、弁護士個人のものだと思います。
    銀行などは、モカさんがコメントされている職印(弁護士会が発行する)の印鑑証明書で大丈夫です。(しかし、銀行によっては、弁護士個人のものでお願いします。と言われる場合もあります。)
    また、相続財産管理の件を受けたので登記申請などありましたらコメントさせてもらいます。

  • [68] mixiユーザー

    2008年11月26日 19:56

    皆さん。ありがとうございます!!!
    このコミュにもプロがゴロゴロといますねぇ。(言葉使い悪いですが。すみません)
    でもでも素晴らしいです★
    こんなにも実務にあったコメントを聞けるなんて!!!

    登記識別情報の件も、事前通知や、本人確認のほうでも出来ますしねぇ。
    たしかに実務的に見れば、被相続人の識別情報を探すよりも楽かも。。。

    今年あたりに記述式で、相続登記がババ〜ンと(予想)では入りそうなので、もっともっと勉強しなくては!!!
    本当にありがとうございます!
  • [69] mixiユーザー

    2009年01月09日 19:09

    皆さん今晩は手(パー)
    今日の東京地方は雪にこそなりませんでしたが嵐のようです。(寒い〜)

    本日は非定型担保に関する判例の紹介です。

     最判昭和50年2月28日

    <事案の概要>
    自動車のディーラーAはサブディーラーBと協力して自動車販売を行っていた。そして、BはXに対して自動車を売買し、代金の完済を受けその引渡しもすませた。
    その際、AはXのもとに自社のセールスマンを赴かせ、諸手続を代行した。その後、AB間の契約ではBからAに対して代金が支払われ、かつ、代金完済までは所有権はAに留保される契約になっていたにも関わらず、代金が払われないためにAはBとの契約を破棄してXに本件自動車の引渡しを求めた。

    『争点』は、このときAはXに対して自動車の引き渡しを求められるか?と言うことになりそうですが、実社会においてよく有りそうなトラブルかな と夢は感じましたが皆さんはどうでしょうか?
    結論から言うとこんなのは×に決まってますよね。Xからしてみれば『AとBとで勝手にやってろ!!!』って感じですもんね。
    ここまでは法律を勉強していない人の理屈ですが、司法書士を目指す場合はそうはいきませんので【法理】について書き込みいたします。

    【判例法理】
    所有権留保している売主の地位が問題となる。がAの請求は代金を完済したXに不測の損害を被らせるものであるため権利の濫用として許されない。

    <判旨>
     Aは、ディーラーとして、サブディーラーであるBが本件自動車をユーザーであるXに販売するについては、前述のとおりその売買契約の履行に協力しておきながら、その後Bとの間で締結した本件自動車の所有権留保特約付売買について代金の完済を受けないからといって、すでに代金を完済して自動車の引渡しを受けたXに対し、留保された所有権に基づいてその引渡しを求めるものであり、右引渡請求は本来AにおいてサブティーラーであるBに対してみずから負担すべき代金回収不能の危険をユーザーであるXに転嫁しようとするものであり、自己の利益のために代金を完済した
    Xに不測の損害を蒙らせるものであって、権利の濫用として許されないものと解するを相当とする。

    以上
  • [70] mixiユーザー

    2009年01月09日 23:12

    夢さんおつです(^^*)

    この判例は有名なやつですね。結局、Bを使って販路を広げているAより、代金支払済みのXの方が保護に値するということですね。

    確かに大金払ったにも関わらず、車返せとか言われたらぶち切れモード全開ですよね(; ̄ー ̄A

  • [71] mixiユーザー

    2009年01月21日 09:56

    もう一つの板に問題を載せた問題と解答です


    Q1(59-21)乙女(満15歳)は、その婚姻について父母の同意を得ていなかったときには、そのことを理由としてその婚姻の取消しを請求できない理由はなぜか?

    ※LECの解説では737条違反は婚姻取消事由ではないとだけありました。しかしこの設問の意図を考えると『737条違反は婚姻取消事由ではなく、745条【婚姻年齢に達していない者のした婚姻の取消】によって取消ができ、乙女が満16歳になって尚3ヶ月は取消が出来る』とまで解説が欲しかったです。


    Q2(元-18)配偶者が後見開始の審判を受けた場合には、他方配偶者は、後見監督人との間で、協議離婚をする事が出来ない理由はなぜか?

    ※LECの解説では協議離婚の場合意思能力が必要になるので、後見開始の審判を受けた者は意思能力が喪失しているとされるため協議離婚が出来ません。
    この場合、成年被後見人の意思が一時的に戻った場合に協議するか、770条1項四号により【裁判による離婚】をするしかありません。
    試験には蛇足ですが、770条1項四号は「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」と規定していますが、精神病と限定してしまっていることから、差別に繋がるとして、五号に「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときに」吸収させるべきだ!との意見があるそうですが、放置されているとH大W先生は言っておられました。

    Q3(元-18)有責配偶者からの離婚請求は、従来踏んだり蹴ったり事件(最判昭和38.6.7)により認められないとするのが判例でしたが、昭和62.9.2最高裁は大法廷判決(それだけ重大事件だということ)により判例変更しています。その理由を3つあげよ

    ※昭和62年の判例変更により破綻主義は加速の一途たどり、日本の離婚率は大きく跳ね上がりました。それまではなんとか元の鞘に収めさせる意向であったり、離婚により、主に女性が生活困難に陥る可能性が高かったからです。しかし女性の社会進出や新たな新生活へ向けた伴侶との婚姻障害などが浮き彫りになり、ある一定事由を満たしていることで有責配偶者からも裁判により離婚が認められるようになりました。
    最高裁は以下の要件を満たしていれば離婚できるとしました。
    (1)長期別居状態にあること
    (2)破綻夫婦の間で未成熟の子が存在しないこと
    (3)相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれる等離婚請求を容認することが著しく社会正義に反すると言うような特段の事情が認められないこと


  • [72] mixiユーザー

    2009年01月21日 10:16

    Q4(3-9・15-22)婚姻については、婚姻の届出の意思の合致のみならず、真実社会観念上夫婦と認められる関係を創設することについての意思の合致(実質意思説)も必要だとされています。これにより婚姻の届出をした当事者は、自らの責任で届出を出した以上夫婦としての法的拘束受けることとなる。


    解  ×

    Q5(3-22)夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をした場合、あらかじめ配偶者のなした法律行為について責任を負わない旨の告知をしていれば、他の一方は責任を免れる。

    解  ○


    Q6(3-22)夫が自分の収入で不動産を購入し妻名義としても、妻の所有権とはならない


    解  ○(民法上の解釈と判例)


    Q7(3-23)夫婦関係が破綻し、別居に至っている場合、夫婦間でなした契約は、婚姻中であれば取消すことが出来る。


    解  ×


    Q8(14-8)未成年の子がいる父母が協議離婚するときは、その子の親権及び子の監護について必要な事項を定めなければならない。


    解  ×


    Q9(14-18)夫婦の一方の死亡によって婚姻が解消した場合、生存配偶者は、死亡した配偶者の血族との婚族関係が終了した場合、死亡した配偶者の直系尊属との婚姻は出来ないが、死亡した配偶者の直系家族とも婚姻することは出来ない。


    解  ○


    Q10(16-21)内縁夫婦の一方が死亡した場合、相続により死者の財産を相続することは否定されているが、財産分与は認められている


    解  ×



  • [73] mixiユーザー

    2009年01月21日 10:22

    お〜大学の先生の具体的な見解まで挙げていただいてサンクスです〜!

    夫婦の離婚は最近ホットなところなんでしっかりつめておかねばφ(°ー°)
mixiユーザー
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