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開催終了新教育基本法と今後の教育改革

詳細

2007年05月19日 02:46 更新

演題 「新教育基本法と今後の教育改革」
平成19年5月27日(日)午後1時開場・1時半開会
於千葉市生涯学習センター三階大研修室(千葉市中央図書館に併設)
住所 千葉市中央区弁天町3−7−7
JR千葉駅北口より徒歩八分
地図→参照http://chiba-gakushu.jp/info/riyo/access.html
電話 043-207-5811
講師 江崎道郎氏(日本会議主任研究員)
資料代 1000円(高校生以下無料)
主催 日本協議会千葉県支部

教育基本法改正によって一体何が変わるのか??
教育基本法改正を早くから提唱し、国民運動を主導した日本会議の江崎主任研究員がその全貌を明らかにします。

【講師略歴】
・昭和37年、東京生まれ。九州大学文学部哲学科卒。
・月刊誌「祖國と青年」編集長を経て、平成9年から日本会議事務総局勤務。 日本会議専任研究員として政策研究を担当。
・共著に、『世界が裁く東京裁判』『日韓共鳴二千年史』(上智大学ヨゼフ・ロドンゲルフ賞受賞)『再審「南京大虐殺」』『戦後教育を歪めたGHQ主導の教育基本法』(何れも明成社)がある。

コメント(2)

  • [1] mixiユーザー

    2007年05月29日 21:33

    無事、終了いたしました。
    簡単に内容を要約をば。

    新教育基本法の意義
    1:教育理念が「伝統」「国家」否定から、「伝統継承」と「公共の精神尊重」へと、根本的に変わりました。

     教育の目的はこれまでは「個人の尊厳」「人格の完成」を期すという抽象的項目でしたが、今後は、公共の精神を尊び、伝統を継承しつつ、日本国家の一員として振舞うことができる「国民」に子供たちを育てることになりました(前文、第一条)
     昭和22年の旧教育基本法制定に際してGHQによって否定された、「公共の精神」や「伝統の尊重」という価値観に基づく教育へ変えることが今回の改正の根本哲学です。


    2:教科書も教育内容も、「愛国心」「道徳」「伝統尊重」へと大きく変わります。
     
     伝統を重んじ、国と郷土を愛し、道徳を身につけ、公のために尽くす国民の育成という「目標」達成できるように「学習指導要領」が書き換えられ、教科書も変わることになります(第二条)
     また、宗教教育に関しては、消極的規定から、宗教に関する「教養」を身につける積極規定に変わり、神社仏閣の見学や修学旅行での伊勢神宮訪問も可能となりました(第十五条)


    3:学校挙げて、いじめや校内暴力に対応すると共に、偏向教育を是正し、地域と親の信頼に応える学校に変わります。

     これまでの小学校の教員一人担任制では、複数の子供が授業中に騒ぐと、ベテラン教員でもお手上げでした。そこで校長や副校長・主幹といった管理職を充実させることで、担任がすべてを抱え込む学級経営から、学校を挙げて問題に対応する学校運営へと変わります(第六条2)
     地域と親の尊敬と支持があってこそ教育は権威を保てます。そこで父兄から敬意を払われるよう「修養」につとめ、子供たちの力量を伸ばすことができる授業を行えるよう「研究」することが教員の責務となりました。教育委員会も、教員の力量を工場させるため「研修」を充実させます(第九条)。同時に教員の信頼を損なうような、法律違反や「学習指導要領」違反は、厳しく処分されることになります。(第十六条:「教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべき」一部抜粋)
     生徒指導も変わります。これまでは、教室で騒いでも「授業を受ける権利」の侵害になるとして退室を命じることができませんでした。これが「学級崩壊」を助長してきましたが、今後は児童・生徒に規律尊重の義務を課し、真面目に学ぶ児童生徒の「学ぶ権利」を守るようになります。(第六条2)。
     学校教育の頂点に立つ「大学」の理念も根本的に改め、「学問の自由」を尊重しつつも、「道徳」や「伝統尊重」などの「教育の目標」を達成し、「成果を社会に提供」し「社会の発展に寄与」する知の拠点へ変わります(第七条)。


    4:子供に基本的生活習慣を教えるのは、親のつとめです。家庭での子育てを、行政と地域で支える体制に変わります。

    「早寝早起き朝ごはん」といった基本的な生活習慣が、子供のの健全育成の基礎です。この基礎的な生活習慣をわが子に習得させることは、親のつとめとなりました。何でも保育所や学校に任せることはやめましょう(第十条)。
     そこで行政は、子育ての悩み相談や「親学(おやがく)の普及などを通じて、お父さんやお母さんが親としてのつとめを果たせるよう支援するようになります(第十条2)。学校と家庭と地域の三者は相互の責任を自覚しつつ、子供たちを育てるようになりました(第十三条)
  • [2] mixiユーザー

    2007年06月03日 16:14

    資料として配布された教育基本法改正案(当時)についての、昨年の国会においての政府側答弁の一部を紹介いたします。

    ・日本という、一国一文化という、祖先の永遠の、悠久の営みの中でできてきた我々の法に書かれざる規範、伝統的な文化の中から出てきた規範のようなものを大切に教えられる教育基本法にしていこう、それが安部総理の言っておられる基本的な、美しい国の根本だと私は思います(伊吹文科大臣、衆・教基法特別委、平成十八年十月三十日。以下、すべて平成十八年)

    ・それ(伝統的な規範意識)がある意味では、あの十年ほどの占領下で一時途絶えたということは、大変日本人の文化、その後の行動に大きな影響を与えたと思います。・・・・その国特有の規範意識を復活させ・・・・これが今回の法律の一番の私は根本哲学だと感じております(伊吹文科大臣、参・教基法特別委、十一月二十二日。)

    ・我が国と郷土を愛する心と態度は一体のものとして養われるものであります。このような我が国と郷土を愛する態度を養うため、学校教育では、我が国や郷土の発展に尽くした先人の働きや、我が国の文化遺産や伝統芸能などについて調べたり、体験したりすることを通じて、我が国の歴史や伝統文化に対する理解と愛情をはぐくむ指導が今後より一層行われるよう努めてまいります(安部総理大臣、十一月十七日、参院本会議)

    ・自然に対する畏敬の念、我々は決して宇宙には及ばない、大きな山には及ばない、そういう気持ちを常に持ち続けているということがあらゆる宗教のやはり原点にあると思います。そういう意味での宗教的態度の涵養というのはぜひ必要なことだと私は思います(伊吹文科大臣、衆・教基法特別委、十一月十五日)

    ・法律に基づいて現場において上司の命令に従って指導を行うというのは当然でありますから、それに従わない場合には、地方公務員法に従って懲戒処分の対象になるというのは当然であります。(馳文科副大臣、六月八日 衆・教基法特別委)

    ・(第十六条は)学習指導要領によって全国一律の教育の内容を担保しているわけですから、それと違う内容をイズムによって教えたり、あるいは特定の団体が、結局その団体の考え方でもって教育を支配するということを排除する条項だということす。(伊吹文科大臣、参・教基法特別委、十一月二十二日)

    ・子供たちが非行に走らないように、あるいは将来自立していけるように育てることは家庭の責務でもございます。(田中文科省生涯学習政策局長、衆・教基法特別委、十一月六日)


    以上、教育基本法改正の理念や今後の我々の向かうべき方向性が明確に理解できる内容の答弁を一部抜粋して紹介させていただきました。

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