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開催終了大同工業雇用訴訟・第5回口頭 弁論

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2010年01月22日 06:55 更新

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大同工業訴訟:原告が「子会社乱用」、会社は「専ら派遣」否定 地裁で初弁論 /石川


 産業機械メーカー「大同工業」(加賀市)に子会社の社員を派遣しているのは労働者派遣法の禁じる「専ら派遣」だとして、子会社の社員8人が大同工業に対し、正社員としての地位確認と過去の給与差額など約1770万円の支払いを求めた訴訟の第1回弁論が09.4.30、金沢地裁(中山誠一裁判官)であった。


 訴状によると、8人は04〜07年、大同工業の100%子会社「大同テクノ」に正社員として採用された。しかし、実際の業務は大同工業への派遣か請負に限られ、請負の場合は大同工業社員から指示を受ける「偽装請負」状態だったという。


 原告側は「大同工業は安い労働力の確保と直接雇用の責任回避のため、子会社の法人格を乱用している」と批判。大同工業との間に事実上の使用従属関係があるとし、原告らを「直接雇用すべき」と主張している。


 大同工業は「(子会社は)他社へも派遣、請負は行っている」と専ら派遣を否定。原告との雇用関係は「賃金や業務を独立して決めている子会社との間に成り立つ」とし、請求の棄却を求めている。【近藤希実】


毎日新聞 2009年5月1日 地方版



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過去口頭弁論詳細

大同工業雇用訴訟・第2回口頭弁論
2009年06月18日(木曜日) 石川県(金沢地方裁判所)

大同工業雇用訴訟・第3回口頭弁論
2009年09月10日(16時30分)

大同工業雇用訴訟・第4回口頭弁論
2009年11月20日(11時50分)


ホームページ「人材派遣の道」より
http://www.haken-japan.com/words11.html

専ら派遣

「専ら(もっぱら)派遣」とは、特定の企業に対してのみスタッフを派遣することを言います。派遣社員は、あくまでも一時的な労働力として用いられることが前提なので、派遣が特定の企業の労働力確保源となってしまうと、正社員の雇用を阻害すると考えられるため、この「専ら派遣」は労働者派遣法で禁じられています。

では、具体的にどのような状況だと専ら派遣になるのかというと、派遣会社が契約の締結のための努力を必要とせず、慣習として特定の企業のみとの間に契約が交わされ続けるような状態は、専ら派遣だと言えます。また、派遣会社が特定の企業からの依頼にしか応じないような場合も、専ら派遣だと言えます。

しかし、結果的に特定の企業のみに派遣が行われていても、それが意図的なものではなく、不特定多数の企業に対して契約締結のために尽力した末のことであれば、これは専ら派遣とはなりません。

従って、専ら派遣かどうかの判断は、結果ではなく派遣会社と派遣先企業の意思や意図によることになります。そのため、派遣会社が専ら派遣を行っていると証明するのは少々難しいことではありますが、もし労働者派遣法に違反して専ら派遣を行っていれば、派遣会社は厚生労働省から指導を受けることになります。それでも従わなければ、事業許可が取り消される可能性もあります。

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