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開催終了11月7日(金)マンション管理特別セミナー(水道橋

詳細

2008年10月11日 11:09 更新

 ■無料セミナー詳細
「マンション管理特別セミナー」(東京都文京区)

◇開催日時 平成20年11月7日(金)  14:00〜16:00 

◇場   所 住宅金融支援機構 「すまい・るホール」
(東京都文京区後楽1-4-10)

◇主   催 財団法人 マンション管理センター

◇内   容
第1部 「長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」について
   講師:(財)マンション管理センター 技術部 部長  小迫 政幸
   「マンションみらいネット」の活用について
   講師:(財)マンション管理センター 企画部 部長  福田 利郎
第2部 「防犯カメラ・組合員名簿の使用細則に関する法律問題」
      講師:弁護士  松田 弘

◇定員 200名(先着順受付)
◇参 加 費 無料
◇申込方法 受講申込書(PDF)に必要事項を記入の上、(財)マンション管理センター・企画部へFAX又は郵送にて申込のこと。(定員に達し次第、締切。1組合につき3人までの申込とさせていただきます。)
◇お申込み
◇問合せ先 (財)マンション管理センター 企画部
 〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-5-5 岩波書店一ツ橋ビル7階
 TEL:03-3222-1518  FAX:03-3222-1520


コメント(2)

  • [2] mixiユーザー

    2008年11月17日 01:04

    第二部の「防犯カメラ・組合員名簿の細則の法律問題」
    弁護士 松田弘 先生
    以下〜レジュメ要約〜

    ?防犯カメラ等の細則

     1使用細則の位置づけ
     (1)区分所有法には直接の規定はない
     (2)管理規約(区分所有法30条)に準じて考えるべき
     (3)マンション標準管理規約(単棟型)
       第18条対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする

     2防犯カメラ、組合員名簿の運用に関連する概念
     (1)秘密・・・特定の小範囲にしかしられていない事実
     (2)プライバシー・・・明確な定義なし。秘密より範囲広し
     (3)個人情報・・・生存する個人に関する情報
     ※これらに関連する紛争では混同している場合が多い

     3個人情報保護法
     (1)個人情報保護法上の用語
      個人情報・・・
      個人情報データベース等・・・
      個人情報取扱事業者・・・
      個人データ・・・
      保有個人データ・・・
     (2)個人情報取扱事業者の義務
      ?個人情報の利用目的の特定
      ?利用目的による制限
      ?個人情報の適正な取得
      ?取得に際しての利用目的の通知、公表、明治
      ?個人データの正確性の確保
      ?個人データの安全管理措置
      ?従業者、委託先の監督
      ?個人データの第三者提供の制限

    ?防犯カメラの使用細則
     1作成上の留意点
     (1)防犯カメラに映る映像
      映像、音声による情報も特定の個人を識別できる以上、「個人情報」で
      ある。
     (2)運用ルール作成に当たって考慮すべき点
      ?ルールの目的を明確化する
      ?設置、変更の手続きを決める
      ?どのような場合に閲覧できるか、そのケースを明確化する
      ?閲覧の手順を決める
      ?保存期間を決める
     2現実の運用における留意点
      ?目的外使用をしない
      ?恣意的な取扱いをしない。

    ?組合員名簿の細則
     1留意点
     (1)作成における留意点
      ?組合員から、氏名等を提供してもらうことは、「個人情報の取得」に
       あたる。
      ?あらかじめ、その利用目的の明示が必要である。
     (2)管理における留意点
      ?目的外に使用しない
      ?安易な取扱いをしないよう管理のルールが必要
     (3)管理組合から管理会社に対する名簿の提出要請
      ?正規の管理組合からの要請であれば管理会社は拒否できない。
      ?管理会社は、管理組合と管理委託契約に基づいて管理事務を遂行している
      ?名簿を保有している根拠は、管理委託契約に基づく管理事務を行うため。
      ?管理組合の構成等の名簿は、本来、管理組合が整備・保有すべきもの
      ?受託者(管理会社)が、委託者(管理組合)に委託者の構成員リストを
       提供することは法23条の「第三者提供」にあたらない。
      ?管理組合の理事会決定により、担当理事からの要請は正規の管理組合か
       らの要請と同視できる。
      ?一部の区分所有者などからの提出要求は不可
      ?これらの者に管理会社が管理組合の同意なしに提供した時は法23条の問題
       となる
     (4)区分所有者からの名簿閲覧請求への対応
      ?名簿がデータベース化されていなければ厳密な意味での「個人データ」
       ではない
      ?法の適用如何にかかわらず慎重な対応が必要
      ?閲覧目的がどのようなものか、その目的が合理性を持つかそのために、
       閲覧に関するルールの作成を


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  • 2008年11月07日 (金) 金)14:00〜16:00
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