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開催終了■「未払い残業代請求」対策フォーラム2011開催のお知らせ

詳細

2011年01月25日 13:25 更新

管理人様、貴重な場をお借りし、恐縮です。
リスクマネジメント広報の分野のセミナーとしてご紹介させていただきます。

■「未払い残業代請求」対策フォーラム2011開催のお知らせ
URL: http://mibaraitaisaku.fbi-forum.com
2011年2月4日開催:主催フジサンケイビジネスアイ

厚生労働省が公表した「平成21年度個別労働紛争解決制度施行状況」によると、平成21年度中に全国の総合労働センターに寄せられた総合労働相談の件数は114万件1006件(前年比6.1%増)、民事上の個別労働紛争相談件数も24万7302件(前年比4.3%増)と、平成20年度と比べ件数は引き続き増加、過去最高を更新しています。

なかでも、問題になっているのが勤務時間と「残業代」の請求です。
労働基準法で定められているとおり、従業員の残業代は支払われるべきものです。しかし、経営者の不勉強や労使の慣れ合いによって、いわゆる「サービス残業」が横行し、習慣化することで多額の未払い残業代が発生・累積している企業も多いのです。


この未払い残業代に対して現従業員はもとより、退職した従業員が弁護士など専門家に相談し、返還請求を起こすケースが増えています。一部専門家の中には、未払い残業代返還請求を積極的に扱おうとする動きも出てきました。
残業代を甘くみてはいけません。未払いのまま放置した結果、返還請求によって数百万〜1千万円以上の支払い命令を受けることもありえます。平成20年1月、東京地方裁判所は大手外食チェーン店長の残業代請求等で約750万円の請求を認めました。
長期にわたる景気低迷で体力の低下している中小企業にとって、このような訴訟・支払いは、即、倒産につながりかねません。

未払い残業代返還請求に対する一刻も早い対応が必要です!
その中身は、労働者からの未払い残業代請求。
勤務時間や残業の証拠がすでに弁護士など専門家に確認・確保されていれば、反証は容易ではありません。またこのような場合、裁判を前提とした請求であることが多いのです。というのも、労働基準法第114条では「裁判所は違法に賃金を支払わなかった使用者に対して、未払い金のほか、これと同額の付加金の支払いを命じることができる」と定めており、裁判では残業代の2倍を請求できます。さらに、未払い残業代には年利6%の遅延損害金が加算(会社を退職した以降は年利14.6%)され、この結果合計支払額は正味残業代の2〜3倍、数百万円の請求額になるのです。もし、複数の従業員から未払い残業代の訴訟を起こされたら・・・。

そんな時、経営者としてどう対処しますか?

「うちの会社は大丈夫」・・・本当ですか?

「まさかうちの会社に限って・・・」といった根拠のない自信だけでは、会社は守れません。
事業を継続するためのしっかりした対策が必要です。本セミナーでは対策ポイントについて、実際の事例を交えてご説明しますので、ご自身で自社の安全度を確かめてみてください。

名称 「未払い残業代請求」対策フォーラム2011
開催日時 2011年2月4日(金) 18:30受付 19:00〜21:00
セミナー会場 大阪産業創造館  B会議室 【http://www.sansokan.jp/
参加料 お一人様3,000円(当日お支払い)
定員 50名
主催 フジサンケイ ビジネスアイ
共催 ・ビジネスアシスト社会保険労務士事務所
・株式会社ネストソリューション
協力会社 オン・タイム株式会社
後援 産経新聞社
講師 五味田 匡功(ビジネスアシスト社会保険労務士事務所)
お問合せ(事務局) 「未払い残業代請求」対策フォーラム2011事務局
フジサンケイビジネスアイ日本工業新聞社内
〒556-8660 大阪市浪速区湊町2−1−57
TEL:06-6633-7127 FAX:06-6633-2631

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  • 2011年02月04日 (金)
  • 大阪府 大阪産業創造館B会議室
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参加者
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