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開催終了社会保険料の見直し

詳細

2007年03月06日 02:37 更新

−毎年1回 健康保険料・厚生年金の見直しがされます−

毎年行われておりますが、今時期皆さんの健康保険料・厚生年金額の見直しの対象期間に入っております。
3.4.5月ご就業分(4.5.6月支払給与)の総額(残業代含む)を基に3ヶ月の平均給与を算出し、現在の保険料が適正か見直しを行います。

    この期間の平均給与から算出した保険料が・・・・
---------------------------------------------------
  ・現在の保険料より高い場合→保険料は上がる
  ・現在の保険料より低い場合→保険料は下がる
---------------------------------------------------
          どちらの場合も9月の保険料(10月支払)より変更

  *但し、3.4月に大幅な給与の変更があった場合には、上記より早い7.8月分保険料から変更になる場合があります。


今、皆さんの健康保険料・厚生年金額がどのような計算に基づいて、決められ控除されているかご存じですか?

?入社したての時
会社と勤務形態によって算出方法は異なりますが、入社して健康保険に加入した際には、「月額固定額の給与+交通費」で算出されて金額を、表に当てはめ算出します。 ここでは、残業代・深夜割増・休出分はプラスされません

?勤務年数が1年以上ある方
?の計算を経て、この保険料見直し期間も一度は経験されているはずです。

皆さんの給与は、昇給や減給、残業代によって変動します。一番最初に設定した、もしくは毎年同じだけ働くとは限りません。
その為、国は「その人の収入に合わせて保険料もとろう!その対象期間はいつにする?」その対象期間は、まさに今月の3月と4.5月になります。

3.4.5月に働いた分が、9月分(10月払い)の給与から反映されます。この3.4.5月は残業・深夜割増・休出した金額全てが計算対象となります。

その為、?の人は残業を沢山すると保険料があがる可能性があります
?の人は、前の年の3.4.5月よりさらに働けば保険料はあがりますし、すこし勤務がへれば下がります。

今、この時期皆さんの勤務次第で保険料が決まりますよ。


コメント(8)

  • [1] mixiユーザー

    2007年03月06日 02:58

    そうでしたね!
    もうそんな時期・・・
    私は社保まで担当してないので忘れてました。

    あってはいけない事ですが、私が勤めている会社では給与で間違いがあった場合、翌月給与にて精算する事があります。
    この時期には、その精算額を除いて社保料を計算させなければいけませんでしたね。
    危なかったです・・・・。
  • [2] mixiユーザー

    2007年03月11日 00:14

    あー!
    もうすぐ4月ですもんね。。
    すっかり忘れてました(^^;)

    しかも、今年4月から等級の上限*下限が変わるんですよね。
    社会保険事務所から、変更のある人は案内がくるそーですが・・
    保険料が下がる人はいいのですが、上がる人からは
    文句言われちゃいそうで怖いですね(笑)
  • [3] mixiユーザー

    2007年03月12日 18:50

    会社の従業員から文句というか愚痴みたいな事言われたりしますよね・・・
    国が決めた事なのに。

    社会保険は別に担当がいるので直接は関係ないですけど、6月の住民税改定の時期を今から恐れてます。
  • [4] mixiユーザー

    2007年03月12日 22:05

    なおぞぉさん
    NAOMIさん

    うんうん、そうなんですよね。

    私たちが決めたわけじゃないのに・・・・ね・・・・


  • [5] mixiユーザー

    2008年10月02日 18:16

    役所で住民税課税担当しております。

    今日、市民さんから9月分の保険料が高いと苦情があったんですが、このことだったんですね(^_^;)

    なんのことかわからなかったもんで、ご主人の保険組合に確認してみて下さいと言ってしまったあせあせ(飛び散る汗)勉強になります!
  • [6] mixiユーザー

    2008年10月03日 01:22

    >?入社したての時
    >ここでは、残業代・深夜割増・休出分はプラスされません

    あれ?
    取得時決定のときって、残業代や深夜割増等は含めないのでしょうか?

    自分のいる会社、この分も加えて、報酬額を見積もっているようなのです。
    「報酬とは労務の対償として支払うものすべて」と考えれば、
    時間外・休日労働も立派な労働ですし、定時決定のときは
    残業・休出の賃金も含んだ総支給額を使うので、妥当かなと思っていましたが、
    そこのところ、どうなのでしょう?

    どなたかご存じの方がいらっしゃいましたら、教えて頂きたいです。
  • [7] mixiユーザー

    2008年10月04日 02:25

    kiyoさん

    こんばんわ。
    当然「報酬とは労務の対償として支払うものすべて」には、残業代や深夜割増は対象になります。

    ここでポイントなのは「残業、深夜残業は、毎月必ず発生するのか?」になります。

    残業とは、会社の職種や業務内容によりますが、一般的には、基本的に毎月発生するか言い切れないものですよね。
    残業する月もあれば、残業しない月もある・・・・

    予め予測することができず、月によって変動もする為、入社時の取得する際には含められないという観点から含めない企業が多いです。

    ただし、毎月必ず忙しい日があり、毎月5時間は残業すると予めわかっている場合は、入社時にあらかじめ5時間分の残業代および深夜割増代を含む企業もあります。

    どちらの方法でも問題はありませんウインク

    ふたつの大きな違いは、
    ●後者の場合
    月変時に保険料が大きく上がるのを防げるが、入社月から保険料が高い。
    ●前者の場合
    月変時に大きく保険料があがる可能性があるが、入社してから3〜4ヶ月間は保険料が安い。
    という点です。

    kiyoさんの会社は、後者の方法をとっているんでしょうねウインク
    ひとつの会社の中でも、職種によって取得時の報酬額の算出を混合させている企業さんもありますよビル
  • [8] mixiユーザー

    2008年10月04日 12:29

    >きたさん殿

    あー、なるほどそういうことだったんですね。
    取扱を間違ったかと思いましたあせあせ
    わかりやすい説明、ありがとうございます。

    仰るとおり、今いる会社は、後者の方法で見積もってます。
    ただ、たまに新規取引先などは、前者らしき方法を使っているものも
    見かけますね。
    (人材派遣会社なので、派遣先によって両方使い分けているようです)
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