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開催終了親子引き離し問題に係わる行政法規を説明します

詳細

2012年09月18日 20:57 更新

当事者として、役所に行っていろいろな申し出をしたが、拒否される等その対応に納得できなかったときはありませんか?


なんとかしたいと思ったときに、役所が係わっている法律や条例を知っていることが必要です。
例えると役所への要望の95%は、誰がやっても結果は同じです。しかし、残りの5%はこちらのやり方次第で結果が変わります。ここでとても大切なのが、「法ではこうなっているはずですが・・・」とアピールできる総合的な法規の知識です。検索的断片的知識では、その自治体内のみでなく区市町村・都道府県・場合により国までもが連携し得る巨大総合組織である行政に対抗できません。役所、行政の活動の基となっている法律や条例の知識がないと、単に役所に言われるままの受け身の動きしかできません。これは、親子引き離し問題解決活動においても同様です。
でも・・・・、
法律は、えてして難解です。毎日係わっている立場でも、わかりにくいものです。

親子引き離し問題に関連して知っておくべき行政関係法規をご説明いたします。約30年地方行政に係わってきた立場から、法規のしくみや読み方等、ごく基本的であり、しかも当事者が、知っておくべきでありながら、おそらく知っていないことをわかりやすく説明いたします。(意外と、役所の職員も、行政法の基本を知らない場合が多いのですが)
これを知って役所が思い通りに動くわけではありません。しかし、知っておいて損はありません。また、親子引き離し関係法規(改正民法・家事審判法・ハーグ国内法等)を読むのにも、少しは役立つでしょう。


※この説明は行政としての運営ではなく、ボランタリーなものとして行います。また、公務員の守秘義務の範囲は厳守しますのでご理解ください。
個別法規・規定については、自分が係わっていて、自信を持って説明できる情報公開関係法規等を主に説明します。行政の業務は非常に多種多様でそれぞれが幅広いので、自ら係わっていない業務の個別法規については概論を説明します。


日時 2012年10月6日(土) 
※申し訳ありませんが、時間を、
(14時〜17時頃)  ⇒ 10月6日(土) 16時30分〜19時
に変更いたします。  


費用 おそらく数百円程度 (実費(コピー代・会場費(使用する場合)のみ)。参加者で均等に割ります。
場所 都内(実費のみですので、人数が少ない場合には都内の喫茶店等で、多い場合には、区市の貸し出し会議室等で行います。)

予定する内容 
・法のしくみ  ・主な行政法規とそのしくみ  ・役所のしくみ  ・法律の基本構成と用語、読み方
・親子引き離し問題に係わる主な法規  ・情報公開及び個人情報保護法規について  ・その他


参加希望の場合 mixiのItakin宛てのメッセージで連絡願います。なお、親子引き離し問題当事者に限定いたします。


(よく聞く事例)
○運動会等の学校行事で学校長に、校内立入を拒否された。これに係る法的な根拠や枠組みはどうなっているのか?
拒否は指導か?強制か? 学校長が拒否する行為は法的根拠があるのか?学校長の法的位置づけは?学校、教育委員会、教育長、教育委員会事務局長、区市、区市長のとの関係は?
保育園で、保育園長の場合にはどうなのか? 幼稚園ではどうか?
このことについて、誰に抗議すればよいのか。抗議は法的手続きでできるのか?単なる苦情か?

○情報公開の開示請求をしたが、拒否された。情報公開請求拒否の根拠は?そもそも開示拒否の法的位置付けは?拒否理由に対して、どのように分析し、どのように抗議すればよいのか

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
誠の申し訳ありませんが、都内親子団体のセミナーと時間が重なってしまいました。
当該団体及び参加者にご迷惑をかけたくないので、以下のとおり、時間をずらさせてください。
よろしくお願いします。  Itakin

 
10月6日(土)14時〜17時 ⇒同日 16時30分〜19時

コメント(2)

  • [1] mixiユーザー

    2012年09月18日 20:58

    時間を変更しました。よろしくお願いします。
  • [2] mixiユーザー

    2012年10月02日 02:34

    会場の件、遅くなりましてすいません。10月6日の行政法・行政についての説明会の場所が決まりましたので連絡いたします。

    ○場所:板橋区仲宿地域センター2F 第2洋室
       東京都板橋区氷川町12−10   ? 03−3963−1621
    (都営三田線 板橋区役所駅より徒歩7分、東武東上線 大山駅より徒歩12分)
    詳しくは http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/009/009049.html

    ○時間は予定通り  10月6日(土) 午後4時30分〜午後7時  です。

    ○料金は、会場費と資料代で 一人 300円です。
     
    ※なお、会場は午後1時〜午後9時30分まで取ってあり、私は午後3時30分頃に会場に行っています。

    ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

    参加される方へ


    法律はむずかしいですが、身近な事例等を使い、できるだけわかりやすく説明します。

    次の点を、ちょっと考えておいて下さい。

    1 役所(行政)は、基本的に法(法律、条例等〉に基づいて仕事をしています。役所に納得のいかない点があっても、それが法に則していれば、どうにもなりません。

    2 今まで、ご自分が経験した役所の納得がいかないケースは?

    3 その役所の納得が行かない対応において、それが法に則していないとすれば、どのような場合があるでしょうか?

    4 このポイントを探すことが、納得いかない行政の態度に、対応するポイントです。

    5 ですので、3の「法に則していない場合」を考えるためにも、役所の取り扱う法規=行政法規を知っている必要があります。(覚えている必要はありません。)
mixiユーザー
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