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開催終了2009年3月1日に年アド2級を受験!

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2009年01月26日 07:02 更新

3月1日実施の年金アドバイザー2級試験、実際に申し込まれた方、いろいろと情報交換をして、合格めざしていきましょう。

コメント(80)

  • [41] mixiユーザー

    2009年03月04日 21:27

    39番 コロちゃん さんへ

    ありがとうございます。

    そう言われれば、そうですね。数字だけを書き込むようになっていました。

    というわけで[問題―8]は6点ですね、たぶん。
  • [42] mixiユーザー

    2009年03月04日 21:36

    [問題―10]

    定番(2007年問題10(1)など)の(3)。

    ・退職所得控除額
    8,000,000円+700,000円×(26年−20年)=12,200,000円
    ・課税対象となる退職所得金額
    (13,500,000円−12,200,000)×1/2=650,000円

    答 650,000円

    どなたか(1)(2)を教えてください。
  • [43] mixiユーザー

    2009年03月05日 22:31

    (1)自信はありませんが、こんな趣旨↓のことを書きました。

    ・記録は作成年月日時点でのものだから、退職までの数ヶ月間のデータは考慮されていませんよ。

    ・23歳より以前の記録がありませんが、無職だったんですか?

    ・基金に加入しているから年金額が過少になりますが、それは基金分は基金から出るからですので心配しなくていいですよ。

    ・国民年金の加入月数が?では「11」になっているけど、納めたのは?の欄の「6」だけですよ。
  • [44] mixiユーザー

    2009年03月06日 00:12

    なんで二級までしかないの?
  • [45] mixiユーザー

    2009年03月06日 12:37

    あべっちさん、ご紹介有難うございます。
    予想問題も掲載されていたのですね。
    今頃気がついて、大変残念です。

    問題8の(2)は不完全ながら、ほぼ解答できました。
    社労士資格を取得しているので、完全に正解できなければ
    駄目ですが、まだまだ未熟者です。
    今年はDCプランナー1級を受験するので、再度勉強し直しします。

    (3)は別解として
    国民年金基金に加入している場合、基金の加入額だけで68000円を
    越えている場合は掛金拠出できない

    これしか頭に浮かばなかったけど、やはり国民年金の滞納期間は
    拠出できないが正解ですね。

    問題10の(1)は、
     ・S50.4〜S53・3の加入記録抜け
     ・S55.9〜S55.10の加入記録抜け
    について指摘しました。
    (2)は、
    厚生年金基金の加入期間が短期間のため、請求は企業年金連合会
    に請求手続きを行う
     と解答しましたが、自信無しです。

    本当になんで2級どまりなのか、僕も不思議です。
  • [46] mixiユーザー

    2009年03月07日 07:10

    44番 さとみん さんへ
    45番 大阪のノンチャン さんへ

    「なんで二級までしかないの?」については次のサイトが参考になると思います。
    http://allabout.co.jp/study/qualification/closeup/CU20060620A/
  • [47] mixiユーザー

    2009年03月07日 07:23

    45番 大阪のノンチャン さんへ

    問題10(2)は次の過去問がベースになっているようですね。

    本2001年問題5(2)
    F子さんの厚生年金基金の場合、その加入員期間が短期間であるため、裁定手続請求は企業年金連合会に対して行うことになる。

    本2008年問題9
    厚生年金基金のある企業に勤めて短期間(一般的に10年未満)で退職した場合、基金の年金原資は企業年金連合会に移換され、将来年金として受け取ることができる
  • [48] mixiユーザー

    2009年03月07日 07:25

    [問題−9]この事例を読んで、下記の質問に答えてください。

    K子さん(45歳)は、平成20年の10月に夫に先立たれ、現在、遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給している。K子さんは、5年前から(株)甲社に勤務し厚生年金保険に加入しており、60歳になるまで勤務できる予定である。子は長男L男さん(15歳・障害者)1人である。

    (1)K子さんが受給している遺族基礎年金について、その受給権が消滅するケース(事由)を、例を参考に例以外に4つ記入してください。
    [例]K子さんが死亡したとき

    (2)K子さんが現在の遺族厚生年金が750,000円、65歳からの老齢基礎年金が720,000円、老齢厚生年金が520,000円とした場合、65歳から実際に支給される根金の名称、年金額(計算が必要なものは計算式を明示)および合計額を記入してください。

    (3)L男さんが20歳に達し障害基礎年金(20歳前)の受給権を取得した場合の支給停止に関する次の文章の空欄(?、?)の中に最も適切な語句を記入してください。

    L男さんの( ? )が、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までの1年間、政令で定めるところにより、障害基礎年金の年金額の全部または( ? )に相当する金額が支給停止される。
  • [49] mixiユーザー

    2009年03月07日 07:27

    (3)について書きます。どなたか(1)(2)をお願いします。

    (3)
    ?前年の所得
    ?2分の1

    クリップ【参考】2003年7番(2)
    受給権者の( ? )の所得が、その年の( ? )月から1年間は政令で定めるところにより、その( ? )または( ? )に相当する部分の支給を停止する。

    ?前年
    ?8
    ?全部(全額)
    ?2分の1(半分、半額)
  • [50] mixiユーザー

    2009年03月07日 10:30

    あべっちさんへ

    僕の解答は次のとおりです。
    (1)・K子さんが結婚したとき(事実婚含む)
       ・子が20歳に達したとき
       ・子の障害が軽快し、障害等級1,2級に該当しなくなったとき
       ・子が死亡したとき

    (2)老齢基礎年金 72万円
       老齢厚生年金 52万円
       遺族厚生年金 75万円−52万円=23万円

       合計 147万円

    (1)には子が結婚したときも該当しますが、現在15歳だから
    この解答は×としました。

    (3)の前年の所得は間違えました。(収入金額と解答) 
  • [51] mixiユーザー

    2009年03月07日 11:07

    [問題―3]この事例を読んで、下記の質問に答えてください。

    C夫さん(昭和24年7月5日生まれ)は、昭和47年4月から?乙社に勤務し、60歳に達した日に定年退職し、再雇用により67歳になるまで継続勤務できる予定である。退職前1年間の賃金月額は定額の435,000円(標準報酬月額440,000円)、その間の賞与は冬期(12月)870,000円、夏期(6月)660,000円である。

    また、再雇用後の賃金月額は256,000円(標準報酬月額260,000円)、賞与は6月と12月にそれぞれ600,000円が支給される予定である。

    先日、社会保険事務所の年金相談コーナーで年金額を照会したところ、60歳からの老齢厚生年金の年金額は1,323,600円、65歳からの老齢厚生年金の年金額は1,953,000円(経過的加算額54,600円、加給年金額396,000円を含む)とのことであった。

    なお、C夫さんは、現在、専業主婦の妻(昭和28年4月27日生まれ)と2人暮らしである。

    (1)C夫さんが平成21年9月に受給できる在職老齢年金の受給月額について、?基本月額、?総報酬月額相当額および?支給停止月額を算出のうえ、それぞれ計算式を示して算出してください。ただし、本問では高年齢雇用継続給付(基本給付金)は受給しないものとします。

    (2)C夫さんが受給できる高年齢雇用継続給付(基本給付金)について、下記の文章の空欄(?、?)の中に入る最も適切な数値を記入してください。

    基本給付金は、60歳到達時の賃金月額に対する60歳以降の賃金月額の支給割合が( ? )%未満であれば支給対象となるが、C夫さんの場合、その支給割合が61%であることから、( ? )円の基本給付金が支給される。

    (3)C夫さんが65歳以後も同じ条件で勤務した場合、平成26年9月に厚生年金保険から支給される年金の受給月額について、?基本月額、?総報酬月額相当額および?支給停止月額を算出のうえ、それぞれ計算式を示して算出してください。
  • [52] mixiユーザー

    2009年03月07日 11:09

    (1)について書きます。どなたか(2)(3)をお願いします。

    (1)2008年問題4(1)の類題ですね。

    ?基本月額
    1,323,600円×1/12=110,300円
    ?総報酬月額相当額
    260,000円+(870,000円+660,000円)×1/12=387,500円
    ?支給停止月額
    (110,300円+387,500円−280,000円)×1/12=108,900円
    ・在職老齢年金の受給月額
    110,300円−108,900円=1,400円

    チャペル参考
    平成20年12月賞与870,000円
    平成21年6月賞与660,000円
    平成21年7月に?乙社定年退職
    平成21年9月←問題文の時点
    平成21年12月賞与600,000円
    平成22年6月賞与600,000円
  • [55] mixiユーザー

    2009年03月09日 10:53

    あべっちさんへ

    (1)の総報酬月額相当額の計算が間違ってませんか?
    平成21年6月賞与は、再雇用後の賞与ですから60万円
    となりますので、26万円+(87+60)÷12=38.25万円
    これを元に計算し直しが必要です。

    皆さんは、どう解答されましたか?
  • [56] mixiユーザー

    2009年03月09日 12:38


    9(2)老齢基礎年金 72万円
       老齢厚生年金 26万円(52万円×1/ 2)
       遺族厚生年金 50万円(76万円−26万円)

       合計 148万円

       私はこのように解答しました。問題文の解釈によりますが・・・あまり
      自信はありません冷や汗
  • [57] mixiユーザー

    2009年03月09日 21:18

    55番 大阪のノンチャン さんへ

    「平成21年6月賞与は、再雇用後の賞与」ではなくて、再雇用“前”の賞与だと思います。

    「C夫さん(昭和24年7月5日生まれ)は、昭和47年4月から?乙社に勤務し、60歳に達した日に定年退職」です。したがって、
    S24+60=S84
    S84−63=H21
    ですので、「60歳に達した」のは、「平成21年7月」です。

    したがって、「平成21年6月」の段階ではまだ再雇用されておりませんので、再雇用“前”の賞与です。

    過去問で確認してみます。

    りんご2005年問題4
     3月に60歳に達したB夫さんが6月にもらう在職老齢年金
    →≪12月賞与→3月60歳→6月賞与→6月≫
    →12月は再雇用“前”、6月は再雇用“後”

    さくらんぼ2006年問題3
     3月に60歳に達したB夫さんが5月にもらう在職老齢年金
    →≪6月賞与→12月賞与→3月60歳→5月≫
    →6月は再雇用“前”、12月は再雇用“前”

    りんご2007年問題5
     4月に60歳に達したE夫さんが6月にもらう在職老齢年金
    →≪12月賞与→4月60歳→6月賞与→6月≫
    →12月は再雇用“前”、6月は再雇用“後”

    りんご2008年問題4
     3月に60歳に達したE夫さんが6月にもらう在職老齢年金
    →≪12月賞与→3月60歳→6月賞与→6月≫
    →12月は再雇用“前”、6月は再雇用“後”

    さくらんぼ2009年問題4
     7月に60歳に達したC夫さんが9月にもらう在職老齢年金
    →≪12月賞与→6月賞与→7月60歳→9月≫
    →12月は再雇用“前”、6月は再雇用“前”

    つまり、2つのパターンで出題されています。
    りんご60歳になって賞与をもらってから在職老齢年金のパターン
    →2005年、2007年、2008年

    さくらんぼ60歳になって賞与をもらうまえに在職老齢年金のパターン
    →2006年、2009年
  • [58] mixiユーザー

    2009年03月09日 21:29

    56番 山ちゃん さんへ

    遺族厚生年金を

    76万円−26万円=50万円

    と計算されておりますが、76万円はどこから出てきた数字なのでしょうか。
  • [59] mixiユーザー

    2009年03月09日 21:52


    52万円[老齢厚生年金]+(50万円[遺族厚生年金の2/3]−26万円[老齢厚生年金の1/2])=76万円

     私はこのように考えました。最も高額になるパターンとしましたら
     この併給パターンではないかと…只、設問の解釈にもよると思いま
     すので、自信はありません。
  • [61] mixiユーザー

    2009年03月11日 11:20

    あべっちさん、

    失礼しました。全くの勘違いでした。
    自分でも、どちらで計算したか分らなくなりました。
    でも、あべっちさんの解答が正解ですね。

    山ちゃんさん、

    確かに、ご指摘された解答が正解だと思います。
    こちらも早とちりで間違えました。

    今回の件で、自分の合格ラインが徐々に低下してますが、
    今後の戒めにしたいと思います。
  • [62] mixiユーザー

    2009年03月11日 23:51

    61番 大阪のノンチャン さんへ

    自分が全力で解いた問題なので、こうやって振り返るとアタマにしっかり入ってくるような気がします。

    私も間違ってばかりなので、不安でいっぱいですが、もし落ちていてもこうやって今年の問題を確認しておくことが合格への第一歩。

    よろしくお願いします。
  • [63] mixiユーザー

    2009年03月12日 07:03

    [問題―1]この事例を読んで、下記の質問に答えてください。

    A子さん(昭和23年3月12日生まれ、昭和48年4月結婚)の公的年金制度への加入歴は、次のとおりである。

    <加入歴>
    ・昭和41年4月〜昭和44年3月:厚生年金保険(脱退手当金を受給)
    ・昭和44年4月〜昭和55年3月:厚生年金保険に加入
    ・昭和55年4月〜昭和61年3月:未加入
    ・昭和61年4月〜平成4年6月:国民年金(第3号被保険者期間)
    ・平成4年7月〜平成15年6月:国民年金(保険料全額免除期間)
    ・平成15年7月〜平成19年6月:国民年金(保険料半額免除期間)
    ・平成19年7月〜60歳に達するまで:国民年金(保険料納付をした期間)

    なお、夫(昭和18年8月11日生まれ)は、昭和47年4月から平成4年6月まで厚生年金保険に加入、その後、ラーメン店を営み、60歳になるまで国民年金に加入し、現在は老齢基礎年金と老齢厚生年金(配偶者加給年金額を含む)を受給中である。

    (1)A子さんの老齢基礎年金の受給資格期間について、?保険料納付済期間、?保険料免除期間および?合算対象期間の月数を、それぞれ記入してください。

    (2)A子さんが65歳から受給できる老齢基礎年金の年金額について、計算式を示して算出してください。

    (3)夫が営むラーメン店が繁盛してきたので、A子さんは老齢基礎年金を繰り下げて増額した年金を受給しようと考えています。繰下げ受給する場合のアドバイス(注意点)を3つ簡潔に記入してください。
  • [64] mixiユーザー

    2009年03月12日 07:05

    (1)について書きます。どなたか(2)(3)をお願いします。

    時計昭和41年4月〜昭和44年3月:厚生年金保険(脱退手当金を受給)
    12ヵ月×(44-41)=36ヵ月…?合算対象期間

    時計昭和44年4月〜昭和55年3月:厚生年金保険に加入
    12ヵ月×(55-44)=132ヵ月…?保険料納付済期間

    時計昭和61年4月〜平成4年6月:国民年金(第3号被保険者期間)
    ・≪昭和61年4月〜平成4年3月≫+≪平成4年4月〜平成4年6月≫
    =≪昭和61年4月〜昭和(4+63)年3月≫+≪平成4年4月〜平成4年6月≫
    =≪昭和61年4月〜昭和67年3月≫+≪平成4年4月〜平成4年6月≫
    12ヵ月×(67-61)+3ヵ月
    =75ヵ月…?保険料納付済期間

    時計平成4年7月〜平成15年6月:国民年金(保険料全額免除期間)
    12ヵ月×(15-4)=132ヵ月…?保険料免除期間

    時計平成15年7月〜平成19年6月:国民年金(保険料半額免除期間)
    12ヵ月×(19-15)=48ヵ月…?保険料免除期間

    時計平成19年7月〜60歳に達するまで:国民年金(保険料納付をした期間)
     昭和(23+60)年3月
    =昭和83年3月
    =平成(83−63)年3月
    =平成20年3月
    したがって、平成19年7月〜平成20年2月 の月数を指を折って数えればよい。
    8ヵ月…?保険料納付済期間

    よって、
    ?保険料納付済期間
    132ヵ月+75ヵ月+8ヵ月=215ヵ月

    ?保険料免除期間
    132ヵ月+48ヵ月=180ヵ月

    ?合算対象期間
    36ヵ月+72ヵ月=108ヵ月
  • [65] mixiユーザー

    2009年03月12日 19:12

    [問題―1](2)について私が解答したものです(自信はありませんが・・・)

    792,100×(215ヶ月+132ヶ月×1/3+48ヶ月×2/3)÷480ヶ月=480,210.62・・
    よって480,211=480,200円

    振替加算(妻の生年月日より)
    100,300円

    480,200円+100,300円=580,500円と書きました。

    ちなみに(1)は私もあべっちさんと同じ答えになりました。
  • [66] mixiユーザー

    2009年03月12日 21:16

    はじめまして!

    ●問題9(2)について
     私も大阪のノンチャンさんと同じです。

       老齢基礎年金 72万円
       老齢厚生年金 52万円
       遺族厚生年金 75万円−52万円=23万円

       合計 147万円

    ●問題1(2)について
     はなさんと同じ580,500円です。

    ●問題1(3)について
     1.振替加算も繰り下げしたときからしか受給できない
     2.振替加算は繰り下げても増額されない
     3.繰り下げの申し出は65歳から66歳までしかできない

    というようなことを書きました(うろ覚えですが)。
    3.については我ながら苦し紛れで書きましたたらーっ(汗)
  • [67] mixiユーザー

    2009年03月13日 06:40

    [問題―4]この事例を読んで、下記の質問に答えてください。

    D夫さん(昭和23年4月10日生まれ)は、昭和46年3月から?乙社に勤務し、60歳に達した日に退職した。現在は、年金を受給しながらアルバイトをしている。

    D夫さんの年金額は、報酬比例部分が1,419,000円、定額部分が734,600円(経過的加算相当額300円を含む)、加給年金額が396,000円で、65歳からの老齢基礎年金は734,300円とのことである。

    妻のE子さん(昭和24年5月5日生まれ)は、過去に7年間会社勤めをしたことがあり、この間厚生年金保険に加入していた。その年金額は、報酬比例部分が128,000円、定額部分が139,000円(経過的加算相当額21,500円を含む)で、65歳からの老齢基礎年金は574,300円とのことである。

    (1)D夫さんが61歳に達した月に一部繰上げの老齢基礎年金を請求した場合、?受給できる年金額(年額)の総額および?65歳から受給できる老齢基礎年金の年金額について、それぞれ計算式を示して算出してください(?では、?で計算した部分の計算式は省略してよい)。

    (2)E子さんが61歳6ヵ月で全部繰上げの老齢基礎年金を請求した場合、受給できる金額(年額)の総額を、計算式を示して算出してください。

    (3)上記(2)で受給できる年金額の総額は65歳に達するまでに変更されますが、なぜ変更されるのか、変更となる金額および年齢を明示して、簡潔に説明してください。
  • [68] mixiユーザー

    2009年03月13日 06:43

    (1)、(2)について書きます。どなたか(3)をお願いします。

    ブタ(1)は2008年問題5(1)の類題。

    (1)?
    ・報酬比例部分 1,419,000円
    ・繰上げ調整額(定額部分)
     734,600円−734,600円×36ヵ月/48ヵ月
    =734,600円−550,950円
    =183,650円
    ・小計
    1,419,000円+183,650円≒1,602,700円
    ・一部繰上げの老齢基礎年金
    734,300円×36ヵ月/48ヵ月−734,300円×36ヵ月/48ヵ月×0.5%×48ヵ月
    =550,725円−132,174円
    =418,551円
    ≒418,600円
    ・年金額
    1,602,700円+418,600円=2,021,300円

    ? 65歳からの老齢基礎年金
    (734,300円−734,300円×36ヵ月/48ヵ月)+418,551円
    =602,126円
    ≒602,100円

    ブタ(2)は2008年問題5(2)の類題

    (2)
    ・報酬比例部分 128,000円
    ・全部繰上げの老齢基礎年金
    574,300円−(574,300円×0.5%×42ヵ月)
    =453,697円
    ≒453,700円
    ・年金額
    128,000円+453,700円=581,700円
  • [69] mixiユーザー

    2009年03月21日 08:02

    [問題―6]この事例を読んで、下記の質問に答えてください。

    G夫さん(昭和42年11月7日生まれ)は、平成2年4月に?甲社(厚生年金保険の適用事業所)に就職し、平成9年6月にH子さん(昭和45年3月25日生まれ)と結婚した。平成20年8月22日の出勤途中に交通事故に遭い、救急車に病気に搬送され現在も療養中である。担当医の話では、下肢に重い障害が残るのではないかとのことである。
    G夫さんは妻のH子さん(収入なし)と長女(平成11年7月4日生まれ)の3人暮らしである。

    (1)障害認定日の定義について簡潔に説明し、事例における障害認定日(原則)を記入してください。

    (2)G夫さんが引き続き?甲社に在籍して障害認定日(原則)に障害等級1級と認定された場合、受給できる?障害基礎年金および?障害厚生年金の年金額について、それぞれ計算式を示して算出してください。なお、平成6年基準(従前額保障)の平均標準報酬月額は310,000円、平均標準報酬額は400,000円とします。

    (3)G夫さんに労働者災害補償保険(労災保険)から障害年金が支給されることになった場合、障害基礎年金、障害厚生年金との調整について、簡潔に説明しなさい。
  • [70] mixiユーザー

    2009年03月21日 08:06

    (1)について書きます。どなたか(2)、(3)をお願いします。

    ブタ(1)は2005年問題7(1)の類題。

    (1)
    満月障害認定日の定義
    初診日より1年6ヵ月を経過した日、またはそれまでに治った場合はその治った日(症状が固定した日を含む)が障害認定日である。

    満月障害認定日
    平成22年2月22日
  • [71] mixiユーザー

    2009年03月28日 07:22

    [問題―7]この事例を読んで、下記の質問に答えてください。

    I夫さん(昭和25年5月18日生まれ)は、大学を卒業後、父親とともに青果販売業を営み、昭和57年5月にJ子さん(昭和27年9月14日生まれ)と結婚した。
    その後、I夫さんは平成8年7月から?乙社(厚生年金保険の適用事業所)に勤務していたが、平成21年2月8日に病気のために死亡した。
    I夫さんは20歳から?乙社に勤めるまで国民年金の保険料をすべて納付しており、死亡当時、J子さん(収入なし)と2人暮らしであった。

    (1)I夫さんの死亡による遺族厚生年金の受給要件について、?短期要件、?長期要件を、それぞれ簡潔に説明してください。

    (2)I夫さんの死亡による遺族給付の保険料納付要件について、その要件を満たしている理由を、?原則、?特例に分けて、それぞれ年月および月数を示して簡潔に説明してください。

    (3)J子さんが受給できる国民年金の独自給付について、下記の文章の空欄(?〜?)の中に入る最も適切な語句または数値を記入してください。

    ( ? )は、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が原則として25年以上ある夫が死亡した場合に、( ? )年以上継続した婚姻関係があった妻に60歳から65歳に達するまでの間支給される。
    ( ? )は、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間等が36ヵ月以上あるときに、その遺族に支給される。なお、付加保険料を36ヵ月以上納付している場合は、( ? )円が加算される。
    J子さんは、( ? )と( ? )の受給権を同時に取得することになるが、この場合は受給権者の選択により、どちらか一方が支給されることになる。
  • [72] mixiユーザー

    2009年03月28日 07:23

    ブタ(3)について書きます。どなたか(1)、(2)をお願いします。

    ?寡婦年金
    ?25
    ?死亡一時金
    ?8,500
  • [73] mixiユーザー

    2009年04月05日 07:00

    [問題―2]この事例を読んで、下記の質問に答えてください。

    B夫さん(昭和24年4月14日生まれ)は、昭和40年4月から勤務している?甲工業で厚生年金保険や雇用保険に44年間加入しているが、60歳に達した日に定年退職する予定である。

    B夫さんの平成20円4月以降の賃金は426,000円(給与410,000円、通勤手当16,000円)で、現在は専業主婦の妻(昭和27年10月4日生まれ)と2人暮らしである。なお、B夫さんの平成6年基準(従前額保障)の平均標準報酬月額は396,420円、平均標準報酬額は532,480円とする。

    (1)B夫さんが退職後に受給できる特別支給の老齢厚生年金について、計算式を示して算出してください。

    (2)B夫さんが平成21年4月中に公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをした場合、失業給付(基本手当)と特別支給の老齢厚生年金の併給調整について、下記の文章の空欄(?〜?)の中に入る最も適切な語句または数値を記入してください。

    B夫さんが求職の申込みをした場合、( ? )から所定給付日数分の基本手当を受け終わった日の属する月または( ? )が経過するに到った日の属する月のいずれか早い月までの年金が支給停止される。ただし、基本手当の支給対象となった日数を( ? )で除した数(1年未満の端数は1に切上げ)が、実際に支給停止された月数より少ないときは、その差の月数分の年金を支給するという事後精算の仕組みが設けられている。

    (3)B夫さんが基本手当を所定給付日数分受給した場合の受給総額を、計算式を示して算出してください。
  • [74] mixiユーザー

    2009年04月05日 07:00

    ブタ(2)について書きます。どなたか(1)、(3)をお願いします。

    ?求職の申込みをした日の属する月の翌月
    ?受給期間
    ?30
  • [75] mixiユーザー

    2009年04月14日 06:43

    [問題―5]この事例を読んで、下記の質問に答えてください。

    F子さん(昭和23年8月15日生まれ)は、昭和47年4月から甲省に勤務(国家公務員共済組合に加入)し、60歳に達した年度末である平成21年3月末日をもって定年退職の予定である。退職後は知人が経営する?乙社に再就職(厚生年金保険に加入)することができることになっており、65歳まで?乙社で働きたいと考えている。

    先日、F子さんから、65歳から受給できる退職共済年金と老齢基礎年金の額がどのくらいになるのか前もって知っておきたいとの相談があり、計算したところ、退職共済年金の報酬比例部分(老齢厚生年金相当額)は1,280,656円であることがわかった。

    なお、F子さんは甲省入省前の1年間(12ヵ月)国民年金に加入し、保険料を納付している。現在、夫(昭和21年9月20日生まれ)と2人暮らしであるが、夫はすでに民間会社を退職し、働いていない。

    (1)F子さんの65歳からの、?退職共済年金および?老齢基礎年金の年金額について、それぞれ計算式を示して算出してください。なお、平成6年基準(従前額保障)の平均標準報酬月額は385,000円、平均標準報酬額は450,000円とします。

    (2)F子さんは、甲省を退職後、特別支給の退職共済年金を受給しながら?乙社で働くことになりますが、この場合、特別支給の退職共済年金はどのように調整されるか、その仕組みについて簡潔に説明してください。

    (3)F子さんが受給できる退職共済年金が老齢厚生年金と制度的に相違する点について、年金の名称、加入対象者以外に2つ記入してください。
  • [76] mixiユーザー

    2009年04月14日 06:44

    ブタ(2)について書きます。どなたか(1)、(3)をお願いします。

    基本月額と総収入月額相当額の合計額から48万円を控除した額の2分の1相当額が支給停止される。
  • [77] mixiユーザー

    2009年04月21日 23:51

    本日、合格通知が届きました。
    受験者1906人、合格者494人、合格率は25.92%、平均点は44.18点です。
    注目の問10(ねんきん特別便)の平均点は4.51点と全体でも4番目に高く、実は易しい問題だったかもしれません。
    私は点数的にはギリギリでしたあせあせ(飛び散る汗)
    でもとりあえず合格できてホッとしたわーい(嬉しい顔)
  • [78] mixiユーザー

    2009年04月22日 19:18

    「年金アドバイザー2級」
    私も何とか合格できました♪

    結果が届くまでは内心ヒヤヒヤしてましたが、
    合格通知を見ることが出来て良かったです^^
  • [79] mixiユーザー

    2009年04月23日 17:10

    僕も昨日、合格通知が届きました。

    本番に弱くて自信なかったので、ドキドキしながら開封しました。
    予想通り、試験前の目標点数には届きませんでしたが
    後はこれからの勉強で補強します。
  • [80] mixiユーザー

    2009年04月23日 18:57

    合格された皆さん、おめでとうございます!

    私も合格でしたるんるん
    社労士受かったのに滑ったら恥ずかしいなぁと思っていたのですが、
    とりあえず安心しました。

    あとはこれをどう活かしていくか、ですね。
mixiユーザー
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