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開催終了2007年度出産ママ必見!医療費控除相談会@こぶたカフェ

詳細

2008年01月23日 15:29 更新

2007年度出産ママ必見!

ママ税理士・ラスカルさんによる、分かりやすい
医療費控除個別相談会。

2008年1月24日 10:30〜15:00
こぶたカフェ内にて開催!
http://www.kobuta-labo.com/kobutacafe.html

 2007に出産されたママ必見!
 医療費控除相談です。
 教えてくださるのは、
 ママ税理士さんのラスカルさんこと
 高橋あづさ税理士事務所の
 高橋あずささん。



 相談費は500円。その500円はフィリピンの山奥の助産院にラスカルさんのご好意で寄付されます。
 

お家でコツコツと説明書読んで、病院の領収書と睨めっこする前に!!

今回ラスカルさんが特別に分かりやすい
表記入のできるフォーマットを ご用意してくれました!!

説明書と、表をダウンロードしてプリントアウトして記入しても、
エクセルファイルで、打ち込んで計算しても わかりやすくまとまります。
そしてまずは、医療費控除がされるかどうかをチェックしましょう!
そして、この用紙を当日持参していただいて相談していただくと
スムースにわかりやすいです!

この領収書の計算をしていかないと、話が進みませんので
ご注意くださいね。
ご家庭の収入や、事情、使った医療費の金額などで、
適用されるかしないかも 変わってきます。
まずは、一つ一つ記入してくださいね!

ダウンロード↓
1.医療費控除チェックリスト(PDF)
http://www.kobuta-labo.com/iryohikoujocheck.pdf
2.医療費明細書(エクセルファイル)
http://www.kobuta-labo.com/iryouhinomeisaisho.zip
↑URLにカーソルをあわせて右クリック。
対象をフォルダに保存。でDLできます。


ママ税理士さんのラスカルさんよりメッセージ

「出産をした翌年は、医療費控除で税金が還付になるらしい・・・」
そう聞いて2月頃税務署や市役所で開催される無料相談会に
足を運ばれる方は多いと思います。

私も毎年こうした会場で相談員を務めさせていただいて、
何人ものお母さんや赤ちゃんにおめにかかってきました。
しかし!冬の寒い最中、空気の悪い会場で赤ちゃん連れで何時間も過ごすのはとても大変なこと。
やっと順番がまわってきたと思ったら、赤ちゃんが泣き出す・・・
泣きたいのはお母さんの方・・・というのも、毎年目にする光景です。
そこで「赤ちゃん連れだけの相談会があったらいいのにな・・・」
とずっと思ってきました。

昨年ご縁があって、私のこの漠然とした思いを
こぶたカフェで形にさせていただくことができました。
今年も少しかたちを変えて開催させていただきます。
赤ちゃんが泣いても何の遠慮もいらない相談会ですので、
どうぞお気軽にお越しください。

なお、せっかくいらしていただいても、還付がないと寂しいと思いますので、
事前に、還付の見込があるか?
http://www.kobuta-labo.com/iryohikoujocheck.pdf を確認して、
ありそうだったら、
こちらhttp://www.kobuta-labo.com/iryouhinomeisaisho.zip
で医療費を集計してからいらしてくださいね。

日時:1月24日(木)10:30〜12:30(予約制)  
 できるだけお待たせしないように予約制をとらせていただきますが、
当日の天候・赤ちゃんの体調でキャンセルがあることは折り込み済みですので、
ご心配なく。 
  予約とお問い合わせはこちらから
 http://form1.fc2.com/form/?id=266118

場所:こぶたカフェhttp://www.kobuta-labo.com/duwnlord.html
持ち物:平成19年分の源泉徴収票(必須!)、
医療費の領収書とその集計表、電卓、筆記用具、    
申告書の用紙は用意しておきますのでお持ちいただかなくても大丈夫です。

費用:ワンコインの寄付
(ほかにこぶたカフェへの入場料500円がかかります)
お預かりしたお金はフィリピンで活動されている助産師冨田江里子さんのクリニック
http://www.geocities.co.jp/NatureLand/5172/kuzu/
に送らせていただきます。
(税務署や各地税理士会が無料の相談会も開催していますので、
無料の相談会を利用されたい方はそちらをご利用ください。)


補足:
「年末調整でローン控除をめいっぱい受けている等の理由で源泉徴収票の源泉徴収税額が0円の方は医療費控除の申告をしても還付はありません」とご案内していて、事実その通りなのですが、「還付はなくても、申告をされておくと、6月にくる住民税の納付金額が少なくなる。(国民健康保険料も少なくなるし、保育料も段階が変わる可能性ありです)」というのをご案内しておりませんでした。

なので、「還付がなくても、住民税が減るなら申告したい」という方もご相談ください。

あと、医療費控除の還付申告は5年前の分までできる(ただし、計算は1年ごとで、その年について確定申告をしていない場合)ので、もし、上のお子さんのときの還付申告がまだの方は、源泉徴収票と医療費の領収書を捜してみてくださいね。

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  • 2008年01月24日 (木)
  • 東京都 大久保
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