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開催終了7月度勉強会&懇親会

詳細

2009年06月02日 23:32 更新

7月度の勉強会の発表者はb.snowさんです。

参加希望者は本コミュに参加の旨をご記載ください。

なお、一度参加表明をしていただいて後にキャンセルする場合、
ご自身で書き込んだスレッドを削除していただきますようお願いします。

また、勉強会終了後に懇親会がございますので、
懇親会も併せてご参加いただければと思います。

では、皆様の参加をお待ちしております。

b.snowさん
発表内容が決まりましたら発表お願いします。

また、今回から、私シュレ猫が勉強会の幹事等を担当させていただきますので、
どうぞよろしくお願いいたします。

コメント(32)

  • [1] mixiユーザー

    2009年06月02日 23:58

    皆さんこんばんは。
    b.snowです。
    都内で弁護士をしています。
    「企業法務」からかなり縁遠い業務に携わっている私にも遂に発表担当が巡ってまいりました…。

    今回のテーマは「説明義務」です。

    私の所属事務所は,医療事件(医療機関側)を多く扱っています。
    「相当因果関係」「注意義務の基準」等,不法行為法の論点の多くは,医療事件の最高裁判例を機に,議論が深化してきました。
    法学部ご出身の方は,
    「東大ルンバール・ショック事件」
    「未熟児網膜症事件」
    といった医療事件絡みの最高裁判例をお読みになった御経験があるのではないでしょうか。

    「説明義務」も,幾多の医療判例の集積の中で,理論が深化・進化してきました。
    最近は,医師の説明義務に留まらず,各種専門家責任訴訟にも「説明義務」が波及しているのを感じます。また,企業法務でも,accountabilityという用語が飛び出す場面は少なくないと思います。
    しかし,その一方で,「説明義務」が独り歩きしている部分も感じています。

    今回の発表では,
    ?説明義務概念のイントロダクション
    ?いくつかの医療判例の紹介
    ?医療訴訟以外での説明義務(説明責任)の概観
    をしていきたいと思います。

    ??は法的素養として簡単にご紹介し,?をメインに据えると共に,専門訴訟の代表例とされる医療事件訴訟の特長の紹介,及び説明責任を問われないためのリスクマネジメントについて,法務担当の皆さんと共に考えて参りたいと思います。

    多少「法務教養講座」的な色彩を帯びますが,よろしくお願い致します。
  • [2] mixiユーザー

    2009年06月03日 00:58

    参加します。
    ルンバールは民法でも民訴でも出てくる重要判例ですよね。
    当事者は気の毒で仕方なくて、判例読む度に辛くなっちゃいますけれど。

    僕のいるIT業界でもベンダーの説明責任が問われる事例が近時増えています。
    昨年経産省も説明責任を重視したモデル契約書を策定しました。
    社会の複雑化・細分化が進むと、様々な場面で、
    プリミティブな民法の世界観を修正する要請が出てきますが、
    説明責任論もそういった要請の一類型であるように感じます。
    ということで、非常に関心の深い論点ですので、楽しみです。
  • [3] mixiユーザー

    2009年06月08日 21:09

    はじめまして。

    今回のテーマに興味がありますので参加させてください。

    初参加になりますが、よろしくお願いいたします。
  • [4] mixiユーザー

    2009年06月11日 12:18

    とりあえず場所は確保できました。

    b.snowさん
    株主に対する説明義務等で仕事上日常的に関わってくるテーマなので、個人的に非常に楽しみです。引き続き準備をお願いいたします。
  • [5] mixiユーザー

    2009年06月21日 11:03

    参加させていただきます。

    よろしくお願い致します。
  • [6] mixiユーザー

    2009年06月21日 14:13

    こんにちは(^o^)
    是非参加させて頂きたいと思います。
    私も現在は医療系の事業に関わっておりますし、興味深い分野です。
    シュレ猫さん、b.snowさん、皆様、よろしくお願いします(^o^)
  • [7] mixiユーザー

    2009年06月25日 15:06

    こんにちは。
    都内で弁護士をしているオリと申します。

    初めてになりますが、参加させていただきたく思います。
    よろしくお願いいたします。
  • [8] mixiユーザー

    2009年07月07日 22:26

    今回も参加させていただきまーす♪
    なんてったって、b.snowさんの講義だもんね!
  • [10] mixiユーザー

    2009年07月11日 11:49

    参加させていただきます。
  • [11] mixiユーザー

    2009年07月11日 12:56

    ぜひ参加させてください!私も医療系法務なのでb.snowさんの講義、非常に楽しみです。
  • [12] mixiユーザー

    2009年07月13日 01:48

    こだまです。
    参加させて頂きたく、よろしくお願いいたします。
  • [13] mixiユーザー

    2009年07月18日 14:58

    みんつです。
    参加させていただきます。
  • [14] mixiユーザー

    2009年07月19日 09:26

    今回も参加させて頂きます!
    よろしくお願いします。
  • [15] mixiユーザー

    2009年07月20日 16:14

    参加させて頂きます。
    どうぞよろしくお願いいたします。
  • [17] mixiユーザー

    2009年07月22日 21:23

    こだまです。
    残念ですが、急用が入ってしまった為、参加をキャンセルさせて下さい。
    またの機会に参加させて頂きます。
  • [18] mixiユーザー

    2009年07月24日 08:23

    皆様
    本日お知らせのメールをお送りいたしましたので、ご確認ください。
  • [20] mixiユーザー

    2009年07月24日 11:47

    なりさん
    参加について了解いたしました。開催場所につきましては別途ご連絡いたします。
  • [22] mixiユーザー

    2009年07月24日 21:18

    送りました。
  • [24] mixiユーザー

    2009年07月25日 16:41

    すみません。どうしても仕事が終わりません。

    急で申し訳ありませんが欠席させてください涙

    次回ぜひ…
  • [25] mixiユーザー

    2009年07月25日 17:41

    すみません。10分程遅れます。
  • [26] mixiユーザー

    2009年07月25日 23:59

    皆さん、本日はどうもありがとうございました。

    至らない発表でしたが、私自身楽しみながらやらせて頂きました。

    次回「説明責任(2)」をやれる日が来ることを楽しみにしています。

    シュレ猫さん、新管理人お疲れ様でした。
    めぐちゃんはお大事に…
  • [28] mixiユーザー

    2009年07月26日 16:14

    昨日お話しした東京高裁判例について補足します。
    平成20年9月25日
    金融・商事判例1305号36頁
    ビジネス法務2009年3月号74頁(売り主側代理人小澤英明弁護士評釈)

     瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用があり,この消滅時効は,買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行すると解するのが相当である(最高裁平成10年(オ)第773号同13年11月27日第三小法廷判決・民集55巻6号1311頁参照)。消滅時効は,権利を行使することができる時から進行する(民法166条1項)ところ,上記第三小法廷判決は,通常の場合には,買主が,売買の目的物の引渡しを受けた後,瑕疵を発見するについて法律上の障害はなく,合理的に行動する買主を想定してその者が取引上必要とされる注意を払えば売買の目的物の瑕疵を発見して損害賠償請求権を行使することが可能であることを前提にしているのであり(上記第三小法廷判決参照),上記第三小法廷判決の法理は,合理的に行動する買主を想定してその者が取引上必要とされる注意を払ったとしても,取引観念上瑕疵が存在するものとは評価されなかったために,売買の目的物の引渡しを受けた時から損害賠償請求権を行使することができない特段の事情が存在する場合にまで及ぶものではない。
       これを本件についてみるに,本件売買契約当時,その目的物である本件土地の土壌中にふっ素が含まれていたが,当時の取引観念上は有害であると認識されていなかったこと,本件売買契約後の平成13年3月28日に土壌中のふっ素が有害であると社会的に認識されたために,当該物質を土壌を汚染するものとしてこれを規制する法令が制定されるに至ったものということができることは,前記のとおりである。これによれば,控訴人が本件売買契約の目的物である本件土地の引渡しを受けた時には,本件土地に取引観念上瑕疵が存在するものとは評価されなかったために,控訴人が本件売買契約の目的物である本件土地の引渡しを受けた時から損害賠償請求権を行使することができない特段の事情が存在したというべきであって,控訴人が本件土地に隠れた瑕疵があるとして民法570条に基づく損害賠償請求権を行使することができる時は,控訴人が本件土地の引渡しを受けた時ではなく,土壌中のふっ素が有害であると社会的に認識されるに至った平成13年3月28日であるというべきである。そして,控訴人は,平成17年11月2日ころ,本件売買契約の目的物である本件土地の土壌中にふっ素が人の生命,身体,健康を損なう危険がないと認められる限度を超えて含まれていたことが判明したことを受け,平成18年10月27日に本件訴訟を提起して上記損害賠償請求権を行使するに至ったのであるから,平成13年3月28日から進行する消滅時効の時効期間が経過する前に,上記損害賠償請求権を行使したものということができる。したがって,被控訴人の消滅時効の抗弁は理由がない。
  • [29] mixiユーザー

    2009年07月26日 20:33

    b.snowさん、昨日は講義、熾烈な激務と栄誉ある移籍の中、
    大変勉強になりました。続編も期待してます。

    瑕疵担保の消滅時効の起算点の判例についても
    ありがとうございます。 会社がら判例に出てくるような
    瑕疵そのものがそもそも危険なのか不明になりがちな
    製品を取り扱ってるので、判例チェックしてみます。

    シュレ猫さん、初幹事おつかれさまでした。
    勉強会から懇親会まで一貫して素晴らしい
    気遣いありがとうございます。

    めぐちゃんさん、とんだアクシデントでしたが
    お大事になさって下さいね。

    参加された皆様もお疲れ様でした。
    今後ともよろしくお願い致します。
  • [30] mixiユーザー

    2009年07月26日 21:20

    b.snowさん

    講義お疲れさまでした。
    「説明責任」は自分自身も日頃の業務で常に関心・疑問を持ってた
    分野なので、今回はとても勉強になりました。
    b.snowさんの「説明責任(2)」の講義を今から楽しみにしています。

    シュレ猫さん
    会場の準備・お店の手配等ありがとうございます。
    今後ともよろしくお願いいたします。
  • [31] mixiユーザー

    2009年07月27日 08:02

    皆様
    先日はご参加ありがとうございました。何から何まで拙い運営で申し訳ありません。次回以降はもう少し要領よくやりたいと思いますので、引き続き誤算かをお願いします。
  • [32] mixiユーザー

    2009年07月27日 22:38

    b.snowさん

    先日はありがとうございました。
    また、裁判例も掲載していただけて嬉しいです。

    説明責任(2)のご講義を楽しみにしていますw


    シュレ猫さん

    初幹事お疲れ様です。
    今後とも宜しくお願いいたします!
mixiユーザー
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  • 2009年07月25日 (土) 18:00〜20:30
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