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開催終了8.31枝川の朝鮮学校裁判

詳細

2006年08月30日 01:09 更新

みなさん、わっしょいです。期日が迫っておりますが、枝川の朝鮮学校裁判が開かれます。ぜひ、抽選となるように、多数の方の傍聴をお願いいたします。

■日時:2006年8月31日午前10時30分より
■場所:東京地裁615号法廷(最寄り駅は東京メトロ霞ヶ関駅)
*傍聴希望の方は午前10時ころより配布される整理券をお受け取りください。傍聴希望多数の場合には抽選となります。詳しくは、以下のページをご参照ください。
http://homepage3.nifty.com/kinohana/edagawatop.htm

■枝川の朝鮮学校裁判とは?
 2003年12月に東京都が江東区枝川にある東京朝鮮第二初級学校の校舎の一部を取り壊して、」と誘致である耕地の一部約4000?を返還すること、および1990年4月1日以降の使用相当損害金として約4億円の支払いを求めて提訴した裁判です。

コメント(1)

  • [1] mixiユーザー

    2006年08月30日 01:10

    わっしょいです。この裁判の背景にある、歴史的経緯については以下の引用文をご参照ください。
    http://www.k-jinken.ne.jp/minzokukyoiku/index.htm

    ■東京朝鮮第二初級学校(グランド部分)の土地問題に関する経緯(メモ)
      
         03/10/20  文責:金東鶴(在日本朝鮮人人権協会)
         03/12/10 一部加筆・補正
    ※ このメモは金東鶴が枝川住宅管理委員会から話を聞いてまとめたものである。

    ●この地域に朝鮮人達が住むようになったきっかけは、1997年5月8日、東京都財務局管財部参事(地域整備担当)と東京都枝川住宅管理委員会、枝川一丁目生活擁
    護同盟の間に交わされた下記、覚書に要約されている。
    ・・・・・・・・・・・
    「枝川町簡易住宅用地の払い下げに当たっての覚書(枝川簡易住宅の歴史的経緯について)」

     枝川町簡易住宅は、東京都が埋め立て竣工した埋立地に、1940年開催予定だった東京オリンピックや万国博覧会の会場確保を契機に、環境整備の理由で東京市が周
    辺の住民を移住させるために、1941年に開設した市営集合住宅である。
     木造瓦葺き2階建て18棟、平屋建て5棟の計23棟230戸に、深川区浜園町、塩崎町等の埋め立て地などに住んでいた、主に朝鮮人等を強制的に移住させた。
     当時の枝川は、ゴミ焼却場と消毒書の他に建物はなく、荒れ地で居住環境は極めて劣悪であった。
    周囲は一面葦が生い茂り、ゴミ焼き場からでる悪臭と蠅に悩まされ、雨が降れば土地はぬかるみ、たびたび糞尿水に見舞われる0m地帯であり、お風呂も生活用品売店も
    ない人里遠く離れた陸の孤島であった。
     市(都)は、戦前及び戦後の一時期は住宅を管理し、家賃を徴収していたが、1945年末、住民の団体である住宅管理委員会に住宅の管轄権を移管した。
     住宅管理委員会は、過去50余年間住宅を管理、即ち住宅の修、改築の際の指導、ガス、上下水道整備、道路の舗装等、住民の生活改善に努めてきた。
     この間、都は住宅の補修等には一切関与していない。
    1997年5月8日
    東京都枝川住宅管理委員会 
    枝川一丁目生活擁護同盟
    この度の枝川町簡易住宅の整備の実施に当たっては、居住者代表の主張を理解し、当該簡易住宅の経緯と長年に渡る居住の実態を踏まえ、誠意をもって進めることとしま
    す。
    1997年5月8日
    東京都財務局管財部参事(地域整備担当)
    ・・・・・・・・・・・・

    ●東京朝鮮第二初級学校は解放前から同敷地に建てられていた「隣保館」を利用する形で、解放後(戦後)、教育が始められたという経緯がある。なお、この隣保館では
    解放前(戦前)は政府、市当局の「講演会」が時折開かれ、朝鮮人住民にそれへの参加が強制されるなど、皇国臣民化政策のもと、朝鮮人の管理、同化させるための拠点
    となっていたとのこと。
     以降、学校閉鎖令による都立時代を経て、1950年代半ば以降は再び自主学校として今日に至る。
     また、1960年代には校舎が建て替えられ、この時、校舎の建っている敷地部分は払い下げられた。しかしこのときグランド部分の払い下げはなされなかった。

    ● グランドの敷地については1972年4月14日、前年7月17日付で学校存続期間中の無償使用についての要望書が提出されたのを受け、「土地使用貸借契約の締
    結について」という文書が都港湾局事務代理、港湾局次長の阿波俊夫名義で学校法人東京朝鮮学園宛に出された。なおこの文書では「都における財産管理にかかる諸規定
    等から契約上使用貸借期間は一応20年間とします。しかしながら、期間満了の際になお学校敷地として継続使用する必要がある場合は協議し善処したい」としている。
    これを受け、1972年4月26日付で都と朝鮮学園間で土地使用貸借契約書が交わされた。
    (契約期間1970年4月1日〜20年間)

    ● 20年の使用貸借期間が切れる際(1990年〜92年頃)に払い下げの交渉が行われることになるが、両者の提示する条件に隔たりがあり、交渉がなかなかはかどらないまま
    、下記に述べるように住民の払い下げの交渉を優先して進めるということになった。

    ● 自らが居住する土地について、20年間の時効取得の確認訴訟を起こした同地区に住む在日朝鮮人と都の間で2000年に、歴史的な経緯を考慮した値段(市価の1割以下)で払い下げるという内容で和解しており、この和解内容に準じて、他の住民
    (約2/3は日本人。主に戦後同地域に入ってきた人たち)への払い下げが行われた。
     このときは阪神淡路大震災の教訓もあり住居地整備事業を優先的に進めるべきという考え方もあり住民たちの住居地の払い下げが行われたが、朝鮮学校のグランドは後
    日、別に論議しようということになり、結局、払い下げがなされないまま今日に至ることになった。

    ● 2001年の2月から再び都の職員が払い下げの話を持ってくる。
     そして同年5月16日課長(港湾局)他4名と学校側の交渉の席において、課長は、?過去交渉できなかったことに対する謝罪、?過去の賃貸関係に対する請求をしない、ことを表明、また同課長は同年9月5日学校訪問後におこなった住民達との意
    見交換の場で?歴史的な経緯を尊重する、?住民の払い下げ条件に添った形で払い下げを検討する、?公的、また住民にとって大事な場所ということを考慮するとした。
     その後、両者間で今年の7月まで交渉が続いてきた。
     
    ●このように交渉が継続されていた状態であったにも拘わらず、今回の監査請求が出されたことを契機に都の態度が一変、年額7千6百万円の賃貸料と上記の使用貸借期
    間が満了した1990年から今年3月末日までの土地使用料相当額として6億2千万円(さらに今年4月からの使用料も別途請求するとのこと)を請求してきた(「学園
    用地使用の適正化について」9月30日付文書)。

    ●また港湾局からは10月10日付文書で学校側が買い取りを希望する場合は概算で13億円という数字を出してきた。これは歴史的経緯や学校であるという
    ことを一切考慮していないいわゆる一般の「相場」としての価格である。

    ●さらに10月31日には12月1日までに不当利得相当額(「滞納賃貸料」)が支払われない場合は法的措置をとるといったことを文書にて通告してきた。

    ●学校及び枝川住宅管理委員会側は少なくとも住民に対して払い下げられた条件での払い下げは保障されるべきであり、学校のグランドであり、そこが地域住民
    の交流の場、また避難場所としての役割も担ってきたというその公共性に鑑みた場合、さらなる優遇が為されてしかるべきと考えている。
     現在、署名運動を行っている。

    ※江東区所在の都有地等に関する住民監査請求監査結果については、下記アドレス(都のホームページ)を参照のこと。見れば分かるがグランドの件以外について出さ
    れた5件は、棄却されている。
    http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2003/10/20da7307.htm

    ※一部新聞報道では校舎についても「不法占有」としているが上記のように校舎については払い下げにより基本的に解決している。

    ※枝川一丁目生活擁護同盟とは:以前、隣接区域にマンションが建設されるおり、日照権の問題で補償措置を求めるにあたり、作られた組織

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