mixiユーザー(id:38378433)

2018年03月03日13:49

981 view

日本国憲法の基盤である近代社会契約を認めないということだ。

■憲法改正「先頭に立つ」=自民運動方針案、全容判明
(時事通信社 - 03月03日 09:05)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5010949

●【日本国憲法の基盤である近代社会契約を認めないということだ。】

(出典:武田康弘さん:証言=安倍自民党新憲法案の背後にある思想
http://blog.goo.ne.jp/shirakabatakesen/e/238d1745b7fee8d2bea113a092fee500
*−−−−−引用開始−−−−−−−*

<blockquote><strong>安倍自民党新憲法案の背後にある思想=近代民主主義・人民主権の骨を抜く)(1)『2005年の証言』

2014-03-01 | 社会思想


いま、忙しくて時間が取れないので、少しづつ発表します。最初は、『2005年の証言』です。



 遡ること2005年、わたしに一通のメールが来ました。

以前に、一度だけ拙宅を訪れたことのある参議院に勤めるAさんからです。



 「社会契約説の意味について教えてほしい」という内容でした。

なぜかというと、<blockquote><strong>自民党の国会議員らが新憲法案をつくるにあたり、その新憲法案は「社会契約説」に則らないものにしたいー日本は契約社会ではないし・・などと話していた</strong></blockquote>から、とのこと。

社会契約説に則らない憲法案?では、そもそも社会契約説とはなにか?法案づくりのプロたちも釈然としないの で、Aさんは、面識のあるわたしに「教えてほしい」とメールしてきたのでした。

 わたしは驚きました。国会で法律文をつくっている専門家が、近代民主主義の原理である「社会契約説(論)」の意味を知らないとは。

単なる技術知と事実学(パターン知と暗記による)だけで、事象・物事の意味本質を探求しない日本教育の成果!?だな〜〜と変な感心をしたものです。

しかし、もっと驚いたのは、社会契約の思想に基づいた現『日本国憲法』の下で国会議員になっている人が、社会契約を否定する 憲法案をつくろうとしている!という事実でした。

なんということ、戦後の民主主義を否定してまた国体思想に戻ろうとでもいうのか?と呆れ返りました。




この話は、少し視点が異なりますが、昨年11月号の月刊「地方自治・職員研修」にも書きましたので、そちらもご覧ください。


次回は、近代民主主義の屋台骨である「社会契約論」とは何か、について書きます。



武田康弘

</strong></blockquote>
*−−−−−引用終了−−−−−−−*

タケセン(武田康弘氏)のこのブログ記事で、<strong>自民党が何を狙っているのか</strong>を知ってもらいたい。

<strong>憲法を憲法でないものに置換する</strong>ということ。


タケセンの見解が、どういうものかをここで具体的に議論するつもりはありません。
その議論はタケセンのブログなり日記(タケセンはmixiにも参加されています。
http://mixi.jp/show_friend.pl?id=548859)でお願いします。
私と一致してる点で重要なのは、<strong>「国家は人民が作った」という社会契約</strong>があるということです。ここは一致してます。

重要なことは、近代社会契約に則って近代憲法があり、
近代憲法は、国家を人民が縛るというものです。

ほかにも、こういう日本の旗手がいます。


「澤藤統一郎の憲法日記
改憲への危機感から毎日書き続けています」
http://article9.jp/wordpress/?p=92
*−−−−−引用開始−−−−−−*
<blockquote><strong>自民党改憲草案は「国民の義務」をこう変える

IWJ(インターネット・テレビ)の「自民党憲法改正草案批判」鼎談が6回目となった。本日の私の発言の一端。もっとも、以下の文章のように滑らかにしゃべれたわけではない。考えながらの発言をまとめるとこうなる。

現行憲法に、国民の義務とされている条項が3箇所ある。
26条2項「子女に教育を受けさせる義務」、27条1項「勤労の義務」、30条「納税の義務」である。

自民党の改憲草案では、この義務規定のいずれにも変更はない、‥ように見える。しかし、実は大きく変わるのだ。字面の変更はなくても、位置づけがまったく変わるからだ。

憲法とは国家権力に対する制約の体系である。制約の目的は、国家権力による国民の基本的人権侵害を予防することにある。制約の主たる手段は、人権の目録を作成して、これを国家に遵守させることである。つまりは、国民の国家に対する諸権利の総和が、憲法の主要部分となっている。憲法とは、本来的に「国民の権利」の目録にほかならない。

では、憲法に記載された「国民の義務」とは何なのだろう。それは、本来的な憲法事項ではない。もちろん憲法の主役ではない。必要な存在ともいえない。脇役というほどの重要性ももたない、なくしてしまってもいっこうに差し支えのない影の薄い条項なのだ。

成立の過程を見ても、GHQの原案には3義務の一つもなかった。制憲議会に政府が提出した原案には「教育の義務」だけがあった。あとの二つは、衆議院での審議過程で、つけ加えられたもの。いずれも、存在の必然性をもたない、盲腸みたいなもの。その中身は、権利義務関係の創設であるよりは、宣言的な効果しか考えられず、「国民の3大義務」などと言うほどのことはない。

これに反して、旧憲法時代には、「兵役の義務」(20条)と「納税の義務」(21条)とが、主役級の条項としてあった。教育を受ける義務は勅令上のものではあるが、併せて「臣民の3大義務」とされた。統治権の総覧者である君主、あるいは君主が主権を有する国家に対する「臣民の義務」は、欽定憲法においてふさわしい位置を占めていた。宣言的な効果にとどまらない、国家と臣民の間の権利義務関係創設規定と理解することが可能である。

現行憲法の盲腸にしか過ぎない「国民の義務」規定を、戦前の主役級の権利義務創設規定に格上げしようというのが自民党の改憲草案なのだ。そのような役割を担うものが、同草案102条「全て国民はこの憲法を尊重しなければならない」という「国民の憲法尊重義務」規定である。

国民の義務が、盲腸ではなくなる例証として、草案の第3条を挙げることができる。憲法に、「国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする」と書き込むだけではなく、「日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない」(3条2項)と、国旗国歌尊重義務を謳う。これと同様に、盲腸同然の国民の義務3か条は、具体的な義務創設規定として主役級の位置を占めうることになる。憲法の構造を大転換したことの効果の一つである。
恐るべし、自民党憲法改正草案。</strong></blockquote>
*−−−−−引用終了−−−−−−−*

憲法というものが、「人民が国家に認めさせたもの」この一言が重要な点です。

しかし、これだけでは、ダメです。

<strong>1.認めさせたとはどういうことか。

2.人民が国家に認めさせたその背景は、どういうものなのか。
</strong>

この答えが、さらに重要です。

なぜ、上のお二人はそのことに言及されないのかは、それは、学問というものが、真実を言えば危険なものだからでしょう。

激しいバッシングに権力の側の勢力に合うからでしょう。

いま、メディアにも政治家にも、一人もそのような政治家や言論人が登場しないのは、登場しないようにしているわけです。

<strong>憲法学者でさえ、小林節氏は、自衛隊の教官時代に「法律は守れ」と教えたと胸をはってます。</strong>

憲法のどこに公務員は法律を守れと書いてありますか?

<strong>憲法は、この憲法に反する法律や命令や国の仕事は無効だから、従うなと言っているのです。憲法98条を読んでください。</strong>

にも拘らず、憲法を守らない国家権力者に国家権力を掌握されたら、(三権が癒着したら)、
憲法に反する法律がバンバン作られ、バンバン執行され、司法が追い付かず、追いついても国策判決がくだされるということになります。

これに対する、答えは、上の二つのブログにはありません。

しかし、「憲法」というものの出来た土台を考えれば、歴然とあるのです。

そのためには、近代社会契約の根幹である「国家は人民が作った」という国家の約束定義を根幹において、
そこから演繹して(論理を組み立てて)社会科学として体系化して【今】がある
という事実を直視すべきです。

【今】とは、
近代憲法という概念があり、
近代立憲主義という概念があり、
人民主権という概念があり、
democracyという概念があり、
そして日本国憲法には憲法98条や憲法99条が
「日本国憲法 第10章 最高法規」の章に組み込まれている)
という意味です。
これらはいずれも「国家は人民が作った。人民の個人個人の自然権を守るために、人民が国家を作った」という約束定義をオーソライズすることで、
そこから事実の連関として構築された概念です。

近代憲法は、マグナ・カルタに発するものです。
正しい意味で、人民が国家に約束させたものです。欽定憲法であるか民定憲法であるかという視点は最重要の本質ではありません。人民が国家権力を縛っているという内容が重要なのです。
マグナ・カルタは国王がその権利を縛られたものという点で、近代憲法の重要な発祥です。


<blockquote><strong>個人個人の自然権は個人では守れない。
しかし、大きな社会である国家なら守ることができる。
だから人民は国家を作り、国家権力を信じて託した。
</strong>
</blockquote>
というストーリーの約束です。
これが大本です。
史実と違うとかいうのは、問題ではないのです。
<strong>個人の自然権を守るには、この約束を大本において、そこを原点として社会科学を構築することでしか、個人の自然権を守る社会科学はできない</strong>のです。

なぜなら、<blockquote><strong>「およそいかなる演繹的推論においても前提のいずれにも含まれていない要素は結論にも含まれえない」</strong></blockquote>からです。これは、論理上の一般準則の一つのコロラリー(当然の帰結)と考えられているものです。

「国家は人民が作った。
人民の個人の自然権を守る目的を実現するために、人民が作った。」

これは、前提です。

これを認めなければ、個人の自然権を守るという結論は出てきません。

近代社会契約をオーソライズして作った憲法というのは、
「国家は人民が作った。
人民の個人の自然権を守る目的を実現するために、人民が作った。」
という前提を認めた、オーソライズした、ということと同値です。

そして、この前提からは

憲法の概念も、
立憲主義の概念も、
人民主権の概念も、
democracyの概念も、
憲法98条の概念も、
憲法99条の概念も、

演繹されるのです。

ちなみに、天皇という概念は演繹されません。

天皇という概念は、近代憲法に無理やりねじ込んだものです。
よって、「国家は人民が作った。
人民の個人の自然権を守る目的を実現するために、人民が作った。」になじまない、あるいは対立する様々な問題が噴出します。

日本国憲法が近代社会契約に立脚した近代憲法であるためには、天皇という概念は払拭されるのが合理的です。
やがてそうなるでしょう。主権者人民の、「国家は人民が作った。
人民の個人の自然権を守る目的を実現するために、人民が作った。」へのオーソライズが発展していけば、
非合理は排斥され合理的な論理に生まれ変わります。
暴力的権力は市民的平和権力に、
非合理は合理的に。

自民党の憲法の概念に、
国家の約束定義たる「国家は人民が作った。」も
その目的たる「人民の個人の自然権を守る目的を実現するために」も
はありません。

そこからは、人民の自然権を守る国家は演繹されません。
でたらめです。


<strong>1.認めさせたとはどういうことか。
</strong>


放置することではありません。

国家を本来の国家に人民がリセットすることです。
それが根幹です。
多数決=democracyではありません。
democracyはデーモス(民衆)よるクラトス(支配・権力)。すなわち人民主権と表裏一体の概念です。
人民主権の主権とは「政治を最終的に決定する権利は、国家ではなく、人民にある」というものです。
国家の仕事に立法や行政や司法がありますが、決してそれが絶対のものではなくって、主権者人民がこれは憲法に反すると認識すれば、そんなものには従わない。ボイコットする。その権利が主権者人民にはあるということです。
たとえ死刑になっても受け入れない自由が人民にはあるのです。それが主権の行使の本質です。
法律を守れとか、命令を守れとか、その他の国家の仕事も守れとか、憲法は一言も言ってない。そんなものは無効だから守るなと公務員を縛っている。そう縛っている人民が、憲法に反する法律や命令や判決に従っていてどうするのです。
ボイコット以外ないではありませんか。

<strong>
2.人民が国家に認めさせたその背景は、どういうものなのか。
</strong>


すでに述べた通りす。

近代社会契約の国家の約束定義「国家は人民が作った。
人民の個人の自然権を守る目的を実現するために、人民が作った。」

その国家に、国家の目的を果たさせるために強大な国家権力を信じて託したが、
国家権力が国家の目的を果たさず、国家権力を私物化して暴走させては困る。

だから、憲法を作って人民が国家にこの約束を絶対に守りますということを認めさせた、その認めた約束が憲法であり、絶対にこの憲法を守りますというのが立憲主義。
すなわち
「絶対にこの憲法を守りますという矜持たる立憲主義」と引き換えに国家は強大な国家権力を預かった。

この近代憲法の発祥は、マグナ・カルタ。
<strong>重要な視点は、人民が国家権力を縛った</strong>ということ。


再度、<strong>1.認めさせたとはどういうことか。
</strong>

を強調しておきたい。


では、もし、国家権力がこの憲法に従わないときはどうするのか。
憲法99条を守らず、国家権力が暴走したらどうするのか。
憲法98条のとおり、国家権力が、この憲法に反する法律や、命令や、その他の国家の仕事(最高裁の判決もむろん国家の仕事)を繰り出した時はどうすればいいのか。

それは、

「国家は人民が作った。
人民の個人の自然権を守る目的を実現するために、人民が作った。」
という大前提にもどって結論を出せばいいのです。

リセット。
ボイコット。
抵抗権の行使です。
自然権を守るdemocracy革命権の行使です。
具体的方法は状況により異なるでしょうが、
多数決の通常の選挙は、単なる、通常時の抵抗権の行使です。
非常時には非常時の手段がいるのです。

リセット。
ボイコット。
抵抗権の行使です。
自然権を守るdemocracy革命権の行使です。
この方向性で解決する時が今だということです。

すでに、三権は、憲法を守らない国家権力の癒着により、掌握されているのです。

にも拘らず、一人として政治家も学者も言論人も、
本当のことを言わない。

この憲法に反する法律や命令や判決はボイコットしろと言わない。
democracy革命のときはいまだとは言わない。
この憲法に反する法律には従うなのひとことさえ言わない。

三木清は獄死した。
宮本顕治は10年間牢屋に入れられた。

今一人として学者も政治家も獄死も投獄もされていない。
(暗殺された例外者はいる。末尾にて)

憲法98条に則って発言しそれでも投獄されないのか?

そんな国会議員、野党にもいますか?
一人もいないではありませんか。

違う。そういう学者は中にはいることはいますが、干されているし、
ほとんどの国民はその存在さえ知らない。

すくなくとも、投獄覚悟で、政治家や学者は、秘密保護法があろうがなにがあろうが、
国家の約束定義に従って、
即ち、憲法98条に従って、
発言し、行動すべきではないのか?!


【関連ツイッター】
https://twitter.com/reef100/status/969762941070327808

福島瑞穂さんへのTwitter
https://twitter.com/reef100/status/969762240713826304

志位和夫さんへのTwitter
https://twitter.com/reef100/status/969761630824222720

枝野幸男さんへのTwitter
https://twitter.com/reef100/status/969761437127028736

天木直人さんへのTwitter
https://twitter.com/reef100/status/969763736318763009

(了)

【参考日記】
「日本崩壊まであと〇年 殺された石井紘基議員が調べていた日本を蝕む特別会計の闇の話」
2018年02月10日16:12
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1965107408&owner_id=38378433

0 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する