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2017年10月14日18:39

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ネット選挙運動 何ができる?

ネット選挙運動 何ができる?
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<衆院選>ネット選挙運動でやってはいけないこと 28
2017年10月14日 16:10 毎日新聞
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毎日新聞
写真インターネット選挙運動の注意点
インターネット選挙運動の注意点
 2013年4月の公職選挙法の改正により、インターネットを使った選挙運動が可能になった。ただ、何をしても構わないわけではない。18歳まで投票権が引き下げられて初の衆院選。あらためて、ネット選挙運動で有権者は何ができて、何をしてはいけないのかまとめた。

 まず大前提となるのは、インターネットも含めて選挙運動ができるのは、期間は公示・告示日から投票日の前日まで、年齢は18歳以上に限られているということ。18歳未満は、ボランティアなども含め一切の選挙運動はできない。総務省は「18歳未満の若者はインターネットに身近な世代だけに、保護者の監督も重要」と呼びかける。

 「選挙運動」とは、有権者が当選させたいと思う候補者への支持を訴えたり、投票を求めたりする行為のこと。ネット選挙運動では、総務省が「ウェブサイト等」と位置づける、ホームページ▽ブログ▽ツイッターやフェイスブック、LINEなどのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)▽YouTubeなどの動画共有サービス▽ニコニコ動画などの動画中継サイト−−を利用することができる。ただ、いずれも、選挙運動に利用する場合には、電子メールアドレスなど連絡先を明記する必要がある。

 一方、電子メールを選挙運動に使えるのは候補者や政党などに限られ、有権者は使えない。理由は、▽1対1で第三者の目が届かないため、なりすましや誹謗(ひぼう)・中傷に使われやすい▽候補者・政党の電子メール送信には、受信側から許可を得るなど複雑な規制があり、支持者などがこれを知らずに送信して公選法に触れてしまう危険性が高い−−などだ。また、候補者・政党から届いたメールを有権者が転送することも「新たな送信行為と考えられる」(総務省)ため禁止している。

 しかし、LINEなどSNSの利用者間でやりとりするメッセージ機能は「ウェブサイト等」に含まれるため、選挙運動に使っても問題はない。有権者のアカウントによる特定候補者への投票呼びかけや、「リツイート」「シェア」もOKだ。3年前の調査だが、14年2月の東京都知事選後の総務省アンケート(都民有権者2000人が対象)で、「有権者はSNSで特定候補者への投票呼びかけはできない」という誤った回答が4割を超えており、他の項目に比べ浸透度が低かった。

 また、ウェブサイト等や候補者・政党からのメールをプリントアウトしたり、DVDやUSBメモリーなどに記録したりして配ることも禁止されている。もともと、公選法で候補者や政党が配布できる文書などには厳しい制限を課しており、これに準じた形だ。公選法には、選挙の公正や候補者間の平等確保、カネのかからない選挙の実現などが考え方の基礎にあり、運動員の数や資金力などによって差が広がることを防ぐ狙いがある。

 このほか、▽候補者に関しての虚偽の内容の公表▽悪質な誹謗・中傷▽候補者などのウェブサイトの改ざん−−なども禁止されている。【増田博樹/統合デジタル取材センター】
毎日新聞
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