mixiユーザー(id:38378433)

2017年02月24日07:59

751 view

これぞ本物の、国家権力による共謀罪だ

■国有地売却、会計検査へ=麻生財務相「適正価格で処分」
(時事通信社 - 02月23日 21:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=4447311

●これぞ本物の、国家権力による共謀罪だ。

共謀罪は、4つの要素がからんでいる。

(1)犯行が現実に起きた。
(2)犯行が現実に起きてない。
(3)犯行をしようと共謀をした事実が物的証拠としてある。
(4)犯行をしようと共謀をした事実が物的証拠としてはないが、
当局が、容疑者の意志を「犯行をしようとした」意志アリと内心を読める、【推定・認定・断定】する、神のような能力をもつものとし、
さらに、言葉を交わさなくても、容疑者が共謀し合った(目くばせなどの黙示的行為でも共謀と認定する)、共謀の心を通じ合っていると【推定・認定・断定】する、神のような能力を持つ。

の4つが、共謀罪を認識するためのマトリックスの要素としてあげられる。


1.犯行が現実に起きた

1−1.犯行をしようと共謀した事実が物的証拠としてある。(共謀罪成立)
※無論、共謀罪成立の場合でも、逮捕するかどうかは、警察検察の裁量次第ということだ。

1−2.犯行をしようと共謀した事実が物的証拠としてない。

1−2−1.しかし、当局が意志を推定して犯行共謀の意志アリと判断できる。(共謀罪成立)
※完全に警察が霊能力を持っているに等しい特権を持つ。内心を読めるのだから。

1−2−1−。当局が犯行共謀の意志を推定して意志アリと判断できない。(共謀罪不成立)
※ご都合主義で使い分けることができる。


2.犯行が現実に起きなかった。

2−1.犯行をしようと共謀した事実が物的証拠としてある。(共謀罪成立)
※無論、共謀罪成立の場合でも、逮捕するかどうかは、警察検察の裁量次第ということだ。

2−2.犯行をしようと共謀した事実が物的証拠としてない。

2−2−1.しかし、当局が犯行共謀の意志を推定して意志アリと判断できる。(共謀罪成立)
※完全に警察が霊能力を持っているに等しい特権を持つ。内心を読めるのだから。

2−2−1−。当局が意志を推定して犯行共謀の意志アリと判断できない。(共謀罪不成立)
※ご都合主義で使い分けることができる。



共謀罪の本質は 【犯行の意志を罰する】ことだ。
さらに、警察、検察、司法当局が、神のように霊能者のように【内心を読める】ことだ。
さらに、警察検察は、捕まえるか捕まえないかの裁量権を持っている。
神のような内心を読む力を与えられ、ご都合主義で使い分けることができる。

これにより、
【捕まえたい奴だけを捕まえる】ことができる。
一方、【捕まえたくないやつは見逃す】こともできる。

警察、検察、裁判所は、霊能者か?内心を読めるなんて。
捕まえたい奴だけを捕まえる、その裁量権はご都合主義で、今もいたるところで使っている。

主権者人民の自然権たる基本的人権を縛りあげる為の、とんでもない法律だ。


この8億円ディスカウント問題は、今まさに、この共謀罪の本質を国家権力が見せつけているではないか。
【捕まえたくない側を捕まえない】という本質。
共謀罪成立後の運用の害毒がもろに表出しているではないか。


1.照恵夫人と安倍晋三は共謀したのだ。
でなければ照恵夫人が国家権力を濫用できない。

2.捕まえたくない照恵夫人と安倍首相とその取り巻き連中を、捕まえない。
共謀罪ができても、そういう仕組みになることを、この答弁は示している。



(了)

<追記>
*−−−−追記開始−−−−−−−*
国家権力こそ、共謀罪の宝庫だ。
だが己は捕まえない。
何の目的の共謀罪か、法の本当の目的がよくわかるではないか。
*−−−−追記終了−−−−−−−*


【関連情報】
共謀罪が存在してなくても、すでに国家権力は、「未必の故意の黙示的共謀」という共謀罪の先取りで、人民を罰している。ナチスだ。

「(出典:日刊IWJガイド「『未必の故意による黙示的共謀』って何!?・・・
2017.1.30日号〜No.1599号〜)
*−−−−−引用開始−−−−−−−*
 斎藤まさしさんは、山本太郎さんや三宅洋平さんなどの選挙を数々手がけてきた、選挙のプロとして知られていますが、2015年5月に公職選挙法違反の罪に問われ、一審では懲役2年、執行猶予5年の有罪という判決が下され、現在控訴中です。元法務大臣である平岡弁護士は、その裁判の弁護人をつとめているのですが、今国会で提出される共謀罪の内容にかかわる、重大な問題をはらんでいる、というのです。

 そのキーワードは、ズバリ、「未必の故意による黙示的共謀」・・・。と言われても、ピンと来る方は少ないのではないかと思います。かくいう私も、何のことやらよくわかりません。

 そこで、とりあえずネットで調べてみました。「未必の故意」とは「確定的に犯罪を行おうとするのではないが、結果的に犯罪行為になってもかまわないと思って犯行に及ぶ際の容疑者の心理状態」のこと。うーん、難しい。やっぱりよくわかりません。このままでは、告知ができません。そこで、岩上さんに聞いてみました。岩上さん、「未必の故意による黙示的共謀」って何ですか?

 「共謀罪の危険性の例えとして、気に食わない上司の悪口を飲み屋で言って、『あいつ、いつかぶっ飛ばそうぜ!』と盛り上がると、それだけで暴行の実行行為がなくても共謀罪が成り立ってしまう、という例が出されるよね?」と岩上さんが説明します。

 「ぶっ飛ばしてやろう」というのは、殴る行為が暴行に値するのをよくわかっているから故意犯ですが、故意に暴行におよぼう、とまでは思っていない心理状態が「未必の故意」です。そこで岩上さんは、こう例えを続けます

 「例えば、君と原(佑介)君が上司の僕に恨みを抱いて、飲み屋に行って『いつか、岩上さんをぶっ飛ばしてやろうぜ!』と盛り上がったとする。共謀罪が成立したらこれだけで2人は暴行を共謀したことになる。さらにその後に2人がそのための準備として一緒にキックボクシングジムに行ったとするよね。

 その場合、実際に君らが僕を『ぶっ飛ばす』という行為を行っていなくても、警察は『キックボクシングジムに行った』ことを『ぶっ飛ばす』という犯罪の準備行為として認定して、逮捕・起訴することができてしまうだろう」

 これだけでもとんでもない話ですが、今、斎藤まさしさんの裁判で問題にされている「未必の故意の黙示的共謀」はもっとひどい話だと、岩上さんは説明を続けます。

 「2人は僕に対して暴行に及ぼうとまで、はっきりした意志はもっていない。また、2人で僕を『ぶっ飛ばしてやろう』とも話し合っていない。アイコンタクトしたくらい。なのに、二人の内面には上司への不満が渦巻いていると推量し、暴行の共謀もないのに、一緒にジムに行ったのは、『暴行の共謀』つまり以心伝心で心を通じ合っていると決めつけるんだ。

 警察権力がそうやって故意の犯意も曖昧で、現実のコミュニケーションが存在しないのに、黙っていても通じあい、共謀したとして、市民の内面を恣意的に推し量って犯罪認定してしまう。これが『未必の故意による黙示的共謀』だよ。わかったかい?」

 うーん、なるほど・・・。って感心している場合じゃない!無茶苦茶な話なのではないでしょうか!? しかし実際、斎藤まさしさんの裁判では、この「未必の故意による黙示的共謀」が昨年2016年6月に静岡地裁で認定され、懲役2年、執行猶予5年の判決が出されているのです!

 こうした信じがたい判決の「当事者」となってしまった斎藤氏、そして、その斎藤氏の弁護を行っている平岡弁護士をお招きしてインタビューすることになったのは、以前、山田正彦氏の炉端政治塾3周年パーティーで岩上さんがお二人にお会いした際、岩上さんが平岡さんから、「未必の故意による黙示的共謀」という話も聞かされ、岩上さんが、これは大変な話だ、とピンときて、今回、インタビューをお願いすることになりました。

 今国会で最大の争点となる「共謀罪」を先取りし、さらにその先の先まで猛烈な不安を抱かせることになったと言えるこの事件。事件のあらましは、後段の<本日の岩上さんによるインタビュー>で準備を担当している城石エマ記者からお知らせします。

 とにかく、本当にとんでもない今回の事件、そして本当にとんでもない法案です!平岡弁護士は、共謀罪が成立したら密告が横行するとんでもない社会になるだろう、と警鐘を鳴らしています。先の例えでいえば、飲み屋でグチ半分に「ブッ飛ばしてやろうぜ」と言い、「そうだそうだ」と盛り上がった瞬間に、共謀罪は成立してしまっているのです。

 これで厳罰に処されるのをまぬがれるには、自首しかありません。つまり、「上司の悪口を一緒に盛り上がって一緒に言った仲間」を売るのです。早く自首して、売った人間の方が罪が軽くなるので、誰もが疑心暗鬼になり、至るところで密告が行われます。

 そして、共謀の証拠を得るために必要な手段だとして、盗聴が大規模化します。エドワード・スノーデン氏が暴露したNSAの無差別大量盗聴システムや、米国の「金融権力」と「サイバー・リバタリアン」が結びついた「Fintech(フィンテック)」による、国民国家の法の支配を超えた支配体制と富の独占の問題ともつながりを持つと考えられます。
す。エドワード・スノーデン氏が暴露したNSAの無差別大量盗聴システムや、米国の「金融権力」と「サイバー・リバタリアン」が結びついた「Fintech(フィンテック)」による、国民国家の法の支配を超えた支配体制と富の独占の問題ともつながりを持つと考えられます。

*−−−−−引用終了−−−−−−−*


にもかかわらず、国家権力者らの共謀には、目をつぶる安倍晋三と麻生太郎と警察検察当局ということだ。

現行法で安倍晋三、麻生太郎らは、「犯行に及んだ共謀」、および、「未必の故意の黙示的共謀」で、現行法で、逮捕できる。

にもかかわらずすり抜けようとしている。

そして、共謀罪を作ろうとしている。

何たる悪党どもだ。


●斉藤まさし氏は、共謀罪の先取りする不当判決を受けた。恐るべきナチス国家だ。

(出典:植草一秀さんのブログ:http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2017/01/post-41e5.html
*−−−−引用開始−−−−−−*
2017年1月24日 (火)
オリンピックのため共謀罪創設という本末転倒

安倍首相は国会答弁で、

今国会で審議される「共謀罪」創設(「テロ等準備罪」)について、

「(国際組織犯罪防止)条約の国内担保法を整備し、本条約を締結することができなければ、東京オリンピック・パラリンピックを開けないと言っても過言ではない」

と述べた。

これが真実であるなら、

東京オリンピック・パラリンピックの開催を返上すべきだろう。

日本の諸制度、諸規制、法制度はオリンピック・パラリンピックのために存在するものでない。

諸制度・諸規制・法制度は国の根幹である。

オリンピック・パラリンピックの開催が、その国家の根幹の諸制度・諸規制・法制度と対立するとき、

対応の基本スタンスは二つに一つだ。

一つは、

日本の諸制度・諸規制・法制度がオリンピック・パラリンピックと対立するから、法制度を変えてしまう。

いま一つは、

オリンピック・パラリンピックが日本の諸制度・諸規制・法制度と対立するから、オリンピック・パラリンピックをあきらめる。

どちらが正しい対応なのか。


共謀罪は極めて危険な犯罪である。

犯罪を実行していないのに、犯罪を考えただけで罪人にされる制度である。

共謀の認定など、いい加減極まりないものである。

市民政治活動を展開されている斎藤まさし氏は、公職選挙法違反で逮捕、起訴され、一審で有罪判決を受けたが、完全な冤罪事案である。

疑いがかけられた行為について、チラシを配る際の文言について、当事者が斎藤氏と共謀していないことを法廷で証言した。

「共謀」は成り立ちようがないにもかかわらず、

裁判所は

「未必の故意による黙示的共謀」

があったと認定した。

魔法のような言葉であるが、

この言葉があれば、何も存在しなくても

「共謀があった」

と認定してしまうことができることになる。

こんな恐ろしい法律運用、裁判所判断が示されているのである。

この状況下で

「共謀罪」

が創設されれば、権力は自由自在に市民を犯罪者に仕立て上げることができることになる。


安倍政権は昨年刑事訴訟法を改定した。

正確に言えば「改悪」した。

本来は、検察が密室で犯罪を実行しないように、

警察、検察の行動を監視すること

が法改正の目的だった。

ところが、取り調べの完全・全面可視化などはまったく盛り込まず、

司法取引や

通信傍受などの

権限だけが大拡大された。

この刑事訴訟法改悪と

共謀罪創設が

組み合わせられると、

政治権力は、権力に盾突く市民を片端から犯罪者に仕立て上げることができるようになる。

刑事訴訟法改悪+共謀罪創設=新治安維持法

になる。

こんな危険な犯罪を創設するべきでない。

共謀罪を創設しないとオリンピックを開けないなら、オリンピックを開かなければいいだけだ。

逆立ちした主張を控えるべきである。
*−−−−引用終了−−−−−−*


【掲題記事】
■国有地売却、会計検査へ=麻生財務相「適正価格で処分」
(時事通信社 - 02月23日 21:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=4447311

*−−−−−引用開始−−−−−−−*
国有地売却、会計検査へ=麻生財務相「適正価格で処分」 93
2017年02月23日 21:01 時事通信社
つぶやきを見る( 70 )日記を読む( 7 )限定公開( 16 )
チェックするつぶやくfacebookでシェアする
時事通信社
 学校法人「森友学園」(大阪市)が破格の安値で国有地の払い下げを受けていたことについて、会計検査院の河戸光彦院長は23日の衆院予算委員会で「事実関係を確認の上、国会での議論も踏まえ、正確性、合規性、経済性等の多角的観点から検査を実施したい」と表明した。民進党の福島伸享氏への答弁。

 麻生太郎財務相は、9億5600万円の鑑定額より約8億円安い売却額について「適正な時価で処分した」との認識を示した。政府は売却額引き下げの理由について、埋蔵ごみの撤去に要した費用と説明している。民進党の玉木雄一郎氏はごみが実際に撤去されたのかと質問。麻生氏は「撤去したと聞いているが、売却済みであり、撤去されたかどうか確認する必要はない」と答えた。

 民進党の今井雅人氏は、森友学園が「安倍晋三記念小学校」を建設するとして寄付金を募っていたことを問題視。同学園が今春開校する小学校の名誉校長に安倍晋三首相夫人の昭恵さんの就任が決まっていることを踏まえ、「広告塔に使われている。ここで問題が起きたら、連帯責任が首相夫人だけでなく首相にまでいきかねない」と指摘した。民進党は同学園の籠池泰典理事長の参考人招致を要求した。

 昭恵さんの名誉校長就任に関し、菅義偉官房長官は記者会見で「首相夫人が個人として何をするかについて、政府として把握はしていない」と述べた。 
*−−−−−引用終了−−−−−−−*


【関連情報】
ブログ「植草一秀の『知られざる真実』
定借・工事・ゴミ発見・激安払下げの筋書きあった?
2017年2月23日 (木)」
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2017/02/post-117f.html
*−−−−引用開始−−−−*
017年2月23日 (木)
定借・工事・ゴミ発見・激安払下げの筋書きあった?



国有地が森友学園に激安価格で払い下げられた

「アベ友事案」



「アベ友事件」

に発展する日は遠くないと思われる。

事実関係の片鱗でも知る関係者が、真相を告発することが真相解明には近道である。

2016年6月20日に、不動産鑑定評価額9億5600万円の国有地が

地下埋設物撤去及び処理費用が8億1974万円と算定され、この金額を控除した1億3400万円で森友学園に払い下げられた。

しかも、その支払いは、1億3400万円の一括払いではなく、2164万円の頭金と2017年5月から2026年5月までの10回にわたる、毎年1120万円(概数)の分割払いとされた。

2015年5月29日に締結された森友学園と近畿財務局との間の

「土地の買受け特約を付した有償貸付契約」

での月額賃料は227万5000円だった。年額は2730万円である。

森友学園が10年後に売買予約完結権を行使する場合、森友学園の支払額は賃料総額2億7300万円プラス土地代金(更地として評価額)ということになる。

それが、2164万円の頭金と1年あたり1120万円の分割払い10年で土地を取得できることになる。

これだけではない。

2015年7月29日から12月15日までに実施されたとされる、土壌改良、埋設物撤去工事代金として、国は2016年4月6日に1億3176万円を森友学園に支払っている。


国と森友学園の収支は、国の収入が1億3400万円、森友学園の収入が1億3176万円で、差し引くと、国は評価額9億5600万円の国有地を森友学園に譲渡したのに、224万円しか受け取っていない。

しかも、譲渡価格1億3400万円のうち、すでに受領しているのは2164万円だけである。

現金収支では、評価額9億5600万円の土地を森友学園に渡した上、現金1億1012万円を渡していることになる。

問題になるのは、

国が9億5600万円の評価額の国有地を1億3400万円で譲渡したこと

である。

国は、地下埋設物撤去及び処理費用を8億1974万円と算定し、この金額を控除して譲渡価格を1億3400万円としたとしているが、常識的に考えて控除費用が過大である。

8億1974万円の埋設物処理費用の算定は国交省大阪航空局が行ったとされている。

算定根拠は、

校舎が建つ場所を中心に敷地の約6割にあたる5190平方メートルを対象とし、

杭を打つ場所は深さ9・9メートルまで、

その他は深さ3・8メートルまでにあるごみを1万9500トンと推計し、

すべて撤去・処理する費用を8億1900万円としたとのことである。


小学校建設工事着工予定日は2015年12月14日だったとされる。

そして、2016年3月11日に小学校建設工事現場の地中深くから新たに廃材やプラスチック、家庭ごみなどが見つかったと学園が近畿財務局に連絡したとされる。

そして、3月14日には近畿財務局、大阪航空局、現地関係者が現場を視察したと伝えられている。これが事実だとすれば、驚くほど迅速な対応である。

そして、3月24日、埋設物対策・早期開校のため、学園が近畿財務局へ土地を買い取りたい旨を申し出たという。

このことについて、森友学園の籠池泰典総裁は、2月20日のTBSラジオ番組に出演して、借地から土地購入へと切り替えた理由について、

「地下からゴミ(廃棄物)がでてきたため、「第六感」が働き、「賃借料が安くなるだろう」

「それなら購入金額も安くなるのでは」

と思ったと述べた。

また、地下埋設物の撤去について籠池氏は、

「建物のところに関しては、ほとんど完了している」

と説明した。

「建物のところに関してはほとんど完了」

と述べているが、これが、2015年に実施した土壌汚染対策を指すのか、2016年の小学校建設工事期間に実施したとされる埋設物撤去工事を指すのかは定かでない。


このようなプロセスが法的に何の問題もないということになると、国有地を活用した

「濡れ手で粟公金詐取」

が一斉に広がることになるだろう。

地下に埋設物がある国有地を物色する。

そこに学校建設等の事業を申請し、国と不動産定借契約を締結する。

開校期日を定めて、時間が切迫するなかで地下埋設物を発見する。

これを盾に国有地購入を申し出て、埋設物撤去費用を控除した激安価格で国有地を取得する。

全国のいたる所で、国有地取得による億万長者が続出することになるだろう。

重要なことは、国有財産を管理する国の管理責任者が、国有地を売却する際に国に損失を与えないための、

善良な管理者の注意義務=善管義務

を負っているということだ。

地下埋設物処理費用を過大に見積もり、国有地を不当に低い価格で売り渡すことは、国、すなわち国民に損害を与える行為になる。

これを回避する責任を国の管理責任者が負っているのである。

一連の経過を見ると、すべてが巧妙に仕組まれた国有地激安取得のストーリーに沿って動いた疑いが浮上する。
*−−−−引用終了−−−−*

0 7

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する