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2016年05月15日10:08

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危険なヘイトスピーチ法案の検証(その4…否決され、自民党側法案の参考となった民進党法律案の後編)

ども!

ぽん皇帝でっす!


前回の続きです。




   第二章 基本的施策

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 (相談体制等の整備)
第十条
 国及び地方公共団体は、人種等を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、人種等を理由とする差別の有無等に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するものとする。
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〇僕なりの検討結果
国及び地方公共団体は人種等を理由とする差別相談や差別有無“等”の紛争防止や解決を行う体制整備をすることとなる。
差別有無“等”の紛争防止や解決に等が使われているという事は差別有無以外の差別風葬防止や解決にも関与可能であることを意味します。


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 (多様な文化等に関する情報の提供等)
第十一条
 国及び地方公共団体は、人種等を異にする者の間の相互理解を促進し、その友好関係の発展に寄与するため、多様な文化、生活習慣等に関する適切な情報の提供、相互の交流の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。
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〇僕なりの検討結果
国や地方公共団体は、人種等を異にする者同士の相互理解促進や友好関係寄与を目的として、多文化、生活習慣等に関する情報提供、相互交流の促進、その他の必要な措置を講ずることを努力義務とする規定である。
その他の必要な措置なのだから情報提供や相互交流の促進以外の措置も認められることを考えると、各地方自治体から補助金等も議会を経て条例を定めることも努力義務とすることも出来、当然必要な措置も可能となります。


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 (人種等を理由とする差別の防止に関する啓発活動等)
第十二条
 国及び地方公共団体は、人種等を理由とする差別の防止について広く一般の関心と理解を深めるとともに、人種等を理由とする差別の防止を妨げている諸要因の解消を図るため、啓発活動その他の必要な措置を講ずるものとする。
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〇僕なりの検討結果
国や地方公共団体は人種等を理由とする差別防止の啓発活動やその他の必要措置を講ずる努力義務を負う事となります。


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 (人権教育の充実等)
第十三条
 国及び地方公共団体は、人権尊重の精神を涵養することにより人種等を理由とする差別を防止するため、教育活動の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。
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〇僕なりの検討結果
国や地方公共団体は、人権尊重の精神を涵養(かんよう…自然に染み込むように要請すること)により、人種等を理由とする差別防止の教育活動の充実やその他の必要な措置を講ずる努力義務を負う事となる。
これもその他の必要な措置となるとおり、教育活動に付随するようなその他の措置はこの条文で可能となります。
言わば是正勧告以上の事も可能となりかねない懸念は払拭できません。


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 (国内外における取組に関する情報の収集、整理及び提供等)
第十四条
 国は、人種等を理由とする差別の防止に関する地方公共団体及び民間の団体等の取組を促進するため、国内外における人種等を理由とする差別の防止に関する啓発活動、教育活動その他の取組に関し、情報の収集、整理及び提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
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〇僕なりの検討結果
国は人種等を理由とする差別の防止に関する地方公共団体や民間団体“等”の取組を促進するために、国内外の人種等を理由とする差別防止に関する啓発活動、教育活動その他の取組に関して情報収集・整理・提供だけでなく、その他の必要な措置を努力義務で行う義務が発生する事となります。
その他の必要な措置の定めがない以上、下手すると国外の組織や国家に対してもこれを理由にいくらでも金を流すことが出来る根拠となる法律になりかねません。
人種等の差別は第二条の通り、拡大解釈や類推解釈を行えば、どのような関連事由も対象とすることが可能となります。


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 (インターネットを通じて行われる人種等を理由とする差別の防止のための自主的な取組の支援)
第十五条
 国及び地方公共団体は、インターネットを通じて行われる人種等を理由とする差別を防止するため、人種等を理由として侮辱する表現、人種等を理由とする不当な差別的取扱いを助長し又は誘発する表現その他の人種等を理由とする不当な差別的表現の制限等に関する事業者の自主的な取組を支援するために必要な措置を講ずるものとする。
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〇僕なりの検討結果
国や地方公共団体はネットでの人種等を理由とする差別を防止するために、人種等を理由とする侮辱表現、不当な差別的取り扱いの助長や誘発する表現その他の不当な差別的表現を制限等に関する事業者の自主的な取り組みを支援する事に努力義務を負わせる条文となります。
裏を返せば侮辱表現の厳密な定めもこの曖昧な法律の範囲内でどこまで解釈可能かどうかもなく、ハッキリ言えばどの表現がどこまで差別なのか基準がない状態での制限を自主的に取り組む事業者に支援する事を努力義務にしております。
言論弾圧すらありえるこの条文に国民は大変な表現の自由の侵害を受ける事になるでしょう。


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 (地域における活動の支援)
第十六条
 国及び地方公共団体は、地域社会における人種等を理由とする差別を防止するため、地域住民、その組織する団体その他の地域の関係者が行うその防止に関する自主的な活動を支援するために必要な措置を講ずるものとする。
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〇僕なりの検討結果
前条の事業者だけでなく、地域住民やその組織する団体その他の地域関係者の自主的な活動にも支援努力義務を課しております。
人権団体はこの条文のおかげで国や地方公共団体から支援を約束されたようなものです。


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 (民間の団体等の支援)
第十七条
 前二条に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、人種等を理由とする差別の防止に関する自主的な活動を行う民間の団体等が果たしている役割の重要性に留意し、これらの民間の団体等の活動を支援するために必要な措置を講ずるものとする。
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〇僕なりの検討結果
前二条(第十五条・第十六条)以外の自主的な活動を行う民間団体にも団体等の活動を支援する努力義務を課しております。
金に困ったなら人種差別反対を個人でも支援してくれる世の中がやってくるかもしれません。
団体等なのだから個人でも2・3人でも団体の地縁団体でも組織すれば要件は整う事となります。(恐らくこの規定が運用された場合は2年間の運用実績があれば可能となる可能性は高い事となります。)


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 (調査の実施)
第十八条
 国は、人種等を理由とする差別の防止に関する施策の策定及び実施に資するよう、地方公共団体の協力を得て、我が国における人種等を理由とする差別の実態を明らかにするための調査を行わなければならない。
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〇僕なりの検討結果
国は地方公共団体の協力の下、人種等を理由とする差別の実態調査の義務規定が定められることとなります。


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 (関係者の意見の反映)
第十九条
 国及び地方公共団体は、人種等を理由とする差別の防止に関する施策の策定及び実施に当たっては、人種等を理由とする差別において権利利益を侵害され又はその有する人種等の属性が不当な差別的言動の理由とされた者その他の関係者の意見を当該施策に反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
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〇僕なりの検討結果
国や地方公共団体は人種等を理由とする差別防止施策や実施に当たっては、人種等差別において
・権利利益侵害された者
・人種等の属性が不当な差別的言動理由とされた者
・その他の関係者
の意見を施策反映の必要措置の努力義務があることになります。



   第三章 人種等差別防止政策審議会

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 (設置)
第二十条
 内閣府に、人種等差別防止政策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 基本方針に関し、第七条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
 二 内閣総理大臣の諮問に応じて人種等を理由とする差別の防止に関する重要事項を調査審議すること。
 三 前二号に規定する事項に関し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は関係行政機関の長に対し、意見を述べること。
 四 第一号及び第二号に規定する事項に関し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告すること。
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〇僕なりの検討結果
内閣府に人種等差別防止政策審議会をおき、人種等を理由とする差別防止に関する
・基本方針規定処理
・重要事項調査審議
・内閣総理大臣や関係行政機関長の意見を述べる事や勧告する事
を定めています。


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3 内閣総理大臣又は関係行政機関の長は、前項第四号の規定による勧告に基づき講じた施策について審議会に報告しなければならない。
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〇僕なりの検討結果
第2項第4号規定による人種等差別防止政策審議会の勧告による施策に対しての審議会への報告義務


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 (組織及び運営)
第二十一条 審議会は、委員十五人以内で組織する。
2 審議会の委員は、人種等を理由とする差別の防止に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 審議会の委員は、非常勤とする。
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〇僕なりの検討結果
審議会は
・委員15名以内
・人種等を理由とする差別防止に関する学識経験者から内閣総理大臣が任命
・審議会委員は非常勤
となっており、任命権は内閣総理大臣となっている。
学識経験者の明確な基準はない。


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第二十二条
 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 審議会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
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〇僕なりの検討結果
審議会の事務遂行に
・関係行政機関長に対しての資料提出、意見表明、説明、その他必要な協力要請
・関係行政機関長以外にも必要がある場合は協力要請が可能
・・・15名の委員には異常な権力が付与されることとなる。
事務の遂行の必要性以外に規定がない為、第二条に関わる業務と審議会が判断すれば、どの個人情報だろうが資料提出要請が可能となる恐ろしい条文である。


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第二十三条 前二条に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
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〇僕なりの検討結果
審議会の組織や運営の必要事項は政令で定める事となるので、閣議決定で審議会の権限を決める事となる。
審議会の組織運営は国会の議決を必要としない。

この恐ろしさは後々国民に牙をむく事態が発生した時に、国民はこの法律を審議した議員の愚かさを知ることとなるだろう。
単純な話だが、罰則規定がない事だけが唯一の救いであるが・・・現状は調査権まで審議会が持つので罰則規定以上の情報開示を求められる、裁判所の令状を必要としない事実上の三条委員会に近い権限が書き加えられている時点で異常と言わざるを得ない。

でも現在、こんなふざけた法律案を作っている議員は存在している。



以下は附則と理由なので割愛する。

   附 則
 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 (内閣府設置法の一部改正)
2 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
  第四条第二項中「促進」の下に「、人種等を理由とする差別の防止」を加え、同条第三項第四十四号の次に次の一号を加える。
  四十四の二 人種等を理由とする差別の防止に関する基本的な方針(人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)第七条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
  第三十七条第三項の表障害者政策委員会の項の次に次のように加える。
人種等差別防止政策審議会
人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律

 (障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部改正)
3 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
  附則第九条のうち内閣府設置法第四条第三項第四十四号の次に一号を加える改正規定中「第四条第三項第四十四号」を「第四条第三項第四十四号の二を同項第四十四号の三とし、同項第四十四号」に改める。

     理 由
 日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の理念に基づき、人種等を理由とする差別の撤廃のための施策を総合的かつ一体的に推進するため、人種等を理由とする差別の禁止等の基本原則を定めるとともに、人種等を理由とする差別の防止に関し国及び地方公共団体の責務、基本的施策その他の基本となる事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

   この法律の施行に伴い必要となる経費
 この法律の施行に伴い必要となる経費は、平年度約一千二百万円の見込みである。

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