mixiユーザー(id:16029597)

2016年05月15日10:08

174 view

危険なヘイトスピーチ法案の検証(その3…否決され、自民党側法案の参考となった民進党法律案の前編)

ども!

ぽん皇帝でっす!


今回は参議院で可決し、衆議院可決待ちの自由民主党側のヘイトスピーチ法案の参考となった民進党側のヘイトスピーチ法案を僕なりに検証してみたいと思います。

是非ともご興味がありましたらお読みください。

恐らく、自由民主党側のヘイトスピーチ法案の行き着く先の参考となると思います。


こちらもどれだけ酷い法律案であるか良く分かると思いますよ。





◇民進党参議院議員小川敏夫と6名提出のヘイトスピーチ法案はこちら。
第一八九回参第七号
人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18902007.htm

民進党の小川敏夫と6名の議員によって提出され、今回自由民主党から提出され、検討した法律案が参議院通過した為に5月12日に否決された法律案である。

中身は・・・人権擁護法案顔負けの恐ろしい内容の法律案となっている。
だからといって今回参議院を通過した自由民主党のヘイトスピーチ法案が良い法律でないことは前回の検討の通りである。

こういう状態を何というかというと“前門の虎後門の狼”というのである。

どちらがどのように酷いのか、知りたい方はどうぞご参考によろしくお願いいたします。
※ただし、これは僕個人の検討解釈となっていますので、多少の間違いがあるかもしれないことだけご了承願います。






第一八九回
参第七号
   人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案
目次
 第一章 総則(第一条−第九条)
 第二章 基本的施策(第十条−第十九条)
 第三章 人種等差別防止政策審議会(第二十条−第二十三条)
 附則


   第一章 総則

=======================
 (目的)
第一条
 この法律は、人種等を理由とする差別の撤廃(あらゆる分野において人種等を理由とする差別をなくし、人種等を異にする者が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することをいう。以下この条において同じ。)が重要な課題であることに鑑み、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の理念に基づき、人種等を理由とする差別の禁止等の基本原則を定めるとともに、人種等を理由とする差別の防止に関し国及び地方公共団体の責務、基本的施策その他の基本となる事項を定めることにより、人種等を理由とする差別の撤廃のための施策を総合的かつ一体的に推進することを目的とする。
=======================

〇僕なりの検討結果
この法律において、一見だと人種差別撤廃を防止・禁止を国や地方公共団体の責務と定めるように読まれるが、問題は俗にいう人種だけに限定されず、差別についても普段の生活にまで禁止となる内容となっており、表現の自由を大きく脅かしかねない非常に大きな問題がある。
そして、これは憲法14条における法の下の平等の原則にも大きく関わる可能性があり、後々法改正した時に大きな問題を孕むこととなるだろう。
そう、この法律はデモ活動や街宣活動に留まらず、普通の生活にも適用される第一歩となります。


=======================
 (定義)
第二条
 この法律において「人種等を理由とする差別」とは、次条の規定に違反する行為をいう。
2 この法律において「人種等」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身をいう。
=======================

〇僕なりの検討結果
お分かりの通り、人種等の定めである。
“等”という言葉を用いる場合、大体どの条文でも2条辺りから定義として定められています。
よってこの条文の文言の通り、人種等に定められている事全てが差別の対象となり、国や地方自治体は差別をなくすように動くことが義務となります。
当然のことですが、朝鮮人や中国人やイラン人等の人種、黒人や白人等の色、在日○○人・アイヌ民族や同和等は種族の中に入ります。
また、“又は民族的若しくは種族的出身”と定められていることは前文の人種、皮膚の色世系とは別の選択的な事柄と定められていることから、前者と後者は事柄としては種類が異なることを意味します。
よって前者も後者も拡大解釈や類推解釈がここで可能となり、民族的出身における風習や慣習も対象となりかねず、民族的行動においても差別対象となる可能性もあり、あらゆる行動原理が解釈によっては可能となるために差別の範囲は非常に広大となる可能性を秘めております。


=======================
 (人種等を理由とする差別の禁止等の基本原則)
第三条
 何人も、次に掲げる行為その他人種等を理由とする不当な差別的行為により、他人の権利利益を侵害してはならない。
 一 特定の者に対し、その者の人種等を理由とする不当な差別的取扱いをすること。
 二 特定の者について、その者の人種等を理由とする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動をすること。
=======================

〇僕なりの検討結果
不当な差別的取扱、侮辱、嫌がらせ、“その他の”不当な差別的言動を禁止し、権利利益侵害とすることを定めております。
非常に危険な条文であり、この“その他の”がどのように拡大・類推解釈が今後為されるのか予測不可能とすら言う事が出来ます。


=======================
2 何人も、人種等の共通の属性を有する不特定の者について、それらの者に著しく不安若しくは迷惑を覚えさせる目的又はそれらの者に対する当該属性を理由とする不当な差別的取扱いをすることを助長し若しくは誘発する目的で、公然と、当該属性を理由とする不当な差別的言動をしてはならない。
=======================

〇僕なりの検討結果
第二条の人種等に該当する不特定の者(特に特定されないのでほぼ全員)に対して不安・迷惑を覚えさせる目的や差別的取り扱いと判断されることへの助長、誘発行為を公然と行う事はしてはならないことを定めています。
当然ですが、公共の場において街宣やデモを行う事は勿論、公然とは不特定又は多数が認識する状態や知る状態を示す言葉であるために、おおよそ5名以上の者がいる時に発言する事も規制の中に入りかねません。
ハッキリ言いますが、少しでも人数が多いときはこの第三条第2項の規定に入ることを示しており、実は放送番組どころかニコニコ動画は勿論、Youtube等も含まれます。
この条文は完全に憲法違反であり、各種法律に大きく抵触する事となるでしょう。


=======================
第四条
 人種等を理由とする差別は、職域、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、確実に防止されなければならない。
=======================

〇僕なりの検討結果
この法律の人種等を定義されている差別は職域、学校、地域、その他の社会のあらゆる分野において確実に防止されなければならないわけだから、社会的にあってはならないことや事前での確実な防止を行う義務がある事を意味します。
差別=悪という構図が必ず成り立つことはあり得ません。
差別が差別でなく特別待遇になった時、この法律が施行されていた場合、この特別待遇に対する議論をすることは憲法で保障されている国会議員が国会内でしか法的には行えなくなる可能性をぬぐう事は出来ません。


=======================
第五条
 人種等を理由とする差別は、その防止のための取組が国際社会における取組と密接な関係を有していることに鑑み、国際的協調の下に防止されなければならない。
=======================

〇僕なりの検討結果
前条における定めは国際的協調の下にも防止されなければならないという事は、人種等を理由とする差別においては、国際人権機関からの差別発表があれば、直ちに確実に防止する事を義務として意見を考慮しなければならないことを意味します。


=======================
 (国及び地方公共団体の責務)
第六条
 国及び地方公共団体は、前三条に定める基本原則にのっとり、人種等を理由とする差別の防止に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
=======================

〇僕なりの検討結果
国及び地方公共団体の三条を基本原則とする差別防止施策について総合的な策定と実施の責務を有する事となり、事前防止まで義務を負う可能性を否定できません。


=======================
2 国及び地方公共団体は、人種等を理由とする差別の防止に関する施策を効果的に実施するため、国、地方公共団体、人種等を理由とする差別の防止に関する活動を行う民間の団体その他の関係者相互間の連携協力体制の整備に努めるものとする。
=======================

〇僕なりの検討結果
国及び地方公共団体は人種等を理由とする差別防止活動の民間団体やその他の団体や関係者と相互連携協力体制の整備に努力義務を課した条文となります。


=======================
 (基本方針)
第七条
 政府は、人種等を理由とする差別の防止に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、人種等を理由とする差別の防止に関する基本的な方針(以下この条及び第二十条第二項第一号において「基本方針」という。)を定めなければならない。
=======================

〇僕なりの検討結果
政府は人種等を理由とする差別防止の基本方針を定める義務規定を定めております。


=======================
2 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、人種等差別防止政策審議会の意見を聴いて、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
=======================

〇僕なりの検討結果
内閣総理大臣が行政機関長との協議と共に人種等差別防止政策審議会の意見を聴いて基本方針案を作成し、閣議決定を求めなければならない義務規定となります。
ここで分かることは人種等差別防止政策審議会が必ず立ち上がることとなるが、果たして誰がこの審議会のメンバーとなるのだろうか。


=======================
3 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
=======================

〇僕なりの検討結果
内閣総理大臣は基本方針の閣議決定が行われたら公表義務を負う事となる。


=======================
4 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
=======================

〇僕なりの検討結果
基本方針の変更は第2項・第3項に準用(類推適用)する事となる。


=======================
 (財政上の措置等)
第八条
 政府は、人種等を理由とする差別の防止に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
=======================

〇僕なりの検討結果
この人種等を理由とする差別防止施策には財政上の措置や“その他”の措置を講じる義務規定となっています。
その他の措置の定めは明確となっておりません。
財政措置ではない措置なのだから、実行措置となる可能性は極めて濃厚である可能背を否定できません。

=======================
 (年次報告)
第九条
 政府は、毎年、国会に、人種等を理由とする差別の状況及び人種等を理由とする差別の防止に関して講じた施策についての報告を提出しなければならない。
=======================

〇僕なりの検討結果
政府は年次報告にて人種等を理由とする差別防止施策の報告を国会に提出する義務を負う事になります。




0 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する