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2016年05月15日10:08

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危険なヘイトスピーチ法案の検証(その2…自由民主党の衆議院審議の後成立可能性がある法案)

ども!

ぽん皇帝でっす!


今回はあと衆議院で可決してしまえば法律として制定する自由民主党側の俗にいうヘイトスピーチ法案の中身を僕なりに検証してみたいと思います。

是非ともご興味がありましたらお読みください。

どれだけ酷い法律案であるか良く分かると思いますよ。







◎参考

◇自由民主党参議院議員愛知治郎外2名提出のヘイトスピーチ規制法案はこちら。
第一九〇回参第六号
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19002006.htm





◎本文

第一九〇回
参第六号
   本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案
目次
 前文
 第一章 総則(第一条−第四条)
 第二章 基本的施策(第五条−第七条)
 附則

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 我が国においては、近年、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、適法に居住するその出身者又はその子孫を、我が国の地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動が行われ、その出身者又はその子孫が多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている。
 もとより、このような不当な差別的言動はあってはならず、こうした事態をこのまま看過することは、国際社会において我が国の占める地位に照らしても、ふさわしいものではない。
 ここに、このような不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、更なる人権教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進すべく、この法律を制定する。
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〇僕なりの検討結果
前文の客体の主語は本邦域外にある国又は地域出身の適法に居住する出身者や子孫である。
俗にいう在日外国人や子孫がこれにあたる。
この在日外国人を地域社会から排除煽動(行動を起こすように煽り立てる)する差別的言動によって在日外国人が地域社会に深刻な亀裂を生じさせている事において、不当な差別的言動をさせない宣言、人権教育、人権啓発による国民周知と理解を得る事を目的とし法文化した内容の附則である。

簡単に言ってしまえば表面的には在特会側のデモや街宣抑制用法律であるが・・・。



   第一章 総則

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 (目的)
第一条
 この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的とする。
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〇僕なりの検討結果
これは完全に在日外国人に対する不当差別的言動解消の取組を基本理念とし、国や地方公共団体の責務として推進する事を目的としている事になっているが・・・。
これから続く条文を読む限り、この目的以外に運用できる事は言うまでもない。
それをこれから書いていきます。


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 (定義)
第二条
 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加える旨を告知するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
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〇僕なりの検討結果
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」の定義である。
本邦外出身者…専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)

この本邦外出身者に対する差別的意識を助長や誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加える旨を告知するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動と定義されている。

本邦外出身者は主に在日外国人とその子孫のみを指しており、人種等、性別系、日本の部落民、アイヌ系等の民族的なものは今回の法案には盛り込まれていない。

ただ言える事は、この法律を可決させてしまうと、本邦外出身者に対する差別的言動の禁止事項を一方的に定める事となり、こと人権問題においては日本国籍者より本邦外出身者の方が有利な権利を得られることを考えた場合、国籍を持つ国民より上位に権利を持つこととなる。
権利がその国家の国籍を持つものより持たない者の方が有利になる事は国籍を取得している人間に対する差別と言える。
既に名誉棄損等での対応できる法体系が存在する上で、より本邦外出身者ばかりを保護する事は別の意味で憲法14条の法の下における平等の根拠となるすべての国民に本邦外出身者は該当していない以上、抵触する可能性も否定できない。
また、人種と国籍は憲法14条においては国籍取得の最高裁判例による違憲判断事例以外は、現在切り離して考えるのが当然と言える。
日本国において国籍を持たぬものが憲法14条の権利以上の権利を持つことはそれだけの問題を孕んでいるといっても過言ではない。

◇参考
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日本国憲法第14条
 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
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 (基本理念)
第三条
 国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
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〇僕なりの検討結果
日本国民側に対する本邦外出身者に対する不当差別的言動解消や社会実現の寄与の一方的な努力義務を課した条文である。
他方、本邦外出身者が日本国民側に対する不当差別的言動解消や社会実現の寄与を定めていない。
これは完全に一方の権利のみを保証する内容の法律案であることを示しており、逆差別を生むきっかけになりかねない重要な問題発生をぬぐい切れない。


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 (国及び地方公共団体の責務)
第四条
 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を実施するとともに、地方公共団体が実施する本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる責務を有する。
2 地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。
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〇僕なりの検討結果
第三条の国民に対してだけでなく、国と地方公共団体にも本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消を目的とした施策実施及び助言を、国側には責務という義務を課し、地方公共団体においては努力義務を課した条文である。
国が助言その他の措置を講ずる責務を有する時点で、我々国民側は常に法律の名の下にその他の措置を考慮しながら言動や行動を考えて行動しなければならず、あろうことか国や知王公共団体にもその他の措置の責務や努力義務を課している為、検閲の責務を国が持つ根拠となる可能性が高く、憲法21条違反状態を生む法律案である可能性が非常に高い。
それどころかこれは、憲法12条における権利の濫用を国が行う事由にもなりかねず、そもそも人権同士の権利のぶつかり合いにも一定の表現の自由の阻害を生む可能性も否定できず、公共の福祉の阻害を国側が一方的に行っていると言えるため、こちらでも憲法に抵触している疑義を晴らすことはできない。

◇参考
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日本国憲法第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

日本国憲法第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
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   第二章 基本的施策

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 (相談体制の整備)
第五条
 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するよう努めるものとする。
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〇僕なりの検討結果
一見すると国や地方公共団体には本邦外出身者に対する不当な差別的言動に対する相談だけに感じるが、現実は紛争防止・解決を図るための必要体制の整備を可能としており、不当な差別的言動において国家介入を行う事が出来る根拠条文となっている。
非常に危険な内容の法文であると言わざるを得ない。


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 (教育の充実等)
第六条
 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。
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〇僕なりの検討結果
国や地方公共団体に本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための一方的な教育活動の実施と必要な取り組みを行う努力義務を課した条文である。
当然、国民側に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動の実施や必要な取り組みを行う努力義務などこの法律には課されておりません。
悪用すれば慰安婦問題や南京大虐殺等のデタラメな発言もさることながら、原爆投下したアメリカ側に対する原爆を投下した事は戦争終結を早めた良識ある決断であるという事を批判する等、本邦外出身者が不当な差別的言動と解釈が可能である可能性が全く否定できず、濃厚であることから、日本国民側には大変な義務を課されることとなりかねない。
ちなみにですが、これで喜ぶのは主にアメリカ・中国・韓国・ロシア等であり、日本の組織で言えば日教組は垂涎の的であろう。
果たして自由民主党はこの法律案を成立させることによってどこの支持層を固め、そしてどこに配慮しているのか・・・法律案を読む限り結果は限定されているのではないかと考えるのは僕だけなのだろうか。


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 (啓発活動等)
第七条
 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、国民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、住民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。
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〇僕なりの検討結果
国や地方公共団体は本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性を国民に周知するために広報やその他の啓発活動を国や地方公共団体が取組を可能とするふざけた条文である。
完全な国家介入が可能である大問題条文と言わざるを得ない。
法律の名前の違う人権擁護法案の特化型法律案であると言わざるを得ない。


   附 則
 この法律は、公布の日から施行する。

     理 由
 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。



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