mixiユーザー(id:336558)

2014年05月08日01:16

733 view

そのうち「ワタミこども園」とか出来そうだよね、って書こうと思ったら・・・

■認定こども園、1359カ所に 年間の増加数は過去最大
(朝日新聞デジタル - 05月07日 21:08)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=2872755

案の定、作る気マンマンでワロタwww

http://www.miraimeishi.net/user.php?id=626


また死者が続出しないことを祈るばかりですね。

※2013年07月09日過去日記
「『ワタミの介護』死亡事故まとめ」も
ご参照ください。
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1906740068&owner_id=336558


「認定こども園」というのは、
内閣府の管轄下にあって
「保育」と同時に「学校教育」を行う施設。

別に、好みで「認定こども園」という形態を選ぶのは
それはそれで自由だと思うんだけど、

問題は、政府が既存の幼稚園や保育園に対して
財政上、あの手この手で
「認定こども園」へ移行するように
圧力をかけてきている点だ。

来年4月から
「子ども・子育て支援新制度」が強行されると、

・株式会社の保育所経営参入が一層進む。

・公立保育園もどんどん民営化されていく。

・社会福祉法人が運営する
 私立認可保育園の多くは、
 今まで支給されていた
 国の補助(保育所運営費)を
 カットされて経営難に陥り、
 「認定こども園」への身売りを
 余儀なくされていく。

特に注目すべきなのは、
改定児童福祉法第56条の8の施行によって
株式会社が、もはや「学校法人」等を
別途新たに設立する必要さえなく、
直接「認定こども園」を経営することが
可能になってしまうということ。

企業が「学校法人」等を介さず
直接に「認定こども園」を経営するということは、
企業の一部門として
利益を上げることが至上命題となり、
上げた利益は当然ながら
子どもたちのための基金になるのではなく
株主に分配されてしまうということ。

すなわち、幼児への「保育」だけでなく
「学校教育」までもが、今後は
民間企業の金儲けの種になっていくのだ。

さらに言うと、そこで行われる教育内容だって
資本の論理に都合の良いカリキュラムばかりが
横行してしまうような事態だって
招きかねないとは言えないわけだ。

株式会社が法の抜け穴を活用して
認定こども園を手に入れる手順は、以下のとおり。

----------
・手順1.「公私連携型保育所」の設置。

いわゆる「公設民営」の方式によって
行政が株式会社を「公私連携保育法人」に指定し、
公立保育園を「公私連携保育法人」へ明け渡す。

 ↓  ↓  ↓  ↓  ↓

・手順2.「保育所型認定こども園」の設立。

「公私連携保育法人」指定を受けた
株式会社が運営する「公私連携型保育所」が、
「保育所型認定こども園」を設立・移行する。
----------

なお、「子ども・子育て支援新制度」は
「TPP」問題とも深く連動している。

「教育」分野における門戸開放は、
TPP交渉の一大テーマだ。

農産物の関税だの健康保険だのより、
こっちこそが大本命だろうと私は思っている。

戦後日本が独自に築き上げてきた
「公的保育制度」は、
外国の教育産業にとってみれば
巨大な「参入障壁」なのである。

そこで、既存の保育園をブッ潰して
認定子ども園に移行させることにより、
子どもたちを国際資本の前に差し出そうということ。

それこそが、「新制度」の本質に他ならないのだ。


【資料】改定児童福祉法の未施行部分

以下引用。
----------

第五十六条の八  市町村長は、当該市町村における保育の実施に対する需要の状況等に照らし適当であると認めるときは、公私連携型保育所(次項に規定する協定に基づき、当該市町村から必要な設備の貸付け、譲渡その他の協力を得て、当該市町村との連携の下に保育及び子育て支援事業(以下この条において「保育等」という。)を行う保育所をいう。以下この条において同じ。)の運営を継続的かつ安定的に行うことができる能力を有するものであると認められるもの(法人に限る。)を、その申請により、公私連携型保育所の設置及び運営を目的とする法人(以下この条において「公私連携保育法人」という。)として指定することができる。
○2  市町村長は、前項の規定による指定(第十一項において単に「指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする法人と、次に掲げる事項を定めた協定(以下この条において単に「協定」という。)を締結しなければならない。
一  協定の目的となる公私連携型保育所の名称及び所在地
二  公私連携型保育所における保育等に関する基本的事項
三  市町村による必要な設備の貸付け、譲渡その他の協力に関する基本的事項
四  協定の有効期間
五  協定に違反した場合の措置
六  その他公私連携型保育所の設置及び運営に関し必要な事項
○3  公私連携保育法人は、第三十五条第四項の規定にかかわらず、市町村長を経由し、都道府県知事に届け出ることにより、公私連携型保育所を設置することができる。
○4  市町村長は、公私連携保育法人が前項の規定による届出をした際に、当該公私連携保育法人が協定に基づき公私連携型保育所における保育等を行うために設備の整備を必要とする場合には、当該協定に定めるところにより、当該公私連携保育法人に対し、当該設備を無償又は時価よりも低い対価で貸し付け、又は譲渡するものとする。
○5  前項の規定は、地方自治法第九十六条及び第二百三十七条から第二百三十八条の五までの規定の適用を妨げない。
○6  公私連携保育法人は、第三十五条第十二項の規定による廃止又は休止の承認の申請を行おうとするときは、市町村長を経由して行わなければならない。この場合において、当該市町村長は、当該申請に係る事項に関し意見を付すことができる。
○7  市町村長は、公私連携型保育所の運営を適切にさせるため、必要があると認めるときは、公私連携保育法人若しくは公私連携型保育所の長に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
○8  第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
○9  第七項の規定により、公私連携保育法人若しくは公私連携型保育所の長に対し報告を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは公私連携型保育所に立入検査をさせた市町村長は、当該公私連携型保育所につき、第四十六条第三項又は第四項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
○10  市町村長は、公私連携型保育所が正当な理由なく協定に従つて保育等を行つていないと認めるときは、公私連携保育法人に対し、協定に従つて保育等を行うことを勧告することができる。
○11  市町村長は、前項の規定により勧告を受けた公私連携保育法人が当該勧告に従わないときは、指定を取り消すことができる。
○12  公私連携保育法人は、前項の規定による指定の取消しの処分を受けたときは、当該処分に係る公私連携型保育所について、第三十五条第十二項の規定による廃止の承認を都道府県知事に申請しなければならない。
○13  公私連携保育法人は、前項の規定による廃止の承認の申請をしたときは、当該申請の日前一月以内に保育等を受けていた者であつて、当該廃止の日以後においても引き続き当該保育等に相当する保育等の提供を希望する者に対し、必要な保育等が継続的に提供されるよう、他の保育所及び認定こども園その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
----------
引用終わり。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxmiseko.cgi?H_RYAKU=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%88%ea%98%5a%8e%6c&H_NO=%95%bd%90%ac%93%f1%8f%5c%8e%6c%94%4e%94%aa%8c%8e%93%f1%8f%5c%93%f1%93%fa%96%40%97%a5%91%e6%98%5a%8f%5c%8e%b5%8d%86&H_PATH=/miseko/S22HO164/H24HO067.html


8 4

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する