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2010年02月17日18:38

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【外参権】EUは参考にならない/長尾一紘

EU諸国の例はまったく参考になりません。ドイツの例をみることにしましょう。EUにおいて、構成国相互の地方選挙権保障が決定されたとき、ドイツ政府は大変困りました。外国人の選挙権導入は、民主主義と国民主権に反することから憲法に違反するというのが通説の立場であり、また連邦憲法裁判所の立場でもあるからです。民主主義は、国民の自己統治を要求します。国民主権は、国政の決定権は国民のみに属することを要求します。ドイツは、やむを得ずして憲法改正をしました。憲法改正後の現在でも、EU市民以外の外国人に選挙権を与えることは、憲法に違反するとされています。ちなみに、フランスも、憲法改正を必要としました。日本におきましても、憲法が改正されない以上、外国人に地方選挙権を与えることは違憲であるとみるべきです(国政選挙権については、憲法改正そのものが不可とされております)。


→●外国人選挙権の問題は安保問題である
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