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2009年10月11日07:55

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【外国人参政権】最高裁判決

(1995.2.28.第3小法廷判決)

<事案>
平成2年9月1日当時大阪市に居住していた永住資格を有する在留外国人(韓国籍)である原告(上告人)は、同年9月2日登録の自らが選挙人名簿に登録されていなかったことから、いわゆる定住外国人には憲法上地方公共団体における選挙権が(当然に)保障されているとし、被告人(被上告人)ら各選挙管理委員会に選挙名簿の登録を求める異議の申し出をしたところ、却下された。そして、その却下決定の取消を求めて原告(上告人)は訴えを提起した。

<判旨>
(1) 憲法15条1項の規定は、国民主権原理に基づき、権利の性質上日本国民のみを対象とするもので、公務員の終局的任免権は外国人には及ばない
(2) 前記の国民主権原理およびこれに基づく憲法15条1項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法93条2項の「住民」とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味し、この規定は、外国人に選挙権を保障したものということはできない
(3) しかし我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に密接な関連を持つに至ったと認められるものについて、法律をもって、選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない。

(1)(2)が主文
(3)が傍論
※傍論は判決理由とはならないため拘束力はない。

(・∀・)この傍論を説明すると、

とりあえず外国人が選挙権を与えられない事も、外国人に選挙権を与えることも、憲法には違反してねーみてーだし、日本に住まざるを得なくなって昔からずーっといる人達だけに限っては、地域に根付いてる事もあるだろうから、個人的には住んでるトコの参政権ぐらいは与えちゃってもいいんじゃない?んな事より議員はテメーのゼニ勘定ばっかやってねーで国会で議論して改正するなり立法するなりしてさっさと白黒つけろよカスッ!中身があやふやすぎて判決しにくいんじゃボケッ!

という事でしょうか。

【参考】
定住外国人地方選挙権訴訟
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/3-1.html
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