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☆鹿児島から介護改革☆コミュの☆福祉に関する法律☆

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”情報は命!!”

コメント(6)

【第三章 介護休業 】
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO076.html#1000000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

(介護休業の申出)
第十一条  労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
一  当該事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者
二  第三項に規定する介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過する日(以下この号において「九十三日経過日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(九十三日経過日から一年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)
2  前項の規定にかかわらず、介護休業をしたことがある労働者は、当該介護休業に係る対象家族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該対象家族については、同項の規定による申出をすることができない。
一  当該対象家族が、当該介護休業を開始した日から引き続き要介護状態にある場合(厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除く。)
二  当該対象家族について次に掲げる日数を合算した日数(第十五条第一項及び第二十三条第三項において「介護休業等日数」という。)が九十三日に達している場合
イ 介護休業をした日数(介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数とし、二以上の介護休業をした場合にあっては、介護休業ごとに、介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数とする。)
ロ 第二十三条第三項の措置のうち所定労働時間の短縮その他の措置であって厚生労働省令で定めるものが講じられた日数(当該措置のうち最初に講じられた措置が開始された日から最後に講じられた措置が終了した日までの日数(その間に介護休業をした期間があるときは、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を差し引いた日数)とし、二以上の要介護状態について当該措置が講じられた場合にあっては、要介護状態ごとに、当該措置のうち最初に講じられた措置が開始された日から最後に講じられた措置が終了した日までの日数(その間に介護休業をした期間があるときは、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を差し引いた日数)を合算して得た日数とする。)
3  第一項の規定による申出(以下「介護休業申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、介護休業申出に係る対象家族が要介護状態にあることを明らかにし、かつ、その期間中は当該対象家族に係る介護休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、しなければならない。
4  第一項ただし書及び第二項(第二号を除く。)の規定は、期間を定めて雇用される者であって、その締結する労働契約の期間の末日を介護休業終了予定日(第十三条において準用する第七条第三項の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終了予定日とされた日)とする介護休業をしているものが、当該介護休業に係る対象家族について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を介護休業開始予定日とする介護休業申出をする場合には、これを適用しない。
【パート主婦に打撃の制度改革 来春から手取り1割減の可能性】
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20111009-00000000-pseven-soci
NEWS ポストセブン 2011年10月9日(日)7時5分配信
一定収入で介護保険料を2割に 厚労省案まとまる(10/11/26)
【ホームヘルパー2級、12年度末で廃止- 厚労省方針】
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/35994.html
医療介護CBニュース 11月17日(木)11時58分配信

厚生労働省はこのほど、現行のホームヘルパー2級(訪問介護員養成研修2級課程)を2012年度末で廃止する方針を固めた。13年度からは130時間の講義・演習などからなる「介護職員初任者研修課程」(仮称、初任者研修)に移行させる。現在のホームヘルパー2級修了者は、13年度以降は初任者研修の修了者と見なされ、引き続き働くことができる。

 新しく設けられる初任者研修のカリキュラムは、▽介護における尊厳の保持・自立支援▽介護・福祉サービスの理解と医療の連携▽認知症の理解▽生活支援技術―などで、講義と演習で構成される。受講時間はホームヘルパー2級と同等の130時間だが、修了時には理解度を確認する筆記試験も課される。

 また、現行のホームヘルパー1級(訪問介護員養成研修1級課程)と、500時間の講義・演習・実習からなる「介護職員基礎研修課程」(基礎研修)の2課程については、経験者が介護福祉士国家試験を受験する際に義務付けられる450時間の実務者研修に、13年度から統合される。現行のホームヘルパー1級修了者と基礎研修修了者は、初任者研修の修了者と見なされるが、実務者研修を受講する際には一部の科目が免除される。
このほか、ホームヘルパー3級(訪問介護員養成研修3級課程)も12年度末で廃止される。


【介護福祉士国試の450時間研修で省令公布】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111025-00000000-cbn-soci
医療介護CBニュース 10月25日(火)12時53分配信

厚生労働省はこのほど、介護現場で3年以上の実務経験のある人が介護福祉士国家試験を受験する際に新たに義務付けられる実務者研修のカリキュラムを450時間と規定した改正省令を公布した。2015年4月1日付で施行するため、同年度(16年1月実施予定)の国試を受験する人から、この研修を受講することが求められる。

 改正省令によると、国試受験者が前もって修了する必要があるのは、「介護の基本」や「認知症の理解」、「医療的ケア」など450時間の実務者研修。ただ、既に受講した訪問介護員研修や介護職員基礎研修、地域の団体による一定の内容・質が担保された研修については、実務者研修の一部カリキュラムとして読み替えることができる。
 また、3年以上の実務経験者が実務者研修を修了した場合、12年度以降は実技試験が免除される措置も盛り込まれた。
【介護保険制度(介護給付費)】

介護が必要な人は7つの区分に分けられます。
 ※在宅でサービスを使った場合、介護保険の支給限度額( )内は自己負担額。
 ※サービス種類は、福祉用具レンタルの制限あり。

(要支援1)
49,700円(4,970円) 介護予防サービス、介護ベッド、車イスなどにレンタル制限アリ
(要支援2)
104,000円(10,400円) 介護予防サービス、介護ベッド、車イスなどにレンタル制限アリ
(要介護1)
165,800円(16,580円) 介護サービス、介護ベッド、車イスなどにレンタル制限アリ

(要介護2)
194,800円(19,480円) 介護サービス、レンタルの制限はない
(要介護3)
267,500円(26,750円) 介護サービス、レンタルの制限はない
(要介護4)
306,000円(30,600円) 介護サービス、レンタルの制限はない
(要介護5)
358,300円(35,830円) 介護サービス、レンタルの制限はない

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