ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

相模原市ウェイクボード協会コミュの相模湖、津久井湖等の水域における行為の規制に関する条例

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
第1条(目的)
この条例は、相模湖、津久井湖、の水域における舟艇の運航等の行為を規制することによりこれらの水域における危険の防止を図り、もつて公共の安全を保持することを目的とする。
第2条(行為の制限等)次に揚げる水域においては、水泳、水浴若しくは水上スキーをし、又は舟艇、いかだその他これらに類する物を運航し、係留し、若しくは浮遊させてはならない。
(1)相模川本川における山梨県との県境から小倉橋上流端までの水域
(2)相模川本川における寒川取水えん提上流端の上流800メートルから神川橋上流端までの水域
(3)相模川本川における相模大堰上流端の上流170メートルから相模川水管橋橋脚下流端までの水域
(4)相模川支川秋山川における秋川橋上流端の上流1600メートルから下流の水域
(5)相模川支川道志川における道志橋上流端の上流500メートルから下流の水域
(6)〜(7) 酒匂川水域
【2】次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、前項の規定は適用しない。
(1)神奈川県立相模湖漕艇場条例に規定する漕艇場の施設等の利用について承認を受けた場合
(2)漁業権に基づき漁業を営む場合
(3)非常災害その他で緊急やむを得ない場合
(4)その他知事が特に許可した場合
【3】知事は、前項第4号の許可について危険の防止その他公益上必要な条件を付することができる。

コメント(3)

相模湖、津久井湖、等の水域における行為の規制に関する条例施行規則

第1条(趣旨)
この規則は、相模湖、津久井湖等の水域における行為の規制に関する条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(権限の委任)
条例第2条、第4条及び第5条に規定する知事の権限は、公営企業管理者(神奈川県企業庁)に委任する。
第3条(行為の許可の申請)
条例第2条第2項第4号の規定による行為の許可を受けようとする者は、相模湖、津久井湖等の水域における行為許可申請書(第1号様式)を公営企業管理者(神奈川県企業庁)に提出しなければならない。
第4条(許可の基準)
条例第2条第2項第4号の規定による許可は、次の各号に揚げる場合に限り行うものとする。
(1)祭礼その他地方的慣行の催し物の場合
(2)国又は地方公共団体が主催する行事の場合
(3)地元民の交通の用に供する場合
(4)その他行政上特に必要があると認められる場合
相模湖及び沼本調整池における舟艇運航許可要領
【1】 趣旨
この要領は相模湖、津久井湖等の水域における行為の規制に関する条例第2条第2項第4号及び同条例施行規則第4条第4号の運用に関して必要な事項を定めるものとする。
【2】 許可の対象
規則第4条第4号に定めるその他行政上特に必要があると認められる場合とは、次の各号に揚げる場合に限るものとする。
(1)相模ダム建設に伴う水没移転関係者等で遊船の営業を行う場合
(2)大学、高校等で教育活動のため必要があると認められた場合
(3)船舶操縦士免許試験のため必要があると認められる場合
(4)災害救助等の訓練のため必要があると認められる場合
(5)試験研究のため必要があると認められる場合
【3】 舟艇の種類等
(1)運航を許可することができる舟艇の種類は、遊覧船、モーターボート、手漕ぎボート足漕ぎボート、カヌー等とし、これ以外のプレジャーボート、ゴムボート等の舟艇の持ち込みは認めないものとする。ただし、特にやむを得ない事情があると認めた場合はこの限りではない。
(2)前項第1号にかかる舟艇の許可枠数は1155隻以内とする。ただし遊覧船及びモーターボートの新規の運航は許可しない。
【4】 許可の手続等
(1)舟艇運航の許可受けようとする者は、規則第3条に定める申請書に関係書類を添付して、神奈川県企業庁利水局相模川水系ダム管理事務所長に提出しなければならない。
(2)所長は、申請書を受理したときは、遅滞なく申請の内容審査し、適当であると認めるときは、処理期間内に許可するものとする。
宮ヶ瀬湖についてはこの条例は適用されません。宮ヶ瀬ダムは国の建設により管理が国土交通省になるのでそちらのほうも調べて後日UP致します人差し指

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

相模原市ウェイクボード協会 更新情報

相模原市ウェイクボード協会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。