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台北の暮らし方コミュの●台湾で「日本の運転免許」を使う●

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私の会社の同僚(日本人で在台湾歴6年)が何の書き換えも
していない日本の免許書で、バイクや車を乗り回しているのですが、実のところどうなんでしょうか?
同僚いわく、国によっては台湾で免許が使える国があるらしいので警察官がいちいちわかっているわけがないし、よしんば捕まったところで、日本語しか話せないふりをすると無罪放免になると聞きました。
実際どうなんでしょう?
ちなみに私は台湾に来て3ヶ月です。

コメント(22)

アニデリさん

台湾では、日本でいうところの国際免許は使えません。
従って、日本人が車を運転する場合、台湾の教習所で台湾の免許を取得する必要があります。(日本人の友達はそうしてました)
つまり、アニデリさんのお友達で日本の免許を利用して(いるつもり?)車を運転しているのであれば、無免許運転になるので違法ですね。処分内容については解りかねます。(犯罪経歴として記録されるか不明...)
詳細は、交番に問い合わせてみては如何でしょうか?

50ccバイクの免許については、私には解りませんので、どなたかご存知の方がいらしたらお願いします。
通常は免許がなくても日本語(外国語)を使うと逃がしてくれると聞きますが、事故を起こした時の事を考えると怖いので、やはり免許証は絶対にあった方がいいです!私は自動車&バイクの免許をこちらで取りました。

ただし、9月19日から台湾と日本の運転免許が相互で使えるようになるそうです。これってバイクの免許も含まれるのでしょうか。ご存知の方はいらっしゃいますか?

☆☆
http://mobile.seisyun.net/cgi/agate/news21/news4plus/1187178844/a
政府は15日、台湾の運転免許証を日本でも使えるようにする改正道路交通法などを9月19日に施行することを決めた。日本の免許証も、指定機関が発行する翻訳文を付ければ、同日から台湾で使える。
レンタカーが利用しやすくなり、相互の観光交流の追い風になりそうだ。
台湾は「国際運転免許証」を取得できる国際協定に加盟しておらず、日本で運転するには日本で技能検定を受ける必要があった。今後は、日本語の翻訳文を付ければ、台湾の免許証で日本国内を運転できる。同様の取り決めは、フランスやドイツとの間でも結ばれている。
2006年に、台湾からの訪日者数は前年比2.7%増の130万9121人となった。韓国の211万7325人に次いで多く、外国人観光客を誘致する政府の「ビジット・ジャパン・キャンペーン」の重点地域だ。台湾では、特に北海道旅行の人気が高いといい、広い地域をレンタカーで周遊しやすくして欲しいと、北海道の観光団体などが制度の緩和を求めていた。06年の訪日者数で4位の中国は、日本への旅行が団体旅行に限られており、免許証の相互承認制度がない。訪日者数を増やしていくためには、中国との相互承認も今後の課題となる。

アニデリ 殿

日本の免許証で「台湾で運転」やばいっすよね!
50ccバイクの免許も同様です、オードリー殿

無免許運転、死亡事故又は信号機等高価な物の物損事故
罰金や賠償金が払えない場合は、最悪「国外退去」とか
なっちゃうんじゃないでしょうか?

当社は「リース車」を使っておりますが、リース会社
からは保険が絶対出ないと言われております。

台湾・特に台北の交通事情を考えると「事故にあわない」
ほうが不思議だと思います。

9月19日からの件は、あくまでも条件付きですよね?
1、日本の免許書
2、国際免許証
3、翻訳文(国際免許証?に付いてるやつかな?)

私は今回免許の書換で日本に帰りますが、一様
3点セット持って警察に確認しようと思います。
もしかしたら、台湾の韓国人のように「交換」して
くれる可能性もあるからです。

来台してすぐ「大丈夫!」って乗ってる人沢山知って
おりますが、「ここは台湾」リスクヘッジしないと
本当に大変なことになると私は思います。

絶対!日本の免許だけでの運転はやめるべきです!!

なんかあったら「新聞」で「桃太郎」扱いですから・・・

すごい、すごーーーい。国際免許使えるようになるんですね。

でもこれ、日本で翻訳文が必要ということは、たぶん台湾で日本人が運転する場合も翻訳文が必要なのかしらね。

もし、問い合わせ先や詳細を、ご存知の方いらしたらお願いします。
他のコミュニティーでも似たようなトピックがありました。

「台湾が好きな人!」コミュニティー
日台免許証 相互利用可能な件で
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=22694958&comment_count=1&comm_id=142756

「台湾」コミュニティー
台湾と日本の運転免許証を相互承認
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=21860408&comm_id=13264&page=all

こちらも参考になさってくださいね!
皆様、情報を提供いただきありがとうございます。
情報をまとめますと、就労ビザを持って長期滞在予定の
私(ただいま3ヶ月目)は、台湾で運転免許を取得するには
、日本の免許(国際免許ではない)を持っているだけでは
何の意味もなく、台湾で免許を取得する意外に運転を
する道はないということですね?
残念です涙
2007年9月より、日本の運転免許証を使って、台湾で車を運転することができるようになりました。 また台湾の運転免許を使って、日本で運転もできます。但し、所定機関に申請の上、免許を翻訳してもらう必要があります。


 ・台湾における日本の運転免許証による車両の運転について
http://www.koryu.or.jp/taipei/ez3_contents.nsf/all/A34E1959DB45F40F4925735B003CCAFB?OpenDocument

 ・日本における台湾の運転免許証による車両の運転について
http://www.koryu.or.jp/taipei/ez3_contents.nsf/all/4E40D7E14954F78D49257356001D87E3?OpenDocument



ビル台湾で入手する場合の窓口
交流協会台北事務所
TEL:+886-2-2713-8000(代表)
台北市慶城街28號 通泰商業大樓
http://www.koryu.or.jp/taipei/ez3_contents.nsf/Top
持参するノモ:運転免許証、パスポート
オードリー様
大変貴重な情報をありがとうございます。
ちなみに入国から1年間のみ有効とのこと、それ以降は
自分で免許を取りなさいということでしょうか?
もしご存知でしたらお教え下さい。
■アニデリさん

「トピ(9)」の翻訳免許証の申請資格は、短期滞在者とか長期滞在者と規定されていないように見えます。この文章から一年間有効の意味は解りかねます。が、この書き方は、「一年ごとに申請しろ」とも見えます。
アニデリさん、もしご興味あるようでしたら、日本語で問合せ可ですので交流協会に問い合わせるとよいかもしれません。

それと、改めてこのトピを読んで疑問がわきました。

モバQこの日本の運転免許証の翻訳版を所持すれば「無免許運転には当たらない」ということでしょうか?

モバQ台湾の車両保険(保険会社購入)を購入することができるか?


以上の二点について、ご存知の方いらしたら、ご指導ください。
事故のリスクについては、皆さんのおっしゃるとおりだと思います。
でもこの翻訳免許証を所持すれば、法律的に合法運転ということであれば、法的問題はないですよね?
また別途車両保険(保険会社購入)を購入して、リスク回避できるのではと考えました。

他にも、既にこの「翻訳免許証」を取得した方いらしたら、情報をご提供くださいね。*^-^*
翻訳免許証車(セダン)持ってます!

ID持参する物
1日本の免許証
2翻訳免許証
3パスポート

ID台湾の車両保険
当社はリースなのでリース会社に聞きました。
法律に違反していないのでリースの保険でOKOK

1年の問題は、曖昧のようです!
入国してから1年との見解もあるし・・・
記載から1年という見解もあるみたいで・・・
現段階では、持ってればOKみたいです!

■陳大春さん

貴重な情報をありがとうござました。*^-^*
これなら安心して台湾で運転できますね。よかった。
あ、50CCもこれで運転できるんですか?
申請後、その場で交付でしたか?
時間がかかると面倒ですよね。

オードリー 殿

50cc以下バイクも運転できます自転車
日本の免許と同じです!

原則当日交付ですが、時間はかかるようです。
確か、受付9:15〜12:00 13:00〜15:00
交付 15:00〜17:00 でした。

日本交流協会 台北事務所で確認されたほうが良いと思います。

■陳大春さん

度々、貴重な情報をありがとうございます。
50ccもこの翻訳免許でいいんですね。
これで、無免許運転の日本の方、減ってくれるといいのですが。*^-^*
陳大春様

貴重なアドバイスありがとうございます。
免許書のお名前から、面識のある方だとわかりました。
これからも宜しくお願いいたします。

免許は早速申請したいと思います。
他コミュから頂いてきた情報です。*^-^*

外交部と交流協会の合同記者会見により、運転免許の新しい制度が発表されました。 これにより、居留証をお持ちの方は、試験なしで台湾の免許が取得できるようになります。
詳しくは交流協会のHPの【2.台湾免許への切り替え】をご参照ください。
http://www.koryu.or.jp/taipei/ez3_contents.nsf/Top/CB36FCB17C294AE7492574C8002298CB?OpenDocument


尚、既に交流協会の翻訳文を取得されている方は、お近くの免許センターで免許取得の手続きをしてください。

この制度は、2008年10月1から開始です。
現在、居留証をお持ちの方については、2009年9月30日までの措置ですのでご注意ください

>エリック王国 in 台北 さん

日本での運転はおっしゃるように下記で可能です。
『台湾の運転免許+翻訳免許証 のみで良いのでしょうか?(もちろんパスポート必須)』

さて【中華民國國際駕照】の位置付けですが
ご存じのように台湾(中華民国)の外交的地位は特殊。

日本が加盟しているジュネーヴ道路交通条約からは
1971年に脱退したまま。
1977年発効のウィーン道路交通条約には加盟して
いません(というより加盟不可能でした)。

しかし台湾は各国と二国間協定を結ぶことによって
相互に相手国内での運転を可能にする交渉をして
きました。
その結果、台湾発行の「國際駕照」によって運転可能な
国家(アメリカの場合は州単位)はかなり存在します。
http://chi.cyi.gov.tw/intal_mo_tra_2.htm

日本は「ジュネーヴ道路交通条約」加盟国発行のものしか
国際運転免許証として認めない原則を崩しませんので
日台間の二国間協定では
■自国発行の運転免許証
■承認機関が発行する相手国語への翻訳書類
■パスポートまたは外国人居住登録書類
の三つによって運転を認めることになりました。

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