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労働基準法勉強会コミュのあー、困った。「辞表」を受理してもらえない!

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 現勤務先を退職しようと、「辞表」を退職予定日の1ヶ月前に提出しました。そうしたら、「うちの就業規則では、2ヶ月前に提出することになっている。これは、無効です。」と言われ、受理してもらえません。だいたい就業規則なんて各社員に配布されているのではないし、どこにあるかも判りません。「就業規則を見せてください。」と言うのも気まずいので、一般的な線で1ヶ月前に提出したのだが。
 このままでは、苦労してやっと見つけた再就職先も採用取消になってしまうだろう。あー、どうしよう。
 どなたか、助けてください。

コメント(8)

退職は、社長が許可するものではないので、1カ月後に退職すればいいですよ。ただ、円満退社は無理ですが。
・就業規則なんて各社員に配布されているのではない
→ 少人数の会社は口頭伝達でOKと成っていますので
  「就業規則」が無いケースが殆どです。

・「就業規則を見せてください。」と言うのも気まずい
→ どうせ辞めるのに聞かない理由が分かりません。

このままでは有耶無耶にされて引き伸ばされるのがオチです。
相手が手渡しを受理しないなら『内容証明付きで送付』
すれば良いかと思います。

相談されるなら「自分なりに考えました、合っていますか?」
「自分はここまで頑張りました」という姿勢も必要かと思います、
『最終的に影響が来るのは自分自身』ですよ。
退職の効力は退職の申し出をして14日以内です(民法627条1項)。就業規則より法令のほうが優先しますよ。
一般的に引き継ぎに必要な期間は2週間程度です。もう一度、話し合いをすることをお勧めします。
当方、つい先日まで転職支援サービスを活用して活動しておりましたが、その時聞いた話では、退職の申し出は労働基準法に基づいての処理で、相手に拒否権は無いと聞きました。

が、

明らかにあなたの代わりが居ない場合や、引き継がなければ会社に損害が生じる場合は、受理を拒否できるといったような内容があったような気がします。

また、退職は出来たとしても、退職金は期待できないでしょうね。

あと、その後の就職が既に決まっていることから、お話の上では、○月○日からは次の就職先に勤めることになりますので、この会社には来れません。 よってこの日以降は私はいません といった強い申し出にて退職の意図を伝えるようにと教えていただきました。

・・・結局、内定までもらいましたが、上記内容は使わずじまいでしたが。
別のコミュでこのような書き込みをしたばかりです。
あなたに該当するところがあれば参考にしてください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
労働者からの働きかによる退職については、労働基準法上の定めは特にありません。
 よって、民法がひとつのよりどころになるとおもいます。

 基本的には退職願と退職届は決定的に違うのですが、それは単に名称だけの問題ではなく、実質的内容において、どちらかであるかが相手にもわからないといけません。
以下が私の意見です。
別の意見もあろうかと思います。
1.退職願の提出は、労働契約の解約の申込である。
 よって、会社側がその申込みに合意すれば、双方の意思が合致したことにより、契約が解除される。
世間ではこれを円満退社と読んでいるらしい。
2.退職届の提出は、労働者側が一方的に解約の告知を行なうということ。この場合は、意思表示してから2週間の経過によって労働契約は終了する。
 この場合は「辞職」という言い方をすることもある。

 一般に、日本の労働慣行からすると、たとえ退職届と書いても、特段のことがない限り、退職願と受け取る会社が多い。
 判例もそういう解釈をする場合が多い。

 以上のことを理解した上で、あなたがどうしてもX月X日で退職したいのなら、その意思を明確に示すことです。
 退職届とし、退職したい・・・・ではなく辞職しますと。

 貴方の提出した文書をもう一度吟味してみてください。会社の承認がほしいというような含みのある言葉が入っていませんか。
 
 はっきりさせたいのなら、 届出の再度書き直しがいいかも知れません。
 
 
 その代わり、いかなる理由があろうと、その意思表示は撤回、修正はできませんので、念のため。
 また、会社とは円満にとはいきません。
 違法な不利益をこうむることはありませんが、使用者側の裁量がある部分については、私にはわかりません。
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私も以前労働基準局に問い合わせたところ、
最大1ヶ月らしいですよ。
(ただし、引き継ぎのは問題等がある場合は別ですが)
 みなさん、助けてくれてありがとう。
 何とか社長が折れてくれて、「辞表」は受理されました。粘り勝ちでした。
 しかし、この[労働基準法勉強会] トピック参加者は、みんな辛い思いをしているんだなあ。
 

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