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ティルトリクライニング車椅子コミュの支給決定までの流れ

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お役所、車いす業者と電動作製には手続きがたくさんあります。

支給決定までの流れを(浜松市の場合)ご紹介しようと思います。

※管理人は電動は二台目ですが、一台目は普通型、二台目はティルトリクライニング式と形が変わっての申請でした。

同じ形の場合は医師の診断書、申請書、業者の見積もり、設計図でのみの申請で可能です。

コメント(4)

初めての電動又は車いすの形が変わっての申請について。

基本的に以前に電動を作ったことが、ある場合耐用年数の6年間は同じ形の電動は修理などで、対応し原則的に申請は受け入れられません。

以前手動を作り、耐用年数5年は手動は作ることはできませんが、電動は再認定の際、電動が必要な事情が考慮されれば、申請可能です。

電動の形の違うものへの申請は、身体の状況の変化(身障者手帳の更新をお勧め致します。)が認められれば、全く初めての申請のステップは必要ですが、6年経たなくても可能となります。(以前のでの対応不可を記した診断書が必要となります。)
【手順】申請までの流れ
1.まず、主治医に電動車いすが必要との判断を仰ぎ、手帳の等級が申請する車いすの条件を満たし、書いて頂けるという話しになれば、役所から書類を取り寄せます。
※車いすの書類を書き慣れた主治医に頼むこと。でないと、通るものも通らなくなりますから。

2.作製したい業者を選定し、車いすの仕様、付属品、欲しい機能を話し合い、特に既製車でない場合、診断書の下書きを業者さんにお願いし、見積もり書、設計図を書いて頂きます。その見積もり、設計図を主治医に渡し設計に関して、主治医に補足する部分など、意見を仰ぎます。また、以前作製した車いすがある場合、又は耐用年数前の申請の場合、以前の車いすでは対応不可の所見も大切となります。

また、下書き見本をつけ、書類作製を依頼すると、書き漏れもなく、スムーズに書類作製をして頂けるでしょう。

3. 書類(業者の見積もり、医師の意見書、申請書)を揃え、役所の担当者に提出します。


返信
役所に提出し終えたら】
4.役所の書類選考通知を待ちます。
(自己負担を覚悟で作製許可見込みで作製に踏み込む方も多いです。が、許可前に作製した旨がバレた場合、公費を使っての作製は認定不可となりますので、その辺はご注意下さい。)

5.電動車いすの場合、主治医とは別の県で指定を受けた医師による、試行運転による判定会が行われます。
※試行運転は判定医師の指示による運転、方向転換、急停車などです。

6.判定会を無事パスすると市又は県の厚生相談所から『支給決定通知書』が送られてきます。

7.作製業者に通知がおりた事を伝え、作製に踏み切ります。

8.後は出来るのを待つだけです。
(同じ形の車いすの場合5で書いた判定会は省略されます。)

9. 必ず出来上がる前に仮あわせという、業者と理学療法士の立ち会いのもと、作り途中のを用いてサイズ、クッション、ベルト、アームの取り外し、色など細かい打ち合わせを行い、最終確認を行います。

10.後は納車を待つのみです。


返信
※2008年10月時点では、
役所の申請書の中にティルトリクライニング式電動車いすの項目はまだありませんでした。(今後、増えていく種類の車いすだと思います。)

リクライニング式電動車いすとして公費申請し、ティルトは自費にて別途つけると言う方法

オーダーメイド車いすとしてティルトリクライニング式電動車いすを申請すると言う方法(申請がおりるまでに最低半年は覚悟すること)

があります。

既製品を買えば、すぐに手には入りますが、なかなか、希望にあうものを探すことは困難です。

最初、手間はとりますが、リハ科、又は業者にきちんと採寸して頂き、体にフィットしたものを作った方が、後の事を考えると使い易いものが出来上がるかと思います。


返信

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