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PwC Japanコミュのインドネシアの租税条約

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はじめまして!
管理人様、スペースをお借りいたします。
日本国内の法人がインドネシアにてPEを構えず、プラント機器の据付に関してテクニカルアドバイザーを国内より派遣し、その対価を受け取る場合に、居住者証明書を提出して租税条約の適用を受けるとなると、対価にかかる源泉税率は10%でしょうか??
PWCの発行するインドネシア税務ブックをみてもピンと来ません。どなたか教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

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