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児童自立支援施設用語集コミュのか行

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たまってきたらwikiにでも移行しようと思います。

コメント(8)

教護院

 現在の児童自立支援施設の前身です。昭和22年児童福祉法の制定により規定されていました。その前は「少年教護院」であり、さらに前は「感化院」です。
平成9年の児童福祉法改正により名称変更し、児童自立支援施設となりました。

児童自立支援施設となった際の施設機能の変更としては
1.学校教育の実施
 それまでは「準ずる教育」であり、教護院の施設長は教護院内での教科課程を終えた者に中学校の卒業証書と同一の効力を有する証書を発行することが出来た。
2.対象児童の拡大
 それまで、「不良行為をなし、またはなす虞(おそれ)のある児童」が対象であったが、「庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童」も対象とされた。
3.通所が可能となった
 入所型の施設であったが、「通所」も機能として付加された。


その後「退所した者について相談その他の援助を行うこと」なども追加された。

・時々「救護院」と間違えられています。
感化院

1900年感化法によって規定されています。児童自立支援施設のおおもとです。
1900年以前にも私設の感化院は存在しており、一番最初となると多少議論の出るところでしょうか。

 創世の頃によく名のあがる先人:池上雪枝、高瀬真卿、留岡幸助
交替制

 職員体制の一形態。他に夫婦制、併立制がある。
寮舎規模で小舎、中舎、大舎で分類され「小舎夫婦制」「大舎交替制」などと使われる。

 「交替」制であり「替」の字を当てるのが古い慣わし?

 複数の職員がチームを組み寮舎運営に当たる方法。通勤が前提になりやすい。夫婦制との対比で議論比較されることが多いが、現状では交替制が大多数となっており、比較論だけでは進歩発展しない状況。児童自立支援施設のほとんどが公設であるため、職員は公務員となる。公務員の勤務条件を当てはめていくと週休2日の週40時間勤務が基本となる。そのため、1寮舎の職員数は最低でも4、5名となる。寮舎の規模としては、小・中・大舎どれでも対応可能であるが、大舎制は大変な状況になりやすい、というか、その結果か(本来の)定員いっぱいの大舎制の施設は無い。
救護院、救護施設

 救護施設は、身体や精神に障害があり、経済的な問題も含めて日常生活をおくるのが困難な人たちが、健康に安心して生活するための保護施設です。平成20年4月現在で、全国に186か所あり、約17,000人のさまざまな障害が持つ人がともに生活をおくっています。

と、全救協のHPにありました。
http://www.zenkyukyo.gr.jp/institut/institut.htm

この「救護院」、よく「教護院」の説明や表記の際に間違えてなのか、勘違いなのか出てきますが、別物です。

マンガなどでいまだに「孤児院」などとの表現があると、児童自立支援施設に限らず、福祉全般的に知られていないのだな、と思うわけで、そんなレベルでは「救護院」でも「教護院」でも大差ないのかなと。
後継者問題

 小舎夫婦制の施設においては、その職員確保が課題となっているところが少なくない。公設の施設でありながら、夫婦で採用というハードルがある。
 なにより、夫婦のどちらかが仕事を希望しても、相手が希望しなければ難しい。「仕事のために結婚は出来ないし、結婚したら仕事が決まってしまうのも…」。運良く、夫婦で仕事をしても良いとなっても、夫婦制を維持している施設は少数であり、勤務希望地が沿うかどうかもある。また、需要と供給の時期も一致しなければならないのである。
 理想を言えば「現職の夫婦も年齢構想がバラけており、かつ後継者夫婦が確保できている。」というものだが、これはあくまで理想。
 夫婦であるので、その子どもも一緒になるが、逆というか親の介護などに直面することもある。
強制的措置

「強制措置」であればいろいろな法律で規定されている用語ですが、児童自立支援施設業界において使用される「強制的措置」は児童福祉法第27条の3にあるものですね。

これが、つくと地方の児童自立支援施設では対応できません。昔は各ブロックに1施設は対応出来ていたのですがね。現在は、国立だけですので、新聞などで「強制的措置が付いて児童自立支援施設送致」と載ると、施設名を伏せてくれてもすぐに判明してしまうんですね。男子の方には、それ用の寮舎(建物)があり、活用されていますが、女子の場合には建物はあってもほとんど活用されていないように思います。強制的措置はなぜか30日の倍数が多い。○ヶ月で考えるためだろうか。強制的措置がついていてもすべてを、それ用の寮舎で過ごす者は稀であるが、足りなくなれば延長も出来るんですね。
公設公営

児童自立支援施設は各都道府県および政令指定都市に設置の義務があります。このため、公設であり、そこで働く職員は公務員ですし、運営も公的機関となっています。例外的に黎明期から存在する私立の施設が2つだけあります。

現状では児童自立支援施設は2つの私立を除けば残りの56施設は公設公営です。
しかし、ここにきて、職員採用を公務員外から採用できることになりそうで、この流れは公設民営や、民間委託等の方向に動いているのが現状でしょうか。
国立児童自立支援施設

全国に2つ。男女1つずつです。
男子:国立武蔵野学院(埼玉県)
女子:国立きぬ川学院(栃木県)
(1つしかないので、メディア報道で施設名を伏せていることもあるが、性別が分かれば、どの施設に入ったかはわかる。)

目的として
国立武蔵野学院は厚生労働省組織令第135条による国立児童自立支援施設として、児童福祉法第44条に規定する不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童であって、特に専門的な指導を要するものを入所させ、その自立支援をつかさどり、あわせて全国の児童自立支援施設の向上に寄与することを目的とする。 とあります。

簡単に言うと、いきなり国立ではなく、地方で支援困難となると国立。
もしくは、地方では支援できないので国立。
その、判断というか、目安になるのが「強制的措置」がついているかどうか。

また、武蔵野学院には、職員養成所が併設されている。

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