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弁護士さんに相談したいけど…コミュの不貞DV夫からの離婚請求について

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有責配偶者からの離婚請求について相談です。

不貞中の夫から離婚を言われ、拒否していたら暴言暴力が始まり、夫は不貞相手と生活するために家を出て、長期間別居が続いています。過去には離婚調停が不成立となり、不貞相手への慰謝料請求は認められました。

現在も婚姻費用は支払われていますが、夫とは長年連絡を取っていません。

私は高齢で、夫の行為が原因で発症した精神疾患のため長年就労が困難で、生活は婚姻費用に頼っています。また、養育に配慮を要する子どもを長年一人で育ててきました。

私は離婚を望んでおらず、婚姻関係を維持したいと考えています。

複数の法律相談を利用したところ、
「最近は別居期間が長ければ、有責配偶者からの離婚請求でも離婚が認められる。長期別居では有責性なんてそもそも争点にもならなかった」
「別居期間が10年以上になると、妻の生活状況などの『過酷要件』は重視されず、離婚が認められるので、条件交渉での離婚を考えた方がよい」
という趣旨の説明を受けました。

一方で、最高裁判例では過酷要件も重要とされているように思い、情報がさまざまで何を信じればよいのかわかりません。

実際の裁判実務では、
・別居期間が長くなると過酷要件はあまり重視されなくなるのでしょうか。
・「別居10年以上であれば、有責配偶者からの離婚請求でも離婚が認められる」という話は本当なのでしょうか。

また、有責配偶者からの離婚請求や離婚裁判に強い弁護士をご存じでしたら、教えていただけると助かります。

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