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ペット・動物関係(新潟)コミュの動物の愛護及び管理に関する法律

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1973(昭和48)年9月に議員立法により制定された「動物の保護及び管理に関する法律」が、「動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(昭和48年法律第105号)」として、1999(平成11)年12月14日に成立し、12月22日に公布され、2000(平成12)年12月1日より施行されました。

 
この法改正により、法律名が「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)に変更され、動物取扱業者の届出制や愛護動物をみだりに殺傷し又は虐待した者、及び遺棄した者に対する罰則(第27条〜第31条)規定の改正等が盛り込まれました。

※旧法第13条は、第1項で「保護動物を虐待し、又は遺棄した者は、3万円以下の罰金又は科料に処する」と、第2項で「前項において『保護動物』とは、次の各号に掲げる動物をいいます。

1 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる。

2 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類又は鳥類に属するもの」と規定していました。



制定・改正の背景には、飼い主が経済的に困窮したり、動物が大きくなりすぎたり、引越し先が飼えない、凶暴になってきた等、多種多様な理由で飼育が困難な事情が発生し、野良犬や野良猫が増加して人に危害を加え、さらには動物虐待が社会問題化してきたという事情がありました。

こうしたことから同法は、飼い主が責任をもって自治体に引き渡すことによって野良猫や野犬などを出さないようにしたのです。
なので自治体はその動物を引き取らなければならないのです。

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