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中小企業施策利用ガイドコミュの【金融】責任共有制度

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 平成19年10月1日から全国の信用保証協会で、金融機関との「責任共有制度」の導入が始まりました。

1.責任共有制度とは
 従来、信用保証制度は一部の制度(流動資産担保融資保証や特定社債保証等)を除き、原則100%保証(全部保証)であった保証付融資について、責任共有制度での信用保証制度では一部の保証制度を除き、信用保証協会が80%、金融機関が20%の割合で責任を共有することとなります。

 この制度では、信用保証協会と金融機関の責任共有の図り方として、「部分保証方式」と「負担金方式」の2つの方式が用意され、金融機関はこの2つのうち、いずれかを選択して採用することとなっていますが、実際にはそのほとんどは「負担金方式」を採用しています。2つの方式の概要は次の通りです。

?部分保証方式
 金融機関が行う個別融資金額の80%を信用保証協会が保証することにより、金融機関との責任共有を図る方式(部分保証)で、80%部分については、信用保証協会からの代位弁済を受けられますが、残りの20%については、金融機関の負担となります。

?負担金方式
 信用保証協会別に算出される当該金融機関の過去の制度利用実績(代位弁済率等)に基づき一定の負担金を金融機関が納付する方式。金融機関は100%信用保証協会から代位弁済を受けられますが、事後的に約20%の負担金を保証協会に支払うことになります。

 上記のように、結果的に金融機関の負担割合はいずれの方式においても同等(20%)です。
 なお、基本的には、本制度導入に伴い、融資金額に対する利用可能額、利用にあたっての申込み手続き、融資を受けた後の返済等は、これまでと変わりません。


2.対象及び対象除外の制度
 責任共有制度導入日(平成19年10月1日)以降、信用保証協会が申込受付し保証承諾したものが対象となり、既保証分等は対象となりません。ただし当面の間、以下の保証については、責任共有制度の対象除外(100%保証)となっています。

【対象除外の主な保証制度】
?経営安定関連保険(セーフティネット)1号〜6号に係る保証
 1号(取引先の倒産による連鎖倒産防止対策)、2号(取引先の事業活動制限(リストラ)対策)、3号(特定地域内の災害等対策)、4号(特定地域の災害等対策)、5号(全国的不況業種対策)、6号(破綻金融機関等の融資先対策)が対象除外となります。また、7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整対策)及び8号(金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡対策)は責任共有制度の対象となります。

?災害関係保険に係る保証
 政令で定める地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けた中小企業者が対象となります。

?創業関連保険、創業等関連保険に係る保証
 創業を行おうとする個人や事業開始から5年未満の中小企業者が対象です。

?特別小口保険に係る保証
 常時使用する従業員20人(商業・サービス業5人)以下の会社及び個人、事業協同小組合等であって1年以上引き続き同一の都道府県の区域内において同一の業種に属する事業を行っていることや税金の完納等が条件となります。

?破綻金融機関等関連特別保証(中堅企業特別保証)
 資本金額5億円未満の会社のうち、政令で定める事業を行うものであって、破綻金融機関等と金融取引を行っていたことにより、銀行その他の金融機関との金融取引に支障を生じていることについて、都道府県知事の認定を受けたものが対象となります。

3.信用保証料
 責任共有制度の対象となる保証については、信用保証協会が負担する割合が減少することにより、原則として、保証料は現行に比べると低くなります。中小企業の経営状況に応じ、年0.45%から1.90%の9 区分(以前は0.50%から2.20%)となり、取引金融機関が部分保証方式または負担金方式のいずれであっても、負担する保証料は同じです。
なお、責任共有制度の対象外となる保証制度については、保証料率の変更はありません。

4.小口零細企業保証制度
 責任共有制度の導入に伴い、金融環境の変化による影響を受けやすい小規模事業者向けに責任共有制度の対象から除外される保証制度として、全国統一保証制度である小口零細企業保証制度が創設されました。制度の概要は次の通りです。

(1)対象
 従業員数20人以下(商業またはサービス業は従業員数5人以下)、つまり、中小企業信用保険法第2条第2項に定める「小規模企業者」が対象となります。

(2)保証限度額
 限度額は、1,250万円ですが、既に利用している保証付き融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で、1,250万円の範囲内となる新規の保証に限られます。

(3)その他条件
 保証期間は10年以内(据置6ヶ月以内)、担保は原則として無担保ですが、保証人は原則として法人代表者(組合の場合は代表理事)の保証が必要となります。

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