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台北の暮らし方コミュの●台湾の就業ビザ&居留証●

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「将来台湾に住みたい」、「台湾へ転職したい」、「台湾へ留学したい」と思ってる方用の情報トピです。お役立てください。

はじめに...。
一般的に外国人が半年以上住む予定の方は『居留証明書』が必要となります。その他、外国籍の方が現地でお仕事をする場合、雇用体系に関わらず、就業許可証(就業ビザ/工作証/ワーキングパーミットともいう)が必要となります。
尚、「停留ビザ」で台湾に入国し、台湾国内で各居留証に変更できましたが、2007年10月より基本的に台湾国内で変更することができません。
その他、2009年6月より施行された「ワーキングホリデー査証」の詳細などは以下のURLをご参考ください。

・停留ビザ・居留証の延長の仕方:
 http://www.taiwan-link.com/ryugaku/trd/th/visaex.htm

・台湾のワーキングホリデー制度 について:
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=36323527&comm_id=2121623


・移民局ホットライン相談窓口(日、英、中対応/24時間体制):

0800-024-011(年中無休、24時間体制)


   -------- 就業許可証(就業ビザ)と居留証について(更新日:2007.11) -------

1就業許可証と居留証

外国人が台湾で就業する場合、“就業許可証(以下、工作証)”と“就業による居留証”の二つの証明書が必要となります。

 居留証(許可制)とは、外国籍の人が中華民国(台湾)に居留する為に必要な許可証。これは、個人に属する権利です。
 就業許可証とは、工作証(許可制)を指す。これは、外国籍の人が中華民国(台湾)で働く為に必要不可欠な許可証。これは企業(雇用主)が該当管轄機関に「この人を雇用したい」という旨の許可申請であり、許可されると該当管轄機関より企業が許可を受けたという証明文書。つまりこの許可文書は、管轄機関間と雇用主間で結ばれるものではなく、企業に属する権利です(永久居留証取得者、親依居留証取得者はこの限りではない)。

以上二種類の証明書手続き順序は、通常工作証(証明文書)を先に発行されます。許可が降りた証明であるその工作証(文書)を警察局へ持ち込み、居留証の申請を行えば“就業による“居留証”が発行されます。
が、2007年11月現在、停留ビザ規定が変更になり、工作証が発行されるまで台湾への入国はできなくなった点にお気をつけください。
ちなみに、この就業許可証はA4文献なので、本人か雇用主が保管します。手元に残るグリーンの居留証カードを『居留証カード=就業ビザ』と誤解してた友人がいましたが、厳密には居留証のみとお考えください。(永久居留証取得者、親依居留証取得者はこの限りではない)



2居留証の種類

  ■居留証は通常以下の四種類の取得要件によって分類:
    
    1.学生 (就学による居留証)
    
    2.就職 (就業による居留証) ....雇用先の雇用主が、条件を満たしている必要あり(※1)
                       
    3.現地の方との婚姻 (依親居留証)
                 ...中華民国の籍を持っている方との婚姻。

    4.永久居留権による居留 ....工作証満7年、依親居留証満5年継続して保持した者は申請可能。(※別途規定をご覧ください)

   (※1)雇用主の政府管轄は各業種異なる為、要件も多少異なる場合あり。(例:経済部/財政部/教育部/交通部等)


                
   ........拠って、就学目的の場合、所属学校の証明によって発行された居留証。就業目的の場合、その雇用主の申請によって発行された居留証となる。

   
3就業許可:
   
  ■工作証 (就業許可証/就業ビザ): 
 
    -最終学歴 最低求められる職歴-
      ・高卒 5年以上
      ・専門/短大卒 5年以上
      ・大卒 2年以上
      ・大学院卒(修士) 職歴問わず
      ・大学院卒(博士) 職歴問わず
  
   ※且つ、申請の仕事と関わりのある職歴が望ましい。
   ※会社で一般的な仕事(経済部管轄)をする場合です。
   ※日本語教師を除く
   (日本語教師は教育部管轄で、一般的なお仕事とは異る)
   ※上記の職歴を証明するために、正式な「在職証明書」を申請の際、提出すること。
    (日本の公証人役場の証明が必要)
   ※尚、最低求められる職歴については、最終学歴後の合計職歴年数とする。
   ※依親及び永久居留証所持者はこの限りではない。
   ※各企業(雇用先)単位で許可が発行されるため、転職する場合、当然新雇用主が再申請(許可制)する。
   
   .....以上が、最低求められる職歴(労工委員会へ労働許可を申請する場合)です。

4出典元or関連サイト

  ■PASONA台湾:http://www.pasona.com.tw/jp/candidate/visa.html
  ■台北県政府労工局:http://www.labor.tpc.gov.tw/
  ■労工委員会:http://www.evta.gov.tw/
  ■台北市政府警察局:http://www.tmpd.gov.tw/ 
  ■財政部台北市国税局:http://www.ntat.gov.tw 
  ■台湾移民局: http://www.immigration.gov.tw/
  ■外国人査証関連の書類一覧:http://hirecruit.nat.gov.tw/chinese/html/info_01.asp

 
5聘雇外国留学生...特殊な学生招聘制度(教育部管轄/所属する大学の推薦状が必要)

※注意.1:あくまで個人の経験を元におおざっぱに作成したものですので、詳細は明記した管轄機関にお問い合わせください。(間違いや新条項、お気づきの点はご指導ください)

※注意.2: 就業許可証、就業ビザ、ワーキングパーミットなど呼び名はさまざまですが、厳密には中国語名“工作証”のことを指します。


新幹線 よくある質問・疑問 新幹線
以下のような場合も、就業許可が必要です。不法就労が発覚した場合、不法就労規定の「就業服務法」により15万元(約53万円)以下の罰金に加え、強制退去処分となります。最近は労工局が各企業を抜き打ちで廻っていますので、お気をつけください。

モバQ「留学中で学生居留証を保持してるので、アルバイトがしたい」
    
    矢印左右 学生居留証では就業不可です。別途就業許可が必要です。

モバQ「外国籍配偶者(夫・妻)が駐在。居留証があるので就職やバイトをしたい」
    矢印左右 外国籍配偶者による(家族の)居留証はあくまでも居留権のみ。別途就業許可が必要。

モバQ「停留ビザがあるので、とりあえず仕事を始めた」
    矢印左右 停留ビザで働くことはできません。別途就業許可が必要

モバQ「転職することになった。前職で取得した就業ビザを、転職先でも使う」
    矢印左右 就業ビザは基本的に雇用主の申請により許可される。拠って、雇用主が変更する度に、申請が必要。(依親居留証、永久居留証保持者は除く)

モバQ「依親居留証や永久居留証があるので、一切申請せずに仕事を始めた」
    矢印左右 一般の就業許可は不要ですが、労工局へ就業先の届出が必要。

クローバー以上、このトピの更新事項や訂正などありましたら、お願いしますね。*^-^*


■関連サイト■

サーチ(調べる)外国人査証関連の書類一覧:
http://hirecruit.nat.gov.tw/chinese/html/info_01.asp


■関連トピ■

ID台湾のワーキングホリデー制度 について:
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=36323527&comm_id=2121623

ID台湾の「査証内容・種類」を知りたい方はこちら:
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=22601353&comm_id=2121623

ID台湾の永住権/永久居留証/グリーンカードについて:
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=25150150&comm_id=2121623

ID台湾のワーキングホリデー制度 について:
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=36323527&comm_id=2121623

サーチ(調べる)台湾で「人材・仕事」を探したい方はこちら:
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=24250995&comment_count=4&comm_id=2121623

学校台湾で「留学・就学・語学学校・勉強法・学校申請関連」はこちら:
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=21360094&comm_id=2121623

     

コメント(139)

■すずみさん


>ワーホリビザでは語学学校に3ヶ月しか通えないというところが引っ掛かります。出来ればもう少し通いたいと思うのですが、まず停留ビザ90日間を取得し、有効期間満了前までに一時帰国し、ワーホリビザを申請するということは可能でしょうか?

とありますが、目的は語学学校ですか?
その場合は、ワーホリは必要ないと思います。
語学学校に通うには、まず停留ビザを取得し、後に学生居留証を取得することになります。居留証は3ヶ月ごとの更新ですが、基本的に何年でも更新できますよ。*^-^*
このトピにもありますが、以下の学校関連トピもご参考ください。ページ検索すると楽に探せます。


・台湾で「留学・就学・語学学校・勉強法・学校申請関連」はこちら:
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=21360094&comm_id=2121623
初めまして、こんばんは。
台湾留学前からいつも参考にさせていただいております^^

現在私は短期留学で台湾に来ています。
12月まで滞在予定で、師大の語学中心に通うことになっています。
ビザはビジター(停留ビザ?)で入ったのですが、10月にもう一度更新し、それから帰国する予定です。
その場合居留証の申請は必要なのでしょうか?
居留証というのはつまり、外国人登録みたいなものなのですか??
教えてください。よろしくお願いします。
■kuroさん

ご参考までに。
http://www.taiwan-link.com/ryugaku/trd/th/visaex.htm
>オードリーさん
早速のお返事、ありがとうございます。
てことは居留証申請はまた別の物で、私の場合はいらない、と。
良く分かりました!
位置情報停留ビザとROC

トピ内容を一通り読んだのですが、わからなかったので質問させていただきます。

わたしは現在2011/4/30までのROCを保持しています。
ノービザで入国後、こちらで居留証を申請しました。
2010/4/24入国、6/9に90日の停留ビザ(SINGLE)を取得し、6/11発行のROCがその2週間後に送られてきました。
手続きはすべて雇用側がしてくれたので、経緯はよくわかりません。

この停留ビザは、9月9日が期限ですが、何もせず放っておいていいのでしょうか?
停留ビザの下にあるコード?のところにUSEDというスタンプが押してあります。
この意味は、もう処理済みということでしょうか?

雇用者に聞いても要領がえず、どうすればいいのかわからず困っています。

お教えいただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
■こりりんさん

こんにちは。
こりりんさんの指すROCってなんですか?
一般的には、中華民国 (the Republic of China)のことなのですが...。
一つ気になったのですが、この手の話をする時、できるだけ中国語の名称を使った方がよいと思います。ただでさえ、ややこしいので名称は完璧に伝わるもので統一するとコミュニケーションとりやすいです。

さて、こりりんさんの問題は、停留証の処理なので、この手のことはトラブルの元になるので、あやふやにせず所轄へ問い合わせた方がよいでしょう。
以下連絡先です。会社の方に問い合わせてもらうとよいでしょう。*^-^*

■台北市政労工局■
外労諮詢服務中心
02-2550-2151ext205(蔡小姐)

■台湾移民局■
http://www.immigration.gov.tw/
オードリーさん

ROC・・・じゃない、ARCです。
居留証です。

担当者までお知らせいただきありがとうございます。
うちの経営者は、今回初めて外国人を雇用するので知識がなく、所轄(新竹縣)と台北の移民局とで言うことが違って振り回されていました。
問い合わせてもらうようにします。

ありがとうございました。
最近イギリスから台湾人の主人(台湾国籍)と一緒に台湾に引っ越して来ました。(私は日本国籍です。)
先日移民署に主人と2人で行ってARCを申請したのですが、移民署から事前の通告なく
私たちが住んでいる家に来てチェックしてからARCの発行を決定すると言われました。

知りあいの同じように台湾人と結婚している外国人数人にきいたのですが、
移民局が家を見に来たことはないと言われました。
事実結婚してますし、家に来られても困ることはないのですが、例えば入浴中などに
突然やってきて家をチェックされるのは正直不愉快です。

台湾で配偶者としてARCを申請する場合こういうことはよくあるのでしょうか?
また訪問された場合、寝室やクローゼットなどを開けて衣服(下着等)などを見られるのでしょうか?

なにかご意見、アドバイス等頂けるとありがたいです。

emiさん

居留証の件で、移民局でコミュニケーションによる誤解や、居留証申請に関して何か問題はありましたか?

10数年ほど前は、強制的で理不尽な扱いをされたことがありますが、今は政府機関もサービス精神でてきたので冷静に話をすれば解決できるとおもうのですが....。
せめて、「不在だったら失礼なので、来訪前にご連絡ください」と下手に出る形で頼んではどうでしょう?

emiさんは、中華民国国籍があるご主人の配偶者ですから、「依親居留証」の申請だと思います。結婚証明書と居留日数をクリアしていれば難しくないと思うのですが....。もう一度、移民局へ確認してみてはどうでしょう?

私は一般居留証取得経験しかないので、「依親居留証」申請したことがある方、フォローお願いします。
オードリーさん、早速の返答ありがとうございます。

移民局では主人と2人で申請し、夫が係官の人と話してそれを夫が私に英語で通訳する
という感じですすみました。ですので中国語能力不足による誤解などはなかったように思います。
書類もコピーをもう一枚とって来て下さいと言われたぐらいで、スムーズに進んでいると思っていました。

主人の職場は違う省ですが政府機関で働いてる公務員ですので(係官もそれは知っています。)
特に疑惑を招くようなことはないと思うのですが、何かひっかかったんでしょうか?よくわかりません。
移民局から頂いた紙には移民局からの訪問を拒否した場合は罰金と書かれています。
(金額は書かれていません。)

とりあえず明日もう一度移民局にいって来訪前の連絡が可能か、また理由なり罰金の金額なりを
聞いてみたいと思います。







>emiさん
 
 はじめまして。
 
 主人が台湾人で私が日本人、結婚して8年目、子供はおりません。
 
 明日主人が台北に戻ってくる予定なので(私が一足先に台湾入りしました)
 明日かあさってにでも依親居留証の申請をする予定でいます。

 そこで申請にあたり、先日私と義母で移民局に申請の為の詳細を
 聞きに行きました。(書類などに不備があるといけないので。)

 そしたら、初回の申請で子供がいないので恐らく訪問面談があるだろうが
 結婚してもう8年になるので居留証発行自体は問題はないだろうと
 言われました。
 ただ問題はなくても訪問はあるようなので、予定を立てられずにおります。

 emiさんは結婚して間もないとか、お子さんがいらっしゃらないという事は
 ありませんか?そういった事が関係あるようです。
 
 お互い、すんなり手続きが終わるといいですね。
 
日本人?さん、お返事ありがとうございます。

確かに
>初回の申請で子供がいない
にあたります。

今日1人で移民局にいきました。
罰金の金額や訪問者の数、等いろいろ質問したんですが、
逆に罰金の金額を聞くということは訪問を拒否するつもりなのか?とか、
今までこんなこと聞きに来た人はいないとか言われました。

結局罰金の金額やほとんどの質問に対しまともな答えをえることができなかったばかりか、
余計に警戒されるようになってしまったかもしれません。><

どの係官にあたるかで対応も有る程度違ってくるようですが、日本人?さんの申請が上手くいくように
願っています。





>emiさん

 こんにちは。

 昨日受付ギリギリの5時前に滑り込みで申請手続きしてきました。
 書類はすんなり受理されましたが、やはり面談があるとのことです。
 
 そこで主人が面談の時間やら予約できるかなどを聞いたところ
 手続きの際に頂いた紙にかかれた『専勤隊電話(訪問前)』という所へ
 電話して、予めこちらの予定を伝え、訪問時間を相談できるようです。
 
 今朝、昨夜提出した書類が面談の担当部署に届くようなので、午後にでも
 面談時間の相談の電話をしようと思っています。

 emiさんの手続きも順調にいきますように…。
レス頂いたみなさんありがとうございました。

移民局から連絡があり無事依親居留証(ARC)が取れました。(実際のカードの発行は約2週間後です。)

訪問はやはりアポなし訪問で移民局から女性一人、男性1人計2人来ました。
ちょうと主人が体調を悪くしており家で仕事していたのでよかったですが、一人のときだと
ちょっと困ったと思います。
私の場合は玄関入ったところで少し立ち話、その後主人と2人の写真を撮って訪問は終了しました。

とりあえずご報告まで。。。
質問です!台湾で仕事したいのですが、仕事先は未だ見つかってない狀況で、工作証を申請する事ってできるのでしょうか?
ロンさん

できません。
このトピの冒頭を一読されるとよいと思います。
はじめまして。
トピ40台、退職後15日以内に台湾を出なければならないとありますが、
台湾に入る時は勤務開始日の何日前から可能でしょうか?
新しい仕事は1/30開始で、旧正月の混雑を避けるため1/18のチケットを取りました。
経営者の指示通りにしたんですが、だんだん話がかみ合わなくなってきて・・・。
ちょっと不安になりました。
mameさん

>台湾に入る時は勤務開始日の何日前から可能でしょうか?

というか、工作証は何日からですか?
外国籍の場合は工作証に基づきます。居留証も工作証と一緒に切り替えなければなりませんので。
書類の名前ははっきり分かりませんが、1月30日から1年の契約ということを書きました。
本当は勤務開始日じゃなくて来台日か、その前の日付にすればよかったみたいです。
経営者は労働局に問い合わせてくれるそうですが、もしダメな場合は
?1月30日以降に来台
?停留ビザで入って、居留ビザに切り替え
の方法があると言われました。
どちらも少し面倒ですが、こういう書類の日付は重要だということを再確認できました冷や汗
私としては?の方法がいいのですが、これは本当にできるのか、また費用はどのくらいかが心配です。
> mameさん
本日、まさにビザの申請に行ってきました。
私の場合、工作許可函の日付は12月5日、その日に入社手続きをします。
ビザは今日申請したので明日発給予定、明後日には台湾に入ってしまうつもりです。工作許可函があれば居留ビザの申請が可能で、居留ビザは発行後3ヶ月以内に台湾に入ればいいそうです。
台湾に入ってから15日以内に居留証の申請が必要ですが、申請時には台湾の家の賃貸契約書のコピーや会社の在職証明書が必要なので、入社予定日よりも二週間以上前に入ってしまうとこのあたりの調整が難しいかもあせあせ
でもそれまでに家も探さなきゃいけないし、渡航前後は大忙しですねあせあせ(飛び散る汗)
↑私の場合の途中経過でした。
入社後でないと居留証申請できないのは、入社早々に仕事を休まなくちゃいけないしちょっと不便ですね。
皆さまはどうされてるのかな〜?
shiekoさん
貴重なお話をありがとうございます。
今は前の仕事の関係で台湾にいるのですが、明日から2ヶ月弱日本で休んだあと、再び来台して新しい仕事を開始する予定でした。
新居にも引っ越して、不在中の家賃も払って、明日を待つばかりだったのに、帰国直前にややこしいことになって、ちょっと慌ててしまいました。
こちらの家賃ももったいないので、できるだけ早く戻りたかったのですが、経営者は私の都合に合わせてくれるということなので、戻れない場合は休みが長くなったと思うことにします。
台湾に入る日から入社日までギリギリ15日はあるので、何とかなるかもと思えてきましたが、うまくいけばまた報告したいと思います。
>mameさん

確か、2007年から規則が変わって、台湾渡航後の「停留ビザ⇒就労ビザ(工作証)への切り替え」が認められなくなったはずです。

私が2008年に台湾で就労した時は、会社が会計事務所に依頼して、ビザ切り替えの手続きを代行してくれましたが、その時も原則、ビザの種別切り替えは受理されないと言われていました。それでも、会社からの指示で、停留ビザで入国してから切り替えましたが、就労ビザ(工作証)を取得できるかどうかは保証しない、と事前に言われていました。当然ながら、切り替えできなかった場合は、日本に戻って就労ビザを申請・取得してからの再入国になります。

また、停留ビザを申請するのも簡単ではありません。2008年2月1日からノービザで90日まで滞在できるように延長されました。でも、停留ビザの滞在期間は60日のままで、日数が逆転してしまいました。

停留ビザを申請する時、その目的・理由が必要ですが、台湾渡航後、就労ビザに切り替えることは認められなくなったので、それを正直に言うことができません。会計事務所からも、それについては念を押されました。

私は最初、はっきりと理由を言わずに、ごり押ししましたが、日数のことで問い詰めてきて、受け入れてくれず、最終的には、台湾国籍の親族名を記載している日本の戸籍謄本を提示することで、どうにか受理してもらえました。それ以外のどんな目的・理由でなら、停留ビザの申請を受理してもらえるかは不明です。正直に「台湾で就労ビザに切り替える」と言ったら、受理してもらえないかも知れません。

規則や制度に変更があったことも考えられますが、この点は注意した方が良いかと思います。
>126 越後屋さん

制度が変わって、停留ビザからの切り替えが再開されたのであれば、私の心配は杞憂に終わりそうですね。

逆に、制度としてビザの切り替えが認められていない時期であっても、事実上できてしまうところが、台湾らしいとも言えます。

>個人的には仕事が決まるなら一度出国するくらいいいのでは、という気がします。

これから台湾で就職活動するのであれば、それも止むを得ないと思いますが、mameさんの場合、1月18日に渡航し、1月30日から就業することが決まっているので、工作証申請・取得のために日本に戻ることになったら、間に合わなくなりますね。

※ 「工作証=就労ビザ」と理解しておりました。認識を改めます。

※※台湾でビザの切り替えができなくなったのは、2007年ではなく、2008年3月1日からでした。
   でも再開したという情報がなかなか見付かりません。もし、なし崩し的に受理されているので
   あれば、日本で停留ビザを申請する際、「台湾でビザの切り替える」ことを目的・理由にして
   も受理されるのでしょうか・・・

【 査証 (ビザ) 案内 】 - 台湾週報 - 台北駐日経済文化代表処 台北駐日經濟文化代表處
http://www.taiwanembassy.org/ct.asp?xItem=52772&ctNode=3591&mp=202
http://www.taiwanembassy.org/JP/lp.asp?CtNode=1470&CtUnit=62&BaseDSD=7&mp=202

JAPANDESK 「Q2-2:居留ビザ、居留証の取得について」
http://www.japandesk.com.tw/qa/q2_2.html

行政院勞工委員會−職業訓練局−外籍工作者主題網−外國專業人士
http://www.evta.gov.tw/topicsite/topic_index.asp?site_id=4
越後さん、airwolfさん、mameさん

>確かに一時期ビザの切り替えはできなくなっていたのですが、今はまた制度が変更され可能になっています

この点については、根拠があるわけではないので、まずはご本人が移民局へ問合せることをお勧めします。


>工作証(就労許可)と就労ビザは別物です。停留で入ってから就労許可申請をする場合は工作証が取れるか、ビザが切り替えられるかという2つのハードルがあることになります

とありますが、工作証とは、雇用主の申請によって発生する「就業許可証」とお考えください。就労許可証やワーキングパーミットとも呼ばれていますが...。
念のため「居留証」と「工作証」は別物です。詳細はこのトピの冒頭をご参考ください。
ビザの切り替えができるというのはありがたいです。
いろいろ難しそうですが、関係機関に問い合わせながら進めていきたいと思います。
皆さんどうもありがとうございました。
>129 オードリーさん

説明の補足ありがとうございます

ただし、移民局に問い合わせた場合、制度が変わっていなくとも、事実(便宜)上、切り替え可能な状態になっているとしたら、窓口担当者は「可能」と答えてくると思います。

でも、その回答を以って、居留ビザへの切り替えを目的・理由に、日本で停留ビザを申請すれば、受理してもらえないことが懸念されます。私が心配しているのはこちらの方です。

なので、移民局に問い合わせる時にも、注意が必要だと思います。

移民局には、「最終的な公文書にどう書かれているか」を確認し、それが「ビザの切り替えを認めない」まま変更していないのであれば、停留ビザの申請の際は、別の理由を立てる方がすんなり通ると思います。

逆に、公文書で「ビザの切り替えを認める」ように戻されていれば、停留ビザ申請の目的を正直に告げても問題ないと思います。

>130 mameさん

手続きが順調に進められると良いですね。

今後の参考のため、手続きが終わった後、どうだったかを書いてくださると助かります。
それからもう一点、工作証について、129でオードリーさんが

>工作証とは、雇用主の申請によって発生する「就業許可証」とお考えください。
>就労許可証やワーキングパーミットとも呼ばれていますが...。
>念のため「居留証」と「工作証」は別物です。詳細はこのトピの冒頭をご参考ください。

と補足されていますが、

●「居留証」と「工作証」は別物

とあり、私は

●「居留証」≠「工作証」

と理解しました。これは私の従来の認識と共通しています。

そして、このトピックの冒頭におけるご説明には

●工作証 (就業許可証/就業ビザ)

と書かれてあり、

●工作証=就業許可証=就業ビザ

と理解しました。これも私の従来の認識と一致しています。

その一方で、126の越後屋さんのご説明は

●工作証(就労許可)と就労ビザは別物

とあり、私は

● 工作証=就労許可(証)

● 工作証≠就労(就業)ビザ

と理解しました。

越後屋さんの工作証の捉え方が、オードリーさんとは異なっています。

それでは、添付のサンプル写真で確認します。

1. 写真[左] ⇒ 工作許可証

2. 写真[中央] ⇒ 居留査証(簽證)

3. 写真[右] ⇒ 外僑居留証

以上の三種類が、それぞれ別物であることに異論はないと思います。

● 工作許可証≠居留査証(簽證)≠外僑居留証

そして、台湾で就労するための手続きは

(1)工作許可証 ⇒ (2)居留査証(簽證) ⇒ (3)外僑居留証

の順で、123でshiekoさんが書かれているような段取りになります。

それとは別に、日本で停留ビザを申請・取得してから渡航する場合は、並行して
雇い主が台湾で工作許可証を申請・取得し、渡航後に居留ビザへと切り替えます。

長期居留査証 - 台北駐日経済文化代表処
http://www.taiwanembassy.org/public/Attachment/172117142871.doc

また、上記↑の説明書には、

『雇用(赴任)、投資、家族呼び寄せ(配偶者、未成年者)、宗教活動、留学などの
目的で 中華民国に6ヶ月以上の滞在を必要とする外国の方』

を対象とすると書かれており、私は

● 居留査証(簽證)=就労ビザ+就学ビザ + ・・・・

と、各種目的による長期滞在を包括するビザと理解しました。

こうして改めて考えてみると、越後屋さんのご指摘通り、

● 就労(就業)ビザ≠工作(許可)証

であり、

● 就労(就業)ビザ≦居留査証(簽證)

と捉える方が正しいと思われますが、いかがでしょうか・・・
airwolfさん

>長期居留査証 - 台北駐日経済文化代表処
>http://www.taiwanembassy.org/public/Attachment/172117142871.doc

>一、適用対象:
雇用(赴任)、投資、家族呼び寄せ(配偶者、未成年者)、宗教活動、留学などの目的で 
中華民国に6ヶ月以上の滞在を必要とする外国の方。



とありますが、これは居留証に切り替える前の所謂「停留ビザ」だと思うのですが、確証はありません。(このトピの冒頭を参考)
ただ停留ビザなら、就労は認めらておりません。

言語は中国語で書かれているので、「工作証」という名称で定義を理解し、「就労許可証」「就業ビザ」などという日本語に訳さない方がややこしくないと思います。

またこのトピはあくまでも皆さんから貴重な情報を収集し、その情報を共有する目的でたてたものです。
中華民国では、居留証や工作証の許可基準はあるものの、時期や担当者によって詳細が変わったり、審査がきつくなったりする可能性も否めません。
そのため、私たちに正しい判断をすることはできかねます。

それゆえ、問題がある場合は、やはり所轄へ問合せることをお勧めします。
ご理解のほどお願い申し上げます。

>133 オードリーさん

ご返事ありがとうございます

>居留証に切り替える前の所謂「停留ビザ」

確かに「停留ビザ」は60日間滞在できるビザで、就労は認められません。

でも、

>長期居留査証 - 台北駐日経済文化代表処
>http://www.taiwanembassy.org/public/Attachment/172117142871.doc

は仕事などを理由に年間6ヶ月以上滞在できるビザを指すので、停留ビザとは異なります。本来は、shiekoさんが手続きされているように、台湾側で取得された「工作許可証」を基に、台湾への渡航前に、日本で申請する長期滞在用のビザです。

2008年の制度改正からは、停留ビザでの渡航⇒居留ビザへの切り替えが認められなくなりましたが、それが再び受理されるケースが見られるようになり、当事者の混乱を招いているのだと思います。

私もビザの種類と定義について誤解している部分がありましたが、越後屋さんからのにご指摘で理解が進みました。その上で、このトピックの冒頭でオードリーさんの書かれているご説明を改めて読むと、

 工作証 (就業許可証/就業ビザ)

との書き方は誤解を招くと思います。

>言語は中国語で書かれているので、「工作証」という名称で定義を理解し、
>「就労許可証」「就業ビザ」などという日本語に訳さない方がややこしく
>ないと思います。

これについては、台北駐日経済文化代表処のウェブサイトで、日本語のページにのみ書かれていて、中国語のページには該当の説明が見当たりません。なので、日本語に訳したと言うよりも、なるべく書かれている日本語の通りに表記しています。

>中華民国では、居留証や工作証の許可基準はあるものの、時期や担当者に
>よって詳細が変わったり、審査がきつくなったりする可能性も否めません。

これについては私も同意します。私も128で以下のように書きました。

>逆に、制度としてビザの切り替えが認められていない時期であっても、事実
>上できてしまうところが、台湾らしいとも言えます。

それが分かるので、所轄機関への問い合わせによって得られた判断が、却って思わぬ結果を招くことを危惧しています。この点を131に書きました。

私はオードリーさんに正しい判断を仰いでいる訳ではなく、みんなで問題点や懸念を洗い出して、mameさんや今後の皆さんの手続きが順調に進むことの一助になれば、と思っています。
mameです。
経営者が労働局に出した書類に不備があり、戻ってきたそうです。
必要事項を追加記載し、再提出時、ついでに日付の訂正も可能だと言われました。
今回は訂正だけで予定通り1月18日に渡台できそうです。
皆さんいろいろありがとうございました。
政府に出す書類に「ps.〜(←追加事項)」+訂正印orサインでOKっていうのが台湾らしくておもしろいと思いましたが、実際に工作許可証を手にするまで気は抜けませんね。

>135 mameさん

手続きが順調に進んでいるようで、良かったですね。

事前に工作許可証を入手できれば、その後の手続きもスムーズに行くと思います。

次の会社の経営者からは

● 停留ビザで入って、居留ビザに切り替え

も方法の一つとして提案されているようですが、現状では、台北駐日経済文化代表処の対応が不透明なので、それは避けた方が良いと思います。(理由:台湾渡航後のビザの切り替えを目的・理由とする停留ビザの申請を受理しない可能性があるから)

123でshiekoさんが書かれているように、従来の通り、工作許可証を先に受け取って、日本で「居留ビザ」を申請・取得する方が確実です。

後で台湾から日本に郵送してもらうと紛失が心配なので、日本に一時帰国する前に、次の会社の経営者から「工作許可証」の原本を受け取っておくと安心です。

------------

本当の所は誰かに、「台湾渡航後の居留ビザへの切り替え」を目的・理由として、停留ビザの申請を受理してもらえるかどうか、を台北駐日経済文化代表処で試してもらいたい気持ちもあります。

でも、受理してもらえなかった場合、予定の渡航日に間に合わなくなるリスクがあるので、難しいですよね。

いずれにしても、台湾の所轄機関と台北駐日経済文化代表処との間で、制度や手順をきちんと統一させて欲しいものです。
実際のところ、2008年の台湾外交部からの通達により、渡航後のビザの切り替えが認められなくなった後、「居留ビザへの切り替えを目的・理由」として停留ビザを申請し、取得できた経験を持っている方はいらっしゃらないのでしょうか・・・

結果として申請を受理してもらえなかった、でも構わないので、そういう経験がある方のお話しが聞きたいです。

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