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私の勉強部屋コミュのホームレス問題

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住宅問題とリンクしてますが。

ホームレス問題の現状と課題
http://www.npokama.org/kamamat/webmagari/matusige/hando.htm

1「ホームレス」とは

 「ホームレス自立支援法(注1)」(以下、「法」)第2条に、「この法律において『ホームレス』とは、都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者をいう。」と、「ホームレス」が定義されています。

 しかし、「ホームレス」という言葉は、もともと日本語ではなく、しかも、英語としては状態を指す言葉であることから、ホームレス状態にある「人」を指して、この言葉を使うことに違和感を持つ人もいます。

 「大阪府ホームレスの自立の支援等に関する実施計画」(2004年4月制定)には、以下のような注記が付けられています。

「わが国において『ホームレス(野宿生活者)』については、『野宿生活者』、『野宿者』、『路上生活者』、『ホームレス生活者』など、その状態や概念によって様々な語が使用されているところです。本計画において『ホームレス(野宿生活者)』は、『ホームレスの人』と表記していますが、本計画が法に基づき、国の『ホームレスの自立の支援等に関する基本方針』に即して策定することとされていることから、これらの用語例も参照し、『ホームレス状態にあること』を表す場合に『ホームレス』と表記している場合があります。また、法文等の引用や制度名称については、原典に従い表記するように努めました。」

本稿においては、「ホームレス状態」の定義(都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる)は「法」によりますが、その状態にある人を表す場合は、「ホームレスの人」とします。

ただ、「故なく起居の場所とし」という表現は、受け入れがたいものがあります。なぜなら、ホームレスの人が、公園や道路などを「故なく起居の場所とし」ているとは、とうてい思えないからです。

1998年に、大阪市の南部にある長居公園でブルーシートのテントで生活していた男性は、テント生活するようになったきっかけを、次のように語っていました。

「西成で日雇いしていたんやが、仕事が途絶え、ついにドヤ代がなくなった日に、もうしょうがない、エエ木見つけてブラさがろ思うて、ブラブラ歩いて長居公園まで来たんや、そしたら、茂みの陰や塀沿いにテントがいっぱいあった。コンロでラーメン炊いてる人もいた。こんなところで生活できるんか、聞いてみたら、賞味期限の切れた弁当をただでくれる店がある、アルミ缶を集めたら売ることができる、いうことやった。テントやったら部屋代いらんしな。それ聞いて、なんや生きる元気が出てきて、見よう見まねではじめたんやが、もう半年になるわ。」

生きるがための、緊急避難としてのテント生活を「故なく」ということができるでしょうか。

確かに、公園の使用許可を得ておらず、法的には「故なく」ということになるのでしょうが、そう表現されていることで、「不法占拠」の側面ばかりが強調され、なにゆえにそうしているのか、どうすれば公園で生活しなくてもすむようになるかと考える回路を遮断し、単純に公共空間の適正管理のために追い立てるという傾向を助長することになっているのではないでしょうか。(注2)

「法」は「ホームレスの自立の支援等」について定められていますが、多くの人々の中に、ホームレスとなったのは自業自得、公共空間の私的占有はホームレスの自分勝手な行為といった考え方があり、それが各市町村に「市民の声」として届き、その声に押された行政が即時的効果を求めてホームレスの人の追いたてを行うときの根拠となる側面もあることは留意されなければなりません。(注3)

コメント(1)

路上から見たホームレスをめぐる環境 http://mtane0412.com/homeless-report/ これ、去年の日付の記事だけど、今はどうかな。

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