ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

MIXI民事法律相談コミュの結婚していると知らなかった

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
よろしくお願いします。
同じ職場の方、Aさんが困っているので相談します。

Aさんのご主人は自営業です。愛人さんがAさんが店番の時に乗り込んで来て、ご主人が浮気していた事が分かりました。
愛人さんは「結婚していると知らなかった。あなたのご主人に1千万お金を貸している。返せ。訴えてやる。次に会うときは裁判よ」と言い残しと出て行きました。本当に訴える様です。
Aさんは旦那さんが浮気していると知らなかったショックと訴えられるショックを受けています。(浮気は事実でした)
どうしたらいいのでしょうか。
(でもAさんファミリーは本当にお金が無く、訴えられて負けても、払うお金もないのですが)

コメント(14)

愛人かどうかの問題は別として本当に1千万円を借りているのであれば返すのが筋かと・・・
別に裁判でも何でもすればいいと思うのですが?
そもそも裁判で何を争うのでしょうか?

一千万を借りているなら>>1Hajimeさまと同意見として返還するのが当然ですし
愛人に関しては訴訟をすれば、逆に愛人さんのほうが慰謝料を取られる可能性が高いと思われます。
初めまして、読まさせて頂きました。

詳しく書かれてないので定かではありませんが、、
借用書または明細はあるのでしょうか?
また、相手はなぜ奥様にわざわざ来たのでしょうか?
旦那さんに言うべきことでは!?・・・となるんですがね(汗
私も、ふみさんと同感で奥様からしたら慰謝料請求できますよ。
まず、相手から借用していた事実はあるかどうか確かめてみては??
お返事ありがとうございます。
借用書など細かい事はまだ聞いていませんが、借金は事実な様です。

>借りているのであれば返すのが筋
そうなんですが、Aさんファミリーは本当にお金が無く、自営業の為カツカツの生活な様で、家賃も滞納し、滞納しすぎで大家さんから先日(今日か、昨日)退去勧告が来たらしく、来週から住む場所も無くどうしよう と困っているくらい深刻に金欠な様です。(その為今の職場に来週から出れるか分かりませんと 今日ボスと話していました Aさんは動揺のあまり本日本当にミスばかりしていました)

>愛人に関しては訴訟をすれば、逆に愛人さんのほうが慰謝料を取られる可能性が高いと思われます。

これは愛人さんが全く結婚していると知らなかった場合もできるのでしょうか。

Aさんも「訴えられるとしたら何て訴えられるんだろう。詐欺罪かなぁ」と言っていました。
書き込みだけだと腹いせに来てるだけだと思うのですが…(^^;)。
本当に裁判を起こしたとしても、そもそも奥さんに旦那の借金を換わって返す義務などないと思います。
法律上は
「民法761条
 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。…以下略」
とあります。
通常一千万円の借り入れは「日常の家事に関する債務」とは考えられません。
したがって、本当に借りていたとしても、奥さんには支払う義務はないと考えます(道義上の責任は別として、法的な義務です)。

逆に奥さんが旦那さんもろとも慰謝料請求をできますし、あまりうるさいようなら「恐喝未遂」で警察に訴えることも可能だと思います。

ただ、旦那さんは愛人に嘘をついて関係を結んでいたのであれば、法的責任は逃れられないと思います。

どうぞ、ご参考にしてくださいm(__)m。
このような状況のもとであれば、訴えてくるまで何もしない。

仮に、愛人側が貸し金返還請求で訴えてくる場合は、Aさんではなく、夫が被告になるでしょうが、何も財産はないのですよね?
A家の銀行預金、郵貯等もほとんど空であると予想しますが、もしそうであるならば、夫が裁判に負けても強制執行のしようがないので、そのまま放置ということになります。
(もちろん、将来的に財産ができたとき、あるいは就職したときには、差し押さえがくる可能性がありますが)。

既婚である事実について知らなかったから慰謝料云々ということですが、これにより慰謝料請求がまったくできないわけではありません。でも、これも被告は夫であり、万一負けたとしても、上記貸し金と同じ結論になります。

このようなことを言うのは語弊があるかもしれませんが、世の中、持たない者が実は一番強いのです。

なお、相手方が本当に、夫が既婚者であることを知らないならば(それを相手の愛人が立証できたならば)、Aさん側からの慰謝料請求はなかなか難しいです。
返答ありがとうございます。

>旦那さんは愛人に嘘をついて関係を結んでいたのであれば、法的責任は逃れられないと思います。

どんな法的責任があるのでしょうか。

>A家の銀行預金、郵貯等もほとんど空であると予想しますが、もしそうであるならば、夫が裁判に負けても強制執行のしようがないので、そのまま放置ということになります。
(もちろん、将来的に財産ができたとき、あるいは就職したときには、差し押さえがくる可能性がありますが)。

ありがとうございます。本人に伝えます。Aさんのご主人はもう60歳前なので再就職もないと思います。
Asanが、2人それぞれに対して別々に訴訟するべきですね。
法的責任としては、民事では「不法行為」が考えられます。
事実認定がはっきりしませんが、もし彼女が刑事に訴えたとしたら、「準強姦」が成立する可能性も考えられます。
ありがとうございます。

>「準強姦」が成立する可能性も考えられます。
穏やかではないですね。

>別々に訴訟するべきですね。
でもこれは離婚を前提としての考えでないのでしょうか。
Aさん夫妻がこれをきっかけに離婚に至ろうがそうでなかろうが、自業自得な気が…。結婚していると知らずにだまされて付き合い、1000万も貸したのに「家賃も払えない」と返してもらえないなんて、愛人さんのほうが気の毒ではないかしら。
訴えて当然ですよ!

詐欺ですよこれは…(素人ですから詳しい罪状はわかりませんが)
6みろりんさんと、11ヴィヴィあんさん に 賛成です。

>あなたのご主人に1千万お金を貸している。
これは、もう夫婦関係は破綻でしょう。

さっさと離婚して新しい道・・・しか選択肢ないように思います。
愛人が善意であれば
これはAさんの結婚詐欺になるのではないでしょうか?
お金が払えない問題よりむしろ訴えられたら逮捕では?
一千万円の使い道が浪費ではなく生活費や運転資金であれば
奥さんにも責任は出てくるのではないでしょうか?

どう考えてもAさんが悪いわけですし
罪は償うべきかと
皆様 返答ありがとうございました。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

MIXI民事法律相談 更新情報

MIXI民事法律相談のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。