ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

風営法反対!コミュの[風営法] 許可基準

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
基本的に、これらの基準を満たさなければ、許可申請はできません。
?人的基準(風適法第4条第1項)
?構造的基準(風適法第4条第2項1号)
?場所的基準(風適法第4条第2項2号)


?人的基準(風適法第4条第1項)
1. 成年被後見人若しくは被保佐人の方
2. 破産者で復権を得ない方
3. 1年以上の懲役、禁錮の刑、又は風適法、刑法、売春防止法、児童福祉法、出入国管理及び難民認定法、職業安定法、労働者派遣法、労働基準法など一定の法令に違反し、1年未満の懲役、罰金の刑に処せられた方で、5年を経過してない方
4. 集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある方
5. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
6. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
7. 法人の役員(監査役含む)、法定代理人が上記の事項に該当するとき


?構造的基準(風適法第4条第2項1号)
[3号営業の場合]
1. 客室の床面積は、1室66平方メートル以上(ダンスをさせるための床面積が、その5分の1以上)であること。
2. 客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
3. 客室内部に見通しを妨げる設備(高さ1メートル以上の仕切り、つい立てカーテン、背の高い椅子など)を設けないこと。
4. 善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
5. 客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと(ただし、営業所外に直接通ずる出入り口は除く)。
6. 営業所内の照度が5ルクス以下とならないよう維持するため必要な構造または設備を有すること。(照度を自動調節、特に5ルクス以下にできるスイッチは設置できません。)
7. 営業に係る騒音または振動の数値が施行条例で定める数値に満たないよう維持するために必要な構造または設備を有すること(ただし、音響設備を設けていないため特に騒音を発しない場合や、建物の壁が厚いこと、営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部に音が漏れない場合は、義務づけられていません)。


?場所的基準(風適法第4条第2項2号)
半径10m、20m、50m、100mに規定距離内に「保護対象施設」がないこと。
「保護対象施設」とは、「学校」、「図書館」、「児童福祉施設」、「病院及び診療所」。
これらの建築予定地も対象になります。

東京都では以下のようになっています。
<商業地域>
【10メートル以内にあっては許可されない】
*第二種助産施設
*診療所(8床未満の有床施設)

【20メートル以内にあっては許可されない】
*大学
*病院(第一種助産施設含む)
*診療所(8床以上の有床施設)

【50メートル以内にあっては許可されない】
*学校(大学を除く)
*図書館
*児童福祉施設
(助産施設を除く)

<近隣商業地域>
【20メートル以内にあっては許可されない】
*第二種助産施設
*診療所(8床未満の有床施設)

【50メートル以内にあっては許可されない】
*大学
*病院(第一種助産施設含む)
*診療所(8床以上の有床施設)

【100メートル以内にあっては許可されない】
*学校(大学を除く)
*図書館
*児童福祉施設
(助産施設を除く)

<その他、準工業地域>
【100メートル以内にあっては許可されない】
*第二種助産施設
*診療所(8床未満の有床施設)
*大学
*病院(第一種助産施設含む)
*診療所(8床以上の有床施設)
*学校(大学を除く)
*図書館
*児童福祉施設
(助産施設を除く)

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

風営法反対! 更新情報

風営法反対!のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング