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風営法反対!コミュの[風営法] 風俗営業許可の種別

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1号営業<キャバレー>
キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業
 例) キャバレー、大規模なディスコ、大規模なショーパブ

2号営業<社交飲食店 or 料理店>
待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(1号該当除く。客にダンスはさせられない。)
 例) クラブ、パブ、キャバクラ、ショーパブ、料亭、待合茶屋

3号営業<ダンス飲食店>
ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業(従業員等が客といっしょにダンスできない。接待できない)
 例) ナイトクラブ、ディスコ

4号営業<ダンスホール等>
ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業(ダンス教授者がダンスを教授する場合のみ客にダンスさせる営業を除く。客に飲食させたり、接待できない
 例) ダンスホール

5号営業<低照度飲食店>
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの。接待はできない。

6号営業<区画席飲食店>
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートルである客席を設けて営むもの。接待はできない。
 例) 個室喫茶

7号営業<マージャン店、パチンコ店等、その他遊技場>
マージャン店、パチンコ店、その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
 例) 麻雀店、パチンコ店、回胴式専門店、など

8号営業<ゲームセンター等>
メダルゲーム機、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(7号営業に該当除く)
 例) ゲームセンター、UFOキャッチャー専門店、遊園地、デパートなどの遊技場


1号〜6号は接待飲食等営業
7号、8号は遊技場営業

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