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居候(いそうろう)カフェコミュの居候の方法&受け入れ方

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実際に居候をしたり、居候を受け入れるにはどのような手順で行えば良いのでしょうか?セキュリティ問題や法的な問題を解決するにはどうすれば…

居候の方法&受け入れ方についてのトピックです。「私はこうやってます」とか、「このほうがいいのでは?」など何でも結構ですので、ぜひ書き込んでくださいませ!

コメント(9)

考えられる手順としては、いわゆるルームシェアと共通だと思いますが、セキュリティや法的問題を考慮する場合、

(1) 居候希望者と家主側の情報交換&交渉
(2) 面接&部屋のチェック
(3) 契約書作成

このような流れになると思います。
もちろん、出会ったその場で即断即決というパターンも多そうですが(笑)
< 契約書について >

数日の居候でも、家主と居候の間で契約書を作ったほうが安心です。
「そんなめんどくさいものはいらないよ!」という方は自己責任でお願いします(笑)

契約書を作る場合、「定期建物賃貸借契約」(定期借家契約)という形になるかと思います。簡単ですが、契約書のひな形を作成しましたのでよろしければお使いくださいませ。ただし法律の素人が作ったものなので、ひな形のご使用は自己責任ということでお願い申し上げます。

問題は家主自身がその物件の「借り主」である場合です。現在の一般的な賃貸契約では、子供が生まれたときなど以外、新たに同居人(居候)を増やすことは賃貸契約違反になることがほとんどだと思います。外国ではむしろ「又貸しOK」の物件が多いのですが…

もし大家さん(不動産屋さん)から何か言われたら、「遠方から友人が来たので数日間、泊まってもらっている」「困っている友人を暫定的に置いてあげている」というような説明をすることになるかもしれません。それに対して大家さんがどういう反応をするかはケースバイケースでしょう。家主が賃借人の場合、居候との間で「同居に関する契約書」を作っても、そもそも賃貸契約違反なので法的効力は期待できませんが、契約書を交わすことでお互いが真剣になり、信頼感が増す、ということは言えるのではないかと思います。
<定期借家契約でのポイントと流れ>

■ステップ1 
<契約前に、更新が無い契約であることを契約書とは別の書面で説明すること>
これがないと普通借家契約と変わらない契約になってしまうので注意します(借地借家法38条2項および同条3項)。

■ステップ2
<書面によって契約をすること>
書面であればOKです。公正証書でなくてもかまいません(借地借家法38条1項)。

■ステップ3
<契約の終了は、家主の側から期間満了の1年前から半年前までに書面で通知すること>
1年以上の契約の場合だけですが、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に賃借人に通知を出すことが法律上要求されています(借地借家法38条4項)。
【契約書のひな形(参考例)Version1.0】

同居に関する契約書

<家主の名前を記載>(以下「家主」という)と<同居人の名前を記載>(以下「同居人」という)は、次のとおり、同居に関する契約書を締結した。
本契約は、借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約である。
同居人は、洗面用具などの生活用品を自分で用意しなければならない。また、同居人は自分の寝具や衣類を、自分で責任を持って洗濯したり、干したりしなければならない。 <注:この部分は、居候の受け入れは「旅館業」ではないということの説明です>
家主から専用部分を貸し与えられた場合は、同居人自身が責任を持って専用部分の掃除や衛生管理をしなければならない。

第1条(契約の目的):家主は同居人に対し、次に表示の建物に家主と同居することを許可し、同居人は当該建物に家主と同居する許可を家主より与えられることとし、生活の本拠として当該建物に居住する。

<建物の表示>

<注:建物の所在(住所)と、構造等(マンションなら鉄筋コンクリート7階建とか、一戸建てなら木造二階建とか)をここに詳しく記載します。同居人に個室等の「専用部分」が貸し与えられるときは、建物内のどの部屋をなのかを詳しく記載します。>


第2条(契約の期間):契約の期間は〜年〜月〜日から、〜年〜月〜日までとする。
<注:契約期間が一年以上の場合、家主は期間満了の一年前から六ヶ月前までの間(通知期間といいます)に、同居人に対して賃貸借終了の通知を出すことが、法律上要求されています。 賃貸借終了の通知書は、配達証明付き内容証明郵便で発送します。口頭での通知や、普通郵便での通知では、同居人に到達したという証明が困難だという理由からです>

<第2項>:契約の更新はしない。ただし、家主および同居人は、協議の上、契約期間満了日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約(再契約)をすることができる。


第3条(対価):同居人は、滞在させてもらうことに対するお礼(対価)として、家主に対し、



<注:お礼(対価)の内容をここに詳しく記載します。>



こととする。

第4条(禁止事項):同居人は、暴力行為、盗聴行為、盗撮行為、窃盗行為、危険行為、騒音を発生する行為、不潔行為、誹謗中傷行為、その他家主や近隣の迷惑となるような行為をしてはならない。

第5条(損害賠償):同居人は、同居人の故意または過失によって家主に損害を与えたときは、その損害の全額を家主に対して賠償しなければならない。

第6条(明け渡しと現状回復):同居人は、本契約が終了する日までに、本建物から退出しなければならない。同じく本契約が終了する日までに、すべての自分の荷物を搬出しなければならない。 また、同居人の専用部分がある場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、原状を回復して家主に返還する。 契約期間終了後に残された同居人の荷物については、家主によって処分されるものとし、処分費用は、同居人が支払うこととする。

第7条(契約の解除):家主は同居人が本契約に違反した場合、家主が相当の期間を定めて当該契約の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に是正のないときは、本契約を解除することが出来る。

第8条(協議):家主および同居人は、本契約書に定めが無い事項および本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法その他の法令および慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。

第9条(合意管轄):本契約に関する紛争については、家主の居住地の裁判所を第1審の専属的管轄裁判所とすることに各当事者は合意した。

○以上のとおり契約が成立したので、本書面2通を作成し、各自署名押印の上、各1通を所持する。

○契約書作成年月日

○契約当事者の住所・氏名・押印
<注:賃貸人(家主)と賃借人(居候)双方の住所・氏名・押印が必要です。氏名は必ず手書きの署名で。印は認印でOKです。手書きの署名だけでも法的には有効ですが、印があったほうが何かと良いようです>
「定期建物賃貸借契約」(定期借家契約)では、貸主(家主)は契約前に、更新が無い契約であることを契約書とは別の書面で借主(同居人)に説明することになっています。この書面による合意がないと、通常の更新のある借家契約になってしまいます。同文のものを2通作成して、家主と同居人がそれぞれ所持しましょう。



【「定期賃貸住宅契約についての説明書」のひな形(参考例)Version1.0】

定期賃貸住宅契約についての説明書

年  月  日

貸主(家主)  住所

        氏名          印

下記建物について定期建物賃貸借契約を締結するに当たり、借地借家法第38条第2項に基づき、次のとおり説明します。

下記建物の賃貸借契約は、更新がなく、期間の満了により賃貸借は終了しますので、期間の満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約(再契約)を締結する場合を除き、期間の満了の日までに、下記建物から退出しなければなりません。

<建物の表示>
<注:建物の所在(住所)と、構造等(マンションなら鉄筋コンクリート7階建とか、一戸建てなら木造二階建とか)をここに詳しく記載します。同居人に個室等の「専用部分」が貸し与えられるときは、建物内のどの部屋をなのかを詳しく記載します。>

<契約期間>

始期:    年  月  日から
終期:    年  月  日まで


上記建物につきまして、借地借家法第38条第2項に基づく説明を受けました。

     年  月  日

借主(同居人)  住所

         氏名           印
契約期間が1年以上の場合のみ必要になってくる「定期賃貸住宅契約終了についての通知」のひな形です。 貸主(家主)はこの通知を期間満了の1年前から6ヶ月前までの間(通知期間といいます)に借主(同居人)に届ける必要があります。法的には、「配達証明付内容証明郵便」で借主(同居人)宛に発送することになっています。


【「定期賃貸住宅契約終了についての通知」のひな形(参考例)Version1.0】

定期賃貸住宅契約終了についての通知

年  月  日

賃借人(同居人)  住所

          氏名           殿

賃貸人(家主)   住所

          氏名           印

私が賃貸している下記建物については、    年  月  日に期間の満了により賃貸借が終了します。

[なお、本物件については、期間の満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約(再契約)を締結する意向があることを申し添えます。]
<注:家主に再契約の意向がある場合には、上記のように[ ]書きを記載します。>

<建物の表示>
<注:建物の所在(住所)と、構造等(マンションなら鉄筋コンクリート7階建とか、一戸建てなら木造二階建とか)をここに詳しく記載します。同居人に個室等の「専用部分」が貸し与えられるときは、建物内のどの部屋をなのかを詳しく記載します。>

<契約期間>

始期:    年  月  日から
終期:    年  月  日まで

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