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証券取引法コミュの証券取引法関連ニュース

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このトピックでは、証券取引法に関係するニュースを取り上げて
みたいと思います。

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証券取引法改正案:虚偽記載への課徴金制度導入先送り
(2月25日 毎日新聞)

http://www.mainichi-msn.co.jp/keizai/seisaku/news/20050226k0000m020050000c.html

これは、昨年末よりマスメディアを賑わせている西武鉄道やアソ
シエントテクノロジー社など有価証券報告書関連で不正な情報開
示が相次いだことを受け、有価証券報告書において過去の虚偽記
載が行われたのが判明した場合は、課徴金を取る制度を導入する
こととしていたのですが、二重処罰に該当する可能性があること
から導入が先送りになったようです。

しかし、有価証券報告書の虚偽記載という事実は非常に重いもの
であり、例えば株主構成によって株価が変動する可能性など記載
している内容によって大きな誤解を生む可能性がある。
また、東京証券取引所なども開示資料において虚偽記載があった
場合においては上場廃止を行う(駿河屋などもその事例に該当)
など、今後はより一層厳しい態度で臨んでくる可能性もある。
もし仮に虚偽記載によって上場廃止になった場合は、投資家の被
害は甚大なものになる。
そのようなことを考えると、有価証券報告書の虚偽記載における
経営者に対する処罰は、二重処罰とか形式的なものにとらわれず、
より厳罰化を望みたい。

本来、厳罰だから行わないではなく、上場企業の経営者たるや社
会の公器であるという気持ちで、株主と正しく向き合っていかな
ければならないと考える。しかし、経営が行き詰まると何かしら
の形で資金調達を行いたいという気持ちが芽生えてしまう。
だからと言って嘘はよくない。

現在、証券取引法の改正については順次行われているが、未だ整
備し切れていないのが明確になるニュースの一つであると思いま
す。

コメント(2)

今日はこんな記事などを。

立会外取引、TOB規制の対象に・株3分の1超取得時
(日本経済新聞・05/02/27)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20050227AT1F2600D26022005.html

立会外取引と言うのは、ライブドア社のニッポン放送買付時
の報道で一躍名前が出てきましたが、基本的には、証券取引
所が定める取引時間外で定められたる時間(東京証券取引所
の場合は8時20分〜9時、11時〜12時半、3時〜4時半)に行う
ものを言います。この場合基本的に直前の約定値段(まぁ終
値って言うのが一番わかりやすい例です)の上下7%の範囲
内で行うことの出来る取引で、基本的には相場を壊さない為
に大口取引を行うときに利用されるものです。

この制度をM&Aで使う事例は今まで存在せず、ライブドア
社が始めて行ったと思われます。そもそも本来子会社化等を
行うために、公開買い付け制度(TOB)と言うものが存在
しており、市場で購入してM&Aすると言うのは極めて異例
だったりします(おまけに現在フジテレビジョン社がTOB
中)。
この行く末はどうなるかと言うのについては議論の余地があ
りますが、立会外取引でのM&Aが許されてしまう場合、T
OBの制度そのものの存在意義が失われてしまう可能性もあ
るため、今回の法改正に動いたといえると思います。

敵対的M&Aを行っている側からすると、何でそんな眠たい
ことをしなきゃいけないんだ?と思われるかも知れませんが、
インサイダーに係る重要案件(M&Aで買収されると報道さ
れると株価は大体動きます(ライブドア社がニッポン放送株
を買っているとの報道時には、一時30%近く株価が上昇し
ました)のため、株式市場へ与える影響を考えると、この様
な取り決めは必要だと思う反面、日本市場の異常性を表す一
面ともいえることもあると思うので何とも言い難い部分もあ
ります。

この件についても、今後は注目していきたいと思っておりま
す。
厳密に言えば、証券取引法では無いのですが。
今日はこんな通達と記事を取り上げてみたいと思います。

大幅な株式分割の実施に際してのお願い(東京証券取引所)

http://www.tse.or.jp/news/200503/050307_a.html

遂に分割に関する通達が出てきました。

実は東証では、1単元50万円以下にしてくださいというお願
いを上場会社にはしております。ところが、これには盲点があ
って、いくらまでにしてくれっていう要請は今まで無かったの
です。元々商法上の規定では、分割については制限があったの
ですが、平成13年の改正でいくらでも分割が出来るようにな
りました。

いつぞや分割すると株価が上がるという、ファンダメンタルで
は考え付かないことが起こるようになってきました。
これは実際に分割の権利確定から実際に分割で取得する子株と
言うものを売買できるようになるまで大体45日くらいかかる
という決まりがあります。

その理由としては株券を発行するまでに時間を要するというこ
とが大きな理由です。そのタイムラグを用いて株価が上がる珍
現象が起こりました。
どういうことかといいますと、例えば1株60,000円の株
式を100分割した会社があって、権利確定時にその株式を取
得していた場合、権利落ちによって、1株600円の株式を保
有している状態となり、残りの99株は45日〜50日の子株
還流日まで実際の売却は出来ません(一部子株市場みたいなも
のもありますが、制度としては使いにくい)。
そうすると、実際その子株還流日までの45〜50日間は、子
株しか市場に無いため、流通している株式の時価総額は100
分の1になり、需要と供給のバランスが一気に崩れます。
そのため、大幅分割を実施した場合、一気に株価が暴発してし
まう事態が発生しました。

この制度の不備を用いて、様々な方法で資金調達する企業が登
場してきました。

A社・・・100分割後350億の資金調達。現在の株価公募の
    2分の1
B社・・・100分割後第三者割当増資→大幅下方修正株価下落
C社・・・101分割後MSCB発行→その後情報開示に問題あ
    りとのことで監理ポスト入り
D社・・・100分割後MSCB発行→大幅赤字修正

という感じで、その盲点を生かして資金調達する企業の多いこ
と多いこと。正常じゃない状態が続出したことから、ついに東
証より通達を送る事態に発展したわけです。
まぁ勿論市場のトレンドに合わせた株主に対する還元は絶対に
必要だと思いますし(分割によって流動性が高まるのは良いことですから)、インカムゲインよりもキャピタルゲインの方が得るもの
も大きいから株価が上がることは大事なのは理解しています。
だからと言って、株主の還元を理由に分割を実施して、下方修正を
隠すとか調達目的に行うとかにしてはいけません。結果的に株主様
を欺くことになる。そういうジレンマを抱えながら株式市場を見て
いました。

まぁこういうことは株券不発行制度が始まれば、株券の発行に
時間がかからないから、それまでの辛抱かな?と思っていたら
どうやら証券会社も先手を打つようです。

株式分割の新株発行、翌日から

http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20050309AT2Y0800408032005.html

年内から株式分割後の新株が翌日より流通できるようになると言う
のは非常に良いニュースだと思います。市場のゆがみが一つ取れる
ような感じです。
まぁそういう様々なことをしてくれる会社が居るお陰で市場と
言うのは少しずつ正常化していくんだろうなぁとポジティブに
思ってみます。

ちょっと証取法とは関係ありませんが、証券市場にとっては大
きなお話だと思ったのでニュースで取り上げてみました。

(一部矛盾したところがあったので修正を加えました。)

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