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さくた税理士法人トピック

さくた税理士法人のトピック

No.30 税金をコントロールするという発想をお持ちですか?

らの商品間で生じた譲渡損益であれば通算が可能です。ただし、注意すべきポイントとしては、J−REITの配当については、配当控除を受けることができません。 これは、他の ループに含まれる金融商品について見ていきましょう。 まずは、株式等のグループですが、このグループには株式の他、公募株式投資信託、ETF、J−REIT等が含まれ、これ

  • 2005年12月01日 12:57
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