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社労士矢間倍速合格塾のトピック
の都合で任意に労働時間を変更する制度はこれに該当( )。 74. 1年単位の変形労働時間制においては、各労働日ごとの労働時間をあらかじめ特定しておく必要が( )。 75. 1週間 単位の変形労働時間制を採用する場合、労使協定又は就業規則その他により、変形期間における各日、各週の労働時間を定めることを要し、変形期間を平均し週40時間の範囲内で、業務
宅建【比較認識法】研究会のトピック
決議は下記の労使協定等と同様の効果を有するものとされている。 ?1箇月単位の変形労働時間制 ?フレックスタイム制 ?1年単位の変形労働時間制(対象期間を1箇月 協定であれば行政官庁へ届出が必要なものがあります。 ?1箇月単位の変形労働時間制 ?1年単位の変形労働時間制(対象期間を1箇月以上の期間に区分する場合の特例に係る「同意」を含む) ?1
行政書士【比較認識法】研究会のトピック
決議は下記の労使協定等と同様の効果を有するものとされている。 ?1箇月単位の変形労働時間制 ?フレックスタイム制 ?1年単位の変形労働時間制(対象期間を1箇月 協定であれば行政官庁へ届出が必要なものがあります。 ?1箇月単位の変形労働時間制 ?1年単位の変形労働時間制(対象期間を1箇月以上の期間に区分する場合の特例に係る「同意」を含む) ?1
社労士【比較認識法】研究会のトピック
決議は下記の労使協定等と同様の効果を有するものとされている。 ?1箇月単位の変形労働時間制 ?フレックスタイム制 ?1年単位の変形労働時間制(対象期間を1箇月以上の期間に区分する場合の特例に係る「同意 の決議で代えることができる労使協定の?から?のうち、労使協定であれば行政官庁へ届出が必要なものがあります。 ?1箇月単位の変形労働時間制 ?1年単位の変形労働時間制(対象
労働基準法勉強会のトピック
ちょっと疑問に感じています。 就業規則では、1年単位の変形労働時間制に関して一切の記述なし。 しかし、労使協定を締結し、監督 の義務は、その協定から直接生じるのではなく、労働協約、就業規則の根拠が必要。 と考えると、 1年単位の変形労働時間制の旨を、就業規則