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登記法 ○゜○゜のトピック
総合法律事務所弁護士法人 http://www.makino-law.jp/new/gijiroku2.html 会社法施行規則 (電磁的記録) 第224条 ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 会社法 (定款の作成) 第26条 【略】 2 前項の定款は、電磁的記録(電子
税務のイロハのトピック
総合法律事務所弁護士法人 http://www.makino-law.jp/new/gijiroku2.html 会社法施行規則 (電磁的記録) 第224条 ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 会社法 (定款の作成) 第26条 【略】 2 前項の定款は、電磁的記録(電子
国際評論家 小野寺光一のトピック
タルデータを書き換えたことが判明。これは明確な違法行為。 10.不正アクセス禁止法、不正指令電磁的記録作成罪、電子 りやすい!面白い!得をする!創刊以来約39ヶ月余りで読者数1万8526名突破! 記録破りのNO1超高度経済成長メールマガジン。 まぐまぐ大賞2008
国際評論家 小野寺光一のトピック
ウンして全区の情報が見られなくなった時間に遠隔操作で第三者がシステムに侵入し、デジタルデータを書き換えたことが判明。これは明確な違法行為。 10.不正アクセス禁止法、不正指令電磁的記録作成罪、電子 する!創刊以来約39ヶ月余りで読者数1万8526名突破! 記録破りのNO1超高度経済成長メールマガジン。 まぐまぐ大賞2008政治第1位
国際評論家 小野寺光一のトピック
%E7%BD%AA 不正指令電磁的記録作成罪、これはウイルス作成罪という仮の名称をつけている が目 続まぐまぐ大賞政治部門第一位!わかりやすい!面白い!得をする!創刊以来約39ヶ月余りで読者数1万8526名突破! 記録破りのNO1超高度経済成長メールマガジン マス
リ入れさせ個人情報抜き取り http://www.j-cast.com/tv/2012/11/02152456.html IT関連会社の元経営者ら5人が不正指令電磁的記録 分け合っています。 つまりLINEと同じです。 資本提携だけではありません。 無料通話・メールという名目もLINEと同じですが、カカ
初心者のための古物商のトピック
の対応で良いのでしょうか? 電子署名及び認証業務に関する法律において ○ 電磁的記録の真正な成立の推定 電子署名の付された電磁的記録 の情報記載についてわかりませんでした ・相手から電子署名を行ったメールの送信を受けることが必須になってくると思うのですが、職業・年齢
経営や生活等に役立つお金の情報のトピック
国税庁が調査の概要について公表しましたが、 経済取引等のICT化に的確に対応する為、デジタルフォレンジック(電磁的記録の証拠保全・解析 削除したメールデータを復元(日記より転載)
登記法 ○゜○゜のトピック
読取表示事項がこの法律の規定により文書図画に記載し又は表示しなければならない事項であるときは、当該符号読取表示事項は、当該文書図画に記載され又は表示されていないものとする。 3 この法律の適用については、文書図画を記録した電磁的記録 図画をその受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に表示させる方法をいう。以下同じ。)のうち電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成
登記法 ○゜○゜のトピック
の管理を行う機関に対して送信し、当該機関の電磁的記録媒体(電子的方式、磁 気的 力装置を含む。 以下この条において同じ。)の映像面に表示されるようにする方法(以下「インターネット等を利用す る方法」という。)のうち、電子メール(特定電子メールの
国際評論家 小野寺光一のトピック
以下の罰金刑にされるのだ。そして恐ろしいのは次である。 (法案)<ウイルスを送られた方も有罪とされる> (不正指令電磁的記録取得等)(=取得 手に 入れること。自分のものとして得ること。)第百六十八条の三 正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録
国際評論家 小野寺光一のトピック
ピューター) 正当な(=物事の正しい筋道にかなっているさま) <法案> 第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪 (注)不正指令電磁的記録 に記録される) (※小野寺注 この不正指令電磁的記録はいわゆるコンピュータウイルス、ウイルスに感染したコンピューターのハードデイスク、CD、DVDに記
国際評論家 小野寺光一のトピック
訴訟法等の改正案である。 以下のとおり、いくつかの問題点を残している。 不正指令電磁的記録作成等の罪の新設については、行為の対象となる「人が 電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」との文言自体は、本罪
国際評論家 小野寺光一のトピック
え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、(中略)電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録 所の令状を受けていなくても通信履歴の保管を要請できるようにするもので、当局が『あいつは怪しい』と思えば、捜査のためと称してメール履歴をプロバイダに保管要請できる。この
国際評論家 小野寺光一のトピック
え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、(中略)電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録 所の令状を受けていなくても通信履歴の保管を要請できるようにするもので、当局が『あいつは怪しい』と思えば、捜査のためと称してメール履歴をプロバイダに保管要請できる。この
国際評論家 小野寺光一のトピック
://www.moj.go.jp/content/000072554.htm 第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪 (不正指令電磁的記録作成等) 第百 六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年
国際評論家 小野寺光一のトピック
え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、(中略)電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録 所の令状を受けていなくても通信履歴の保管を要請できるようにするもので、当局が『あいつは怪しい』と思えば、捜査のためと称してメール履歴をプロバイダに保管要請できる。この手続きには裁判所のチェックも働きません」だか
国際評論家 小野寺光一のトピック
://www.moj.go.jp/content/000072554.htm 第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪 (不正指令電磁的記録作成等) 第百 六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年
国際評論家 小野寺光一のトピック
え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、(中略)電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録 since April 23rd. そのため 私(=きくちゆみさん)は、4月23日以来、私のEメールにアクセス できていません。 I hope
国際評論家 小野寺光一のトピック
九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪 (不正指令電磁的記録作成等) 第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の 電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 人が
国際評論家 小野寺光一のトピック
え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、(中略)電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録 since April 23rd. そのため 私(=きくちゆみさん)は、4月23日以来、私のEメールにアクセスできていません。 I hope
国際評論家 小野寺光一のトピック
え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、(中略)電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録 所の令状を受けていなくても通信履歴の保管を要請できるようにするもので、当局が『あいつは怪しい』と思えば、捜査のためと称してメール履歴をプロバイダに保管要請できる。この
国際評論家 小野寺光一のトピック
不正指令電磁的記録作成罪、これはウイルス作成罪という仮の名称をつけているが目的はまったく違うところにあるネット言論弾圧法案 http を防止するため」なら、すでにネット喫茶では大量のメールを出すことなどできないように対策がとられている。今回は、完全に各マスメデイアが買収されているらしく、ほと
国際評論家 小野寺光一のトピック
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国際評論家 小野寺光一のトピック
九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪 (不正指令電磁的記録作成等) 第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の 電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 人が
国際評論家 小野寺光一のトピック
第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪 (不正指令電磁的記録作成等) 第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の 電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 人が
国際評論家 小野寺光一のトピック
://www.moj.go.jp/content/000072554.htm 第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪 (不正指令電磁的記録作成等) 第百 六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年
国際評論家 小野寺光一のトピック
://www.moj.go.jp/content/000072554.htm 第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪 (不正指令電磁的記録作成等) 第百 六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年
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国際評論家 小野寺光一のトピック
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国際評論家 小野寺光一のトピック
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国際評論家 小野寺光一のトピック
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人権擁護法 人権侵害救済法案のトピック
処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案)」は、コンピュータに係る「ウイルス作成罪(不正指令電磁的記録に関する罪)」の疑いで警察など捜査機関が取り締まる必要がある際、裁判 って通信回線で接続されたコンピュータの膨大かつ広範なデータ(電磁的記録媒体)の差し押えが一網打尽に認められ、ログの保管を容易にするため、その
国際評論家 小野寺光一のトピック
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国際評論家 小野寺光一のトピック
不正指令電磁的記録作成罪、これはウイルス作成罪という仮の名称をつけているが目的はまったく違うところにあるネット言論弾圧法案 http 破! 記録破りのNO1超高度経済成長メールマガジン マスコミ、政治家も多数愛読 政治経済の裏にある 「あなたが絶対知らない情報」を配
国際評論家 小野寺光一のトピック
%A3%81%E7%9A%84%E8%A8%98%E9%8C%B2%E4%BD%9C%E6%88%90%E7%BD%AA 不正指令電磁的記録 破りのNO1超高度経済成長メールマガジン マスコミ、政治家も多数愛読 政治経済の裏にある 「あなたが絶対知らない情報」を配信します。登録
国際評論家 小野寺光一のトピック
ピュータ監視法案をウイルス作成罪といういかにも悪を罰する目的であるかのような名称をつけて可決しようとしている。正式には不正指令電磁的記録 に関する罪 これは共謀罪であり、ウイ /2009/01/post-9369.html 共謀罪創設のための法改正案に含まれている罪等の創設、あらゆる電磁的記録の差し押さえ・令状
自治市民‘93mixi部会のトピック
設するための法案を今通常国会に提出する方向であると発表しました。そもそも ウィルス作成罪をふくむコンピュータ監視法(不正指令電磁的記録等作成等の罪)案 は、共謀罪新設法案などとともに「犯罪 の日時、通信内容以外のすべてのデータが含まれます。対象は、コンピュータ、 携帯のメールだけではなく、ホームページへのアクセスも含まれます。通信
国際評論家 小野寺光一のトピック
ている。 正式には不正指令電磁的記録に関する罪 これは共謀罪であり、ウイルス作成罪と呼ぶことは悪質な人物のわなにはまることになる。ウイ 罪創設のための法改正案に含まれている罪等の創設、あらゆる電磁的記録の差し押さえ・令状無しのアクセス記録保持命令の可能化引用開始)差し押さえるべき物がコンピューターである場合には、この
日本の再興! 桜花の集いのトピック
引用 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 1 開示請求の対象となる行政文書 開示請求の対象となる「行政文書」は、一定の媒体に記録された「文書、図画及び電磁的記録」です。その 出先機関等で入手できます。)を各情報公開窓口に提出して請求します。また、請求は郵送でも可能です。電子メールやFAXによる請求は認められていません。 請求先は、請求
登記法 ○゜○゜のトピック
表示されているときは、その事項は記載され、又は表示されていないものとみなす。 3 この法律の適用については、文書図画を記録した電磁的記録媒体を頒布することは、文書 運動のために使用する文書図画であつてウェブサイト等を利用する方法(インターネット等を利用する方法のうち電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メール
登記の勉強と情報のトピック
事録の添付が必要です。 【解説】 1. 定款の定め 取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項を提案し、当該提案について議決に参加できる取締役の全員が書面又は電磁的記録 に対して監査役が異議を述べることができる期間について明文の規定はありませんが、法律関係が不安定になることを防ぐため、実務的には、少なくとも電話やEメール