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登記法 ○゜○゜のトピック
ント 相続人以外の者が包括遺贈により財産を取得した場合における相次相続控除の適用の可否について 2016-03-18 16:00:33 | 税務関係 相続人以外の者が包括遺贈により財産を取得した場合における相次相続控除の適用の可否について by 国税庁 http
税務のイロハのトピック
ント 相続人以外の者が包括遺贈により財産を取得した場合における相次相続控除の適用の可否について 2016-03-18 16:00:33 | 税務関係 相続人以外の者が包括遺贈により財産を取得した場合における相次相続控除の適用の可否について by 国税庁 http
登記の勉強と情報のトピック
公共団体などによる不動産の取得は課税の対象外である(地方税法第73条の3)。 形式的取得の非課税:相続(包括遺贈を含む)・法人の合併・共有物分割などによる不動産の取得は、形式
登記法 ○゜○゜のトピック
第4条)の執筆担当です。 コメント 「家政婦にすべての遺産を遺贈する」旨の 2月22日(月)に放送予定だそうだ。 コメント 成年後見人が行う成年被後見人の推定相続
税務のイロハのトピック
第4条)の執筆担当です。 コメント 「家政婦にすべての遺産を遺贈する」旨の 2月22日(月)に放送予定だそうだ。 コメント 成年後見人が行う成年被後見人の推定相続
印象派の集いのイベント
2015年09月19日(土曜日)
東京都(上野駅公園口)
晩年までモネの手元に残り、息子ミシェルに相続された作品は「マルモッタン・モネ美術館」に遺贈されました。 若き
登記の勉強と情報のトピック
3-2.遺贈者の登記名義人住所変更について 遺贈者(被相続人)の登記簿上の住所と、死亡時の住所が異なる場合には、遺贈
登記の勉強と情報のトピック
までもできるというわけではありません。遺留分減殺請求ができる期間は,民法によって決められています。 【民法 第1042条】 減殺の請求権は,遺留分権利者が,相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈 分減殺請求権は,遺留分権利者が相続開始・減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った時から1年で,時効によって消滅するというものです。 もう1つは,後段
人権NGOヒューマンライツ・ナウのイベント
2015年06月19日(14:00〜16:00 (13:30受付開始))
東京都(台東区上野5−3−4 クリエイティブOne秋葉原ビル8F ラウンジスペース (ヒューマンライツ・ナウ事務局があるビルになります) )
最近、遺産や相続財産を寄付し国際協力活動などに役立てたいと考える方が増えています。 今回ヒューマンライツ・ナウが開催する「相続・遺贈
税務のイロハのトピック
以上の対象資産を所有等している一定の居住者から、国外に居住する親族等(非居住者)へ贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の一部又は全部の移転があった場合にも、贈与、相続又は遺贈
登記法 ○゜○゜のトピック
以上の対象資産を所有等している一定の居住者から、国外に居住する親族等(非居住者)へ贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の一部又は全部の移転があった場合にも、贈与、相続又は遺贈
登記の勉強と情報のトピック
に属する財産の共有者の1人が,その持分を放棄(相続の放棄を除く。)したとき,又は死亡した場合においてその者の相続人がないときは,その者に係る持分は,他の共有者がその持分に応じ贈与又は遺贈 上は贈与と同じという扱いを受けます(みなし贈与;相続税法9条,国税庁の解釈;参考情報1)。 結局,贈与税の課税対象になります。 そうすると,財産
登記法 ○゜○゜のトピック
分が最終的に確定するわけではない。 具体的相続分の確定に当たっては,「共同相続人中に,被相続人から,遺贈を受け,又は 婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは,被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし,前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続
税務のイロハのトピック
分が最終的に確定するわけではない。 具体的相続分の確定に当たっては,「共同相続人中に,被相続人から,遺贈を受け,又は 婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは,被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし,前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続
税務のイロハのトピック
/sozoku_shinkoku.pdf 平成25年中(平成25年1月1日〜平成25年12月31日)に亡くなった人から,相続や遺贈 /research/project/news.php?id=1330 相続
登記法 ○゜○゜のトピック
/sozoku_shinkoku.pdf 平成25年中(平成25年1月1日〜平成25年12月31日)に亡くなった人から,相続や遺贈 /research/project/news.php?id=1330 相続
税務のイロハのトピック
準用していることから,遺言執行者は,相続人に対して償還請求をすることができる。 cf. 平成26年8月30日付け「遺贈 第1021条ただし書)ので,相続人は,遺留分額に遺言執行費用を加算した額を保全するまで,贈与及び遺贈
登記法 ○゜○゜のトピック
準用していることから,遺言執行者は,相続人に対して償還請求をすることができる。 cf. 平成26年8月30日付け「遺贈 第1021条ただし書)ので,相続人は,遺留分額に遺言執行費用を加算した額を保全するまで,贈与及び遺贈
登記の勉強と情報のトピック
人に対して財産を承継させる場合には、財産を「遺贈する」という表記ではなく、「相続させる」という表記が行われるのが通常です。 遺言者は、遺産分割方法の指定、遺贈、相続 法的性質をいかに解釈するかが問題となります。 最高裁平成3年4月19日判決 遺産を特定の相続人に 「相続させる」 遺言は、 遺言書の記載から、 その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈
登記の勉強と情報のトピック
することができない 遺留分は、まず遺贈から減殺して、それでも足りない時に初めて贈与を減殺することが出来ます。 贈与の対象財産は相続開始時にすでに、受贈 贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない
登記の勉強と情報のトピック
清算型遺贈と登記識別情報の通知 2011-12-16 (金) 清算型遺贈とは,「相続財産である不動産を売却して,その 人に分配する割合が記載されていたとしても,特定の金銭を遺贈するという趣旨ではなく,包括遺贈と解されています。また,このような包括遺贈(相続財産を売却し債務を支払い,残余
実務家からみた司法試験のトピック
他の担保責任等 Ⅰ 他人物売買と相続 Ⅱ 他人の権利の売買における善意の売主の解除権 Ⅲ 抵当権等がある場合における売主の担保責任 Ⅳ 法2条1項に基づく損害賠償請求 Ⅰ 基礎知識 Ⅱ 訴訟物 Ⅲ 請求原因 Ⅳ 抗 弁 第8章 親族・相続
実務家からみた司法試験のトピック
売買による無効な所有権移転登記を抹消する場合 7 相続・遺贈に関する登記 Ⅰ 相続に関する登記 Ⅱ 相続登記の更生 Ⅲ 受遺者による所有権移転登記請求 8 その その他(無権代理と相続,単独行為の代理) Ⅰ 無権代理と相続 Ⅱ 相手方のある単独行為の無権代理の追認 第4節 無効・取消し・条件
税務のイロハのトピック
://www.jbaudit.go.jp/ この財産評価基準は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。 ただし、法令 銀行が空き家解体ローン。 Aの家を長男が相続・・であれば従物である私道なども当然含まれるものと解します。 7.1定例閣議では集団的自衛権閣議決定せず。 ベビ
登記法 ○゜○゜のトピック
://www.jbaudit.go.jp/ この財産評価基準は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。 ただし、法令 銀行が空き家解体ローン。 Aの家を長男が相続・・であれば従物である私道なども当然含まれるものと解します。 7.1定例閣議では集団的自衛権閣議決定せず。 ベビ
税務のイロハのトピック
の遺留分制度に代わる新たな制度の創設について 被相続人が生存配偶者以外の者に遺贈や贈与をした場合にも生存配偶者にその潜在的持分を確保し,又は被相続人死亡後の相続 人の生活を保障する方策として,例えば以下のような考え方があるが,どのように考えるか。 ① 生存配偶者は,被相続人がその婚姻中に生存配偶者との協力によって得た財産を遺贈
登記法 ○゜○゜のトピック
の遺留分制度に代わる新たな制度の創設について 被相続人が生存配偶者以外の者に遺贈や贈与をした場合にも生存配偶者にその潜在的持分を確保し,又は被相続人死亡後の相続 人の生活を保障する方策として,例えば以下のような考え方があるが,どのように考えるか。 ① 生存配偶者は,被相続人がその婚姻中に生存配偶者との協力によって得た財産を遺贈
税務のイロハのトピック
「相続人」という。)が持分の定めのある医療法人の持分を相続又は遺贈により取得した場合において、その医療法人が相続 税の期限内申告書を提出した日の翌日から2月 以内に限り、更正の請求により本特例の適用を受けることができることと する。 平成 27 年1月1日以後に開始する相続又は遺贈
登記法 ○゜○゜のトピック
「相続人」という。)が持分の定めのある医療法人の持分を相続又は遺贈により取得した場合において、その医療法人が相続 税の期限内申告書を提出した日の翌日から2月 以内に限り、更正の請求により本特例の適用を受けることができることと する。 平成 27 年1月1日以後に開始する相続又は遺贈
中央大学 法職講座のトピック
賠償請求 相続 遺贈 の3つに限っては産まれたものとみなす。 ・解除条件説 胎児の保護が厚い。 ただ、生き
美術館とカフェのイベント
2013年11月19日(19:10-)
東京都(外苑前)
印象派のムーヴメントにおいては重要人物なのです。 カイユボットは印象派の“画家”というよりは印象派の“サポーター” 役として知られております。亡くなった父親からの財産を相続し、 裕福 の遺言状に印象派のコレクションを国に寄付すると 明記し、この”Caillebotte Bequest”(カイユボットの遺贈事件)は この
登記法 ○゜○゜のトピック
権が消滅 ↓ Aの相続登記未了 この状態で、BとCのみで抵当権の抹消登記をすることができるか?って話です。 ご存知のように、抵当 までも上例で言うAの相続登記をせずに、BとCからの委任のみで抵当権の抹消登記をしてきました。 何度か他の司法書士から聞かれたこともありましたが、自分は死亡した共有者の相続
登記法 ○゜○゜のトピック
-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/05/post-cce3.html 相続人への特定遺贈と農地法の許可の要否(大阪 は,遺贈の対象となる財産を個々的に掲記する代わりにこれを包括的に表示する実質を有するもので,個々の財産についてみれば,相続財産全部の包括遺贈
実務家からみた司法試験のトピック
相続人に対する遺贈と1034条の目的の価額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 横山美夏 98 減殺 相続放棄と後見人の利益相反行為 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 田中
実務家からみた司法試験のトピック
付き遺言の有効性 72 相続人資格のない者に対する相続させる遺言 73 相続人資格者に対する遺贈 74 遺言による債務負担 75 信託 証書遺言に基づいて登記をする場合の注意点 83 自筆証書遺言が複数ある場合の検認手続 84 一見無効と思える自筆証書遺言による登記の単独申請 85 割合的包括遺贈又は割合的相続
登記法 ○゜○゜のトピック
産業大臣による事前確認制度を廃止する。 (注)上記の改正は、所要の経過措置を講じた上、「1 相続税・贈与税の見直し」の施行の日(平成27年1月1日)以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続 =640113002&Mode=0 「事業承継税制(非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度)の適用を受けようとするために、中小
登記法 ○゜○゜のトピック
のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例。 被相続人から相続や遺贈によって財産を取得した人が、相続開始の年に被相続 人から財産の贈与を受けていた場合には、その贈与を受けた財産については相続税の課税価格に加算されるため贈与税はかからない。しかし、相続開始の年に婚姻期間が20年以上である被相続
登記法 ○゜○゜のトピック
のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例。 被相続人から相続や遺贈によって財産を取得した人が、相続開始の年に被相続 人から財産の贈与を受けていた場合には、その贈与を受けた財産については相続税の課税価格に加算されるため贈与税はかからない。しかし、相続開始の年に婚姻期間が20年以上である被相続
税務のイロハのトピック
平成25年の税制大綱に下記の改正が記載されています。 (1)日本国内に住所を有しない個人で日本国籍を有しないものが、日本国内に住所を有する者から相続若しくは遺贈 又は贈与により取得した国外財産を、相続税又は贈与税の課税対象に加える。 (注)上記の改正は、平成25年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する国外財産に係る相続
登記法 ○゜○゜のトピック
行為をすること。 五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。 六 相続 の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。 七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。 八 新築、改築、増築
税務のイロハのトピック
に負担する金額が確定していない葬式費用は、民法第900条から902条までの規定による相続分又は包括遺贈の割合で計算すべきとした事例(平成19年8月相続開始に係る相続 22.3.31の各事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分・全部取消し) 平成24年4月9日裁決 トップに戻る 相続
登記法 ○゜○゜のトピック
に負担する金額が確定していない葬式費用は、民法第900条から902条までの規定による相続分又は包括遺贈の割合で計算すべきとした事例(平成19年8月相続開始に係る相続 22.3.31の各事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分・全部取消し) 平成24年4月9日裁決 トップに戻る 相続
登記法 ○゜○゜のトピック
けであるようだ。 cf. 平成24年12月17日付け「相続人への特定遺贈と農地法の許可の要否(大阪高裁判決&民事局長通達)」 http /066368cf40fb65ec7ca9b9daff2c63a5 今回は、お父さんが亡くなって、その後お母 さんも亡くなり、相続人は子供1人というケース。 さて、どう