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社労士矢間倍速合格塾のトピック
9日前に厚生年金保険法の障害等級に不該当のまま3年を経過して受給権を喪失していた場合、同一の傷病により、同日から65歳に達する日の前日 までの間に1級又は2級の障害の状態になったときは、65歳に達する日の前日までの間に障害基礎年金の支給を請求することができ( )。 る 119
社労士矢間倍速合格塾のトピック
認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、その の程度が増進し2級以上となり、65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額の改定が行われたときは、当該者は障害基礎年金に係る事後重症の請求を行えば、障害
社労士矢間倍速合格塾のトピック
でに旧船員保険法による脱退手当金を受けた者が、昭和61年4月1日から65歳に達する日の前日までに保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合その者の脱退手当金の計算の基
社労士矢間倍速合格塾のトピック
に厚生年金保険法の障害等級に不該当のまま3年を経過して受給権を喪失していた場合、同一の傷病により、同日から65歳に達する日の前日までの間に1級又は2級の 障害の状態になったときは、65歳に達する日の前日までの間に障害基礎年金の支給を請求することができ( )。 119. 受給権者が刑事施設、労役
社労士矢間倍速合格塾のトピック
認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、( )に障 級以上となり、65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額の改定が行われたときは、( )、障害基礎年金の受給権が発生する。 110. いわ
社労士矢間倍速合格塾のトピック
歳に達する日の前日までに保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合その者の脱退手当金の計算の基
社労士 in TACのトピック
に厚生年金保険法の障害等級に不該当のまま3年を経過して受給権を喪失していた場合、同一の傷病により、同日から65歳に達する日の前日までの間に1級又は2級の 障害の状態になったときは、65歳に達する日の前日までの間に障害基礎年金の支給を請求することができ( )。 119. 受給権者が刑事施設、労役
社労士矢間倍速合格塾のトピック
月9日前に厚生年金保険法の障害等級に不該当のまま3年を経過して受給権を喪失していた場合、同一の傷病により、同日から65歳に達する日の前日 までの間に1級又は2級の障害の状態になったときは、65歳に達する日の前日
社労士 in TACのトピック
認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、( )に障 級以上となり、65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額の改定が行われたときは、( )、障害基礎年金の受給権が発生する。 110. いわ
社労士矢間倍速合格塾のトピック
認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、( )に障 級以上となり、65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額の改定が行われたときは、( )、障害
社労士のトピック
でに旧船員保険法による脱退手当金を受けた者が、昭和61年4月1日から65歳に達する日の前日までに保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合その者の脱退手当金の計算の基
社労士矢間倍速合格塾のトピック
3月31日までに旧船員保険法による脱退手当金を受けた者が、昭和61年4月1日から65歳に達する日の前日