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住宅メーカーと喧嘩すべきか?★長文★

地帯に関する遅延損 害金」という項目があるのですが、これを取り上げて遅延損害金を請求すると いうのもありかもしれませんが、こちらは法規に関しても素人なので、どこ 用するかも分かりません。 ----*----*----*----*----*----*----*----*----*----*----*----*----*----* 「第16条 工期履行遅滞・支払地帯に関する遅延損害金」  1.請負者が正当な事由なくして工事の完成ならびに、本契約目的物の引渡    し期

  • 2007年03月05日 15:51
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