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税務のイロハのトピック
ブロックの会員です。) ↓ 全国女性税理士連盟 http://d.hatena.ne.jp/obasanzeirisi/ ⑴ 通信販売酒類小売業免許 として製造委託者の住所又は本店が所在する都道府県の範囲内とします。 ⑵ 通信販売酒類小売業免許の条件の改正 ⑴の酒類を通信販売する場合については、販売する酒類の範囲に、「地方の特産品等(製造
登記法 ○゜○゜のトピック
ブロックの会員です。) ↓ 全国女性税理士連盟 http://d.hatena.ne.jp/obasanzeirisi/ ⑴ 通信販売酒類小売業免許 として製造委託者の住所又は本店が所在する都道府県の範囲内とします。 ⑵ 通信販売酒類小売業免許の条件の改正 ⑴の酒類を通信販売する場合については、販売する酒類の範囲に、「地方の特産品等(製造