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税務のイロハのトピック
の贈与税に係る過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し、全部取消し) 平成26年5月9日裁決 (財産の評価 宅地及び宅地の上に存する権利 貸家建付地
登記法 ○゜○゜のトピック
の贈与税に係る過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し、全部取消し) 平成26年5月9日裁決 (財産の評価 宅地及び宅地の上に存する権利 貸家建付地
税務のイロハのトピック
の贈与税に係る過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し、全部取消し) 平成26年5月9日裁決 (財産の評価 宅地及び宅地の上に存する権利 貸家建付地) ▼ 裁決
登記法 ○゜○゜のトピック
の贈与税に係る過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し、全部取消し) 平成26年5月9日裁決 (財産の評価 宅地及び宅地の上に存する権利 貸家建付地) ▼ 裁決
FP試験一問一答の会!!!!のトピック
居住用宅地は240?まで80% 減。その他の居住用宅地は200?まで50%減) ◇収益用に利用する場合 「更地評価から貸家建付地
相続は争族による争続問題のトピック
的にだいぶ税額が少なくなりそうなのですが・・・) 質問? C宅地は、使用貸借なので、やはり貸家建付地の評価でなく、自用地評価になるでしょうか? 以上、2点宜しくお願い致します。
FP試験一問一答の会!!!!のトピック
本日2題目です 次の文章が正しければ○を、間違っていれば×をつけなさい。 [問題119] 貸家建付地の評価は、自用 ります。 貸家建付地の評価は、自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)となります。 計算問題まではまず出題されないでしょう。式だ
CFネッツの不動産投資のイベント
2007年10月21日
東京都(渋谷)
を不動産に換えることによる節税 ・貸家建付地評価による節税 ・不整形地評価による節税 ・広大地割引による節税 ・小規模宅地の評価減制度による節税 ?納税