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実務家からみた司法試験のトピック
負担付贈与の場合 Ⅴ 補 足 2 交換契約に基づく目的物引渡請求 Ⅰ 訴訟物 Ⅱ 当事者の主張 3 貸金
登記法 ○゜○゜のトピック
の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。 七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。 八 新築、改築、増築
実務家からみた司法試験のトピック
忠恒 45 譲渡の意義(1)−負担付贈与 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 岩崎
登記法 ○゜○゜のトピック
負担付贈与は時価です http://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou07.html 路線価ではないのです
税務のイロハのトピック
負担付贈与は時価です http://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou07.html 路線価ではないのです
FP試験一問一答の会!!!!のトピック
予定の財産を前もって分散させて相続対策とする方法になります。 ◆敷金相当額も同時に贈与 ⇒負担付贈与を避けます。負担付贈与の場合、建物は時価評価となります。 もっ
登記の勉強と情報のトピック
合意をすること ?和解の承認、相続放棄、遺産分割を行なうこと ?贈与や遺贈の拒絶や負担付贈与の受諾 ?新築、改築、増築、大修繕を行なうこと ?短期 たりすることを目的とする行為をすること ?訴訟行為を行なうこと ?贈与、和解、仲裁合意をすること ?和解の承認、相続放棄、遺産分割を行なうこと ?贈与や遺贈の拒絶や負担付贈与
KK 新司法総括のトピック
以降については事業又は雑所得として課税すべき。いわゆる二重利得法。 ・負担付贈与事件 →60条1項1号「贈与」は借用概念。よって統一説で負担付贈与も含まれるように思えるが、最高裁は民法上贈与に負担付贈与 会社で無利息無担保融資に課税される実務はない。平和事件だけあまりに巨額だったので問題になった。 ・負担付贈与の「贈与」の解釈は59条ではなく60条1項の解釈、間違
勉強やらんとな〜・・・のアンケート
者の死亡によっても終了しないものと定めることは可能である。 イ負担付贈与契約では,当事者の一方は,履行遅滞による解除をすることが可能であるが,委任契約は,各当事者がいつでも解除することができるので,履行
勉強やらんとな〜・・・のアンケート
者はいつでもより有利な契約条件を提示する相手を探せるようにしたものである。 イ 死因贈与契約は,遺贈の規定に従うと定められていることによって,一般の贈与よりも更に拘束力の弱い契約となるが,負担付贈与契約は,双務