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登記の勉強と情報のトピック
による農地転用等地目の変更があったときは、固定資産評価基準により評価し価格を決定する。 結果としては概ね固定資産税の課税標準額と同じものを用いることとなるが、固定 資産税が年初における価格を用いるのに対して、不動産取得税では取得時における価格を用いるため、取得のタイミングによっては固定資産税における課税標準額と異なる価格となることもある。 課税
固定資産税のトピック
)のうえに住宅用の家屋が建築された場合にのみ課税標準額(固定資産税等を算出するための評価額)に軽減の適用があるもので、軽減割合により税額の計算 用の税金を課すと膨大な税額になってしまうことから、住宅が建った時点で土地の税額計算上の評価額(=課税標準額)を下げて税金を納めやすくするため (ごめんなさい・・・私の
固定資産税(受験および実務)のトピック
の固定資産税は売主さんと日割りで折半しました。 641?の土地に対するH20年度の状況は以下の通りです 評価額 36,081,249円 固定資産税課税標準額 到着した固定資産税は以下の表示になっていました 土地1(154?) 評価額 37,354,916円 (固)当該年度課税標準額 24,082,269円 (都)当該年度課税標準額
あげます&くださいのトピック
などによる所有権の移転登記)は評価額の1000分の50で、評価額を600万円としました。 ・都市計画税は課税標準額×税率で、課税標準額を600万円・税率を0.2%として計算 しました。 ・固定資産税は課税標準額×1.4%で、課税評価額を600万円としました。 ※評価額などは不動産屋の「たぶんこれくらい」を目