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MIXI民事法律相談のトピック
「訴訟費用は被告の負担とする判決を求める&仮執行宣言を求める」と書いてある訴状が来ました。 質問は 『仮執 る裁判です) 答弁書、弁明書、準備書面の違いの意味もわかりません。 どなたか教えてください。(弁護士は私にはついていません、嫡出否認裁判です)
国際評論家 小野寺光一のトピック
行の大阪府知事選挙の当選の効力に関し、被告の決定を無効とし、 第一位候補者(松井氏)の当選を無効とし、繰り上げ当選を求める。 訴訟費用は被告の負担とする。 (「当選 印を押していたのである。 その確認印は、単に「バーコードが添付してある」ことを確認したという意味でのハンコであって、 決して「バー
国際評論家 小野寺光一のトピック
求 の 趣 旨 1. 第24回参議院議員通常選挙における比例代表選挙の全国区選挙結果を無効とする。 2. 訴訟費用は被告の負担とする 院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。」(中略) 【選挙の意味】(65ページ) 国民は主権者であるが、すで
国際評論家 小野寺光一のトピック
区選挙の東京選挙区の選挙結果を無効とする。 2. 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決を求める。 請 求 の 原 因 ○第24回参議院通常選挙において、比例 に選挙された国会における代表者を 通じて、国会での議事を多数決で可決・否決して国家権力 (立法権・行政権・司法権)を行使する行為を意味し、 「国会
国際評論家 小野寺光一のトピック
の決定を無効とし、 第一位候補者(松井氏)の当選を無効とし、繰り上げ当選を求める。 訴訟費用は被告の負担とする。 (「当選の効力無効」とは、選挙 印を押していたのである。 その確認印は、単に「バーコードが添付してある」ことを確認したという意味でのハンコであって、 決して「バー
国際評論家 小野寺光一のトピック
の決定を無効とし、 第一位候補者(松井氏)の当選を無効とし、繰り上げ当選を求める。 訴訟費用は被告の負担とする。 (「当選の効力無効」とは、選挙 たくチェックをしておらず、確認印を押していたのである。 その確認印は、単に「バーコードが添付してある」ことを確認したという意味でのハンコであって、 決し
国際評論家 小野寺光一のトピック
の決定を無効とし、 第一位候補者(松井氏)の当選を無効とし、繰り上げ当選を求める。 訴訟費用は被告の負担とする。 (「当選の効力無効」とは、選挙 印を押していたのである。 その確認印は、単に「バーコードが添付してある」ことを確認したという意味でのハンコであって、 決して「バー
国際評論家 小野寺光一のトピック
行の大阪府知事選挙の当選の効力に関し、被告の決定を無効とし、第一位候補者(松井氏)の当選を無効とし、繰り上げ当選を求める。 訴訟費用は被告の負担とする。 予備的請求 平成 たくチェックをしておらず、確認印を押していたのである。 その確認印は、単に「バーコードが添付してある」ことを確認したという意味でのハンコであって、 決し
国際評論家 小野寺光一のトピック
よる金員を支払え。 2.訴訟費用は被告の負担とする。 との判決並びに第1項につき仮執行の宣言を求める。 請求の原因 国家賠償法 http に目的はない。 そういう意味では、 何も知らずに官邸の怪人の命令どおりに動いている 「アタマノ ヨワイ アベ」 は、もしかしたら 罪が
国際評論家 小野寺光一のトピック
よる金員を支払え。 2.訴訟費用は被告の負担とする。 との判決並びに第1項につき仮執行の宣言を求める。 請求の原因 国家賠償法 http ス銀行のナンバーアカウントに キャッシュバックさせているからである。 それが目的なのだ。 ほかに目的はない。 そういう意味では、 何も
国際評論家 小野寺光一のトピック
議院議員総選挙における東京第 区選挙の小選挙区選挙結果を当選無効とする。 <2> 訴訟費用は被告の負担とする。 と判決を求める。 <請求の原因> 権) を行使する行為を意味し、 「国会における代表者を通じて」とは、 主権者たる国民が、正当に選挙された「国会における代表者」 を、自ら
国際評論家 小野寺光一のトピック
議院議員総選挙における東京第 区選挙の小選挙区選挙結果を違憲無効とする。 <2> 訴訟費用は被告の負担とする。 と判決を求める。 <請求の原因> 権)を行使する行為を 意味し、「国会における代表者を通じて」とは、 主権者たる国民が、正当に選挙された「国会における代表者」 を、自ら
国際評論家 小野寺光一のトピック
議院議員総選挙における東京第 区選挙の小選挙区選挙結果を違憲無効とする。 <2> 訴訟費用は被告の負担とする。 と判決を求める。 <請求の原因> 権)を行使する行為を 意味し、「国会における代表者を通じて」とは、 主権者たる国民が、正当に選挙された「国会における代表者」 を、自ら
国際評論家 小野寺光一のトピック
議院議員総選挙における東京第 区選挙の小選挙区選挙結果を違憲無効とする。 <2> 訴訟費用は被告の負担とする。 と判決を求める。 <請求の原因> 権)を行使する行為を 意味し、「国会における代表者を通じて」とは、 主権者たる国民が、正当に選挙された「国会における代表者」 を、自ら
国際評論家 小野寺光一のトピック
議院議員総選挙における比例代表選挙の選挙結果を無効とする。 <2> 訴訟費用は被告の負担とする。 と判決を求める。 <請求の原因> 第2 請 求 の 原 因 <1 での議事を多数決で可決否決して 国家権力(立法権・行政権・司法権) を行使する行為を意味し、 「国会における代表者を通じて」とは、 主権者たる国民が、正当
国際評論家 小野寺光一のトピック
; 訴訟費用は被告の負担とする。 と判決を求める。 <請求の原因> 第2 請 求 での議事を多数決で可決・否決して国家権力(立法権・行政権・司法権)を行使する行為を意味し、 「国会における代表者を通じて」とは、主権者たる国民が、正当
国際評論家 小野寺光一のトピック
議員議員選挙における比例選挙区の選挙結果を無効とする。 <2> 訴訟費用は被告の負担とする。 と判決を求める。 <請求の原因> に選挙された 国会における代表者を通じて、国会での議事を多数決で可決・否決して国家権力(立法権・行政権・司法権)を行使する行為を意味し、 「国会
国際評論家 小野寺光一のトピック
回衆議員議員選挙における選挙結果を無効とする。 <2> 訴訟費用は被告の負担とする。 と判 に選挙された 国会における代表者を通じて、国会での議事を多数決で可決・否決して国家権力(立法権・行政権・司法権)を行使する行為を意味し、 「国会
国際評論家 小野寺光一のトピック
> 第23回参議院議員通常選挙における比例代表選挙の全国区の選挙結果を無効とする。 <2> 訴訟費用は被告の負担とする 権・行政権・司法権)を行使する行為を意味し、 「国会における代表者を通じて」とは、主権者たる国民が、正当に選挙された「国会
創価学会池田カルト一派との裁判のトピック
及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2、訴訟費用は被告の負担とする。 との判決並びに第1項に んを殺させる工作をするはずだ。本体(池田大作創価学会名誉会長のことを意味する言葉)は、自分を批判した者は絶対に許さない。目と目を合わせた上で、すっ飛んで行って、相手
創価学会池田カルト一派との裁判のトピック
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2、訴訟費用は被告の負担とする。 との判決並びに第1項に 年(ワ)第29303号)。 その意味で、原告は、池田大作の生死に重大な利害関係を有する。 マスコミでは池田大作は平成23年9
税務のイロハのトピック
記載の内容の条項が記載された契約書雛型が印刷された契約書用紙を破棄せよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 適格消費者団体「大分県消費者問題ネットワーク」による差止請求訴訟である。 cf. 産経 規定による議会の議決を得なければならない。」旨定めているときの「1件」について,その取得又は処分する財産が土地である場合にあっては,特段の事情がない限り,当該土地を取得又は処分する際の単位を意味
登記法 ○゜○゜のトピック
記載の内容の条項が記載された契約書雛型が印刷された契約書用紙を破棄せよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 適格消費者団体「大分県消費者問題ネットワーク」による差止請求訴訟である。 cf. 産経 規定による議会の議決を得なければならない。」旨定めているときの「1件」について,その取得又は処分する財産が土地である場合にあっては,特段の事情がない限り,当該土地を取得又は処分する際の単位を意味
国際評論家 小野寺光一のトピック
決の破棄を求める。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 以下、本件上告の理由を述べる。 原判 院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。(中略) 選挙の意味 (65ページ) 国民は主権者であるが、すで
国際評論家 小野寺光一のトピック
代表選挙の全国区の選挙結果を無効とする。 <2> 訴訟費用は被告の負担とする。 と判決を求める。 <請求の原因> 第2 請 求 の 原 因 < 者たる国民が、正当に選挙された国会における 代表者を通じて、国会での議事を多数決で可決・否決して 国家権力(立法権・行政権・司法権) を行使する行為を意味
国際評論家 小野寺光一のトピック
> 訴訟費用は被告の負担とする。 と判決を求める。 <請求の原因> 第2 請 求 の 原 因 <1> 原告 者たる国民が、正当に選挙された国会における 代表者を通じて、国会での議事を多数決で可決・否決して 国家権力(立法権・行政権・司法権) を行使する行為を意味
国際評論家 小野寺光一のトピック
区選挙の東京選挙区の選挙結果を無効とする。 2. 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決を求める。 請 求 の 原 因 ○原告は、平成25年7月21日に に選挙された国会における代表者を通じて、国会での議事を多数決で可決・否決して国家権力(立法権・ 行政権・司法権) を行使する行為を意味し、 「国会における代表者を通じて」とは
国際評論家 小野寺光一のトピック
効力の無効請求事件 請 求 の 趣 旨 1. 第23回参議院議員通常選挙における全ての選挙の結果を無効とする。 2. 訴訟費用は被告の負担とする 院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。」(中略) 【選挙の意味】(65ページ) 国民は主権者であるが、すで
国際評論家 小野寺光一のトピック
25年7月21日執行)の効力は無効である。 3 参議院比例代表選出議員選挙(平成25年7月21日執行)の再開票を請求する。 4 訴訟費用は被告の負担とする . 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決を求める。 請 求 の 原 因 第1. 法令 公職選挙法 (この